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トップページ ブログ > 税務について > 知っておきたい【住民税の新年度】

2022年4月22日知っておきたい【住民税の新年度】

■4月から新年度


 ということで、場合によっては
 新入社員を迎えている状況
 もあるかもしれません。

 税務的には、4月分の給料から
 その新年度の『人件費』
 が発生するわけですが、

 『住民税』においても
 新年度で注意しておく必要があります。

 
■では、


 『住民税の新年度』とは
 一体何月からなのでしょうか。

 答えとしては、

 【6月から】

 となります。

 今回で言えば、
 2021年(令和3年)分の年末調整や
 確定申告の結果をもとに、

 従業員の方がお住まいの市区町村が
 その住民税(都道府県民税と
 市町村民税の合計を言います)
 を計算して、

 その通知を5月下旬から6月初旬
 あたりに通知をしてくる

 という流れなんですね。

 従業員を雇用している場合は、
 原則として

 【給料から天引きする形で
 会社が住民税をその従業員から預かり、
 それを立て替えて市区町村に納付する】

 という仕組み。

 これが住民税において
 注意すべきこと

 と言えます。

 
■では、


 実際に給料から天引きする住民税は

 【どのタイミングでどの金額】

 とすれば良いのでしょうか。

 住民税の考えとして、

 【その月分の住民税の金額を
 その翌月の10日までに納付する】

 ということになっているんですね。

 そのように考えると、
 『6月』から新年度ですので、

 【6月分の住民税は7月10日に
 納付する必要がある】

 ということ。

 そうなると、

 【6月に支払う給料から
 6月分を天引きしないと、
 7月10日の納付には間に合わない】

 ということなんですね。

    ■よくあるのが、  【当月末締めで  翌月払いになっている給料】。  そのような前提で行けば、    【6月分の給料は7月に支給される】  ということになりますね。  仮に6月末締めで  7月25日に支給するとすれば、  【6月分の住民税が  天引きされるのは7月25日】    ということになります。  そうなってしまうと、    【会社が住民税を前払いする】  という何だか変な状況に  なってしまいますので、  やはり上述した  【6月に支払う給料から  住民税を天引きする】  というのがベストではないでしょうか。   ■『6月に支払う分』というのは、  いわゆる『〇月分』  という概念ではなく、  【6月に実際に現金が動いた  給料を対象にする】  ということです。  それはすなわち上述した、  【住民税を会社が前払いしない】  という前提に立って考えると  分かりやすいのではないか  と思います。   ■会計帳簿を見せていただく中で、  案外多いのが、  【前年と今年の住民税を控除している  月(タイミング)が違っている】  ということ。  このような状況になってしまうと、    【従業員に支払う給料の金額が  変わってしまう】  ということ、そして、  【住民税を多く  または少なく徴収してしまう】、  そして、  【市区町村に誤った税額を  納付してしまう】  ということにもなりかねませんので  十分な注意が必要である  と言えます。   ■というわけで今日は、  少し先駆けて、『住民税の新年度』  にあたって注意すべき点について  見てきました。  何はともあれ、給料の計算は  従業員の方が仕事をしてくださっている  対価として真っ当にするべきもの   ですので、  くれぐれもミスが出ないように  したいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・一般的な新年度は4月であるが、    【住民税の新年度は6月】  である。 ・住民税を天引きするのは、    【6月に実際に支払った給料から  6月分を天引きする】  という考えで進めたいところ。 ・場合によっては、『住民税の前払い』  になってしまいかねないため、  【対象月については  十分な注意が必要である】  と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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