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トップページ ブログ > 税務について > 【消費税の還付申告】を正しく理解する

2025年5月18日【消費税の還付申告】を正しく理解する

今日は娘たちの通うスクールの環境美化へ。

程よく紫外線を浴び、かなりハードに
山を上り下りし(汗)、
なかなか疲労困憊です笑。

3月決算法人がかなりの大詰めを迎えている
ため、気を抜かずに取り組んでいきたい
と思います!

さて、本日の本題です。

==================

■消費税の納税義務者について

事業が成長し、売上高が1千万円を
超えた場合、

その翌々年から消費税の課税事業者
となります。

(※今回は、インボイスの論点には
あえて触れずにお話いたします。)


■消費税の納税義務者の判定

消費税の納税義務者は、前々年の課税売上高
が1千万円を超えているかどうかで
判定されます。

実際の消費税の納付については、
その「翌々年」に消費税を計算し、
申告・納付をすることになります。


■中間申告についての注意点

また、消費税については、
「年間の消費税額が約60万円を超える」場合、
翌年にはその半額を納付することになります。

これを「予定納税」と呼び、
通常はこの納付を行うことになります。


■仮決算による中間申告

ただし、前年の業績が好調で、
消費税の納税額が多額になった場合、

その半年分を課税期間として仮決算を組み、
実績に基づいた中間申告が可能です。

これにより、中間時点での消費税納付を
抑えることができるわけですね。

ただ、この仮決算を組む場合は、
通常の決算を前倒しで一度組むような
イメージになりますので、

かなりの手間が必要になります。

また、通常の決算と同じ流れですので、
税理士報酬も通常と同じ料金がかかること
が多いので、その点にも注意が必要です。

(ご多分に漏れず、弊所においても
同じです。)


■年間税額から差し引く予定納税

予定納税や中間納税を行った場合、
その後、年間の消費税額から
その税額分を差し引き、

差額を税務署に納付する形になります。

もし、予定納税額が実際の税額を
上回った場合、還付されることも。

■「還付申告」とは異なる! 予定納税や中間納税により、 納税額が下回った場合の還付は、 通常の消費税年税額の一部として 前払いしているものの還付にすぎず、 本来の「還付申告」とは異なります。 ■還付申告の際の税務調査リスク 本来の還付申告とは、 【預かった消費税<支払った消費税】 という状況になります。 この本来の還付申告を行う場合、 税務調査の対象になりやすいということも 事実としてあります。 また、還付申告をする際には 明細書の添付が必要です。 ■消費税の申告ミスに注意 消費税の申告ミスは多く、 特に会計処理を誤ることにより、 還付申告となることがあります。 例えば、売上から預かった消費税より 経費で使った消費税が多い場合が これにあたりますが、 経費でないものを経費にしてしまって いたり、売上とすべきものを 売上にしていなかったりすることにより、 誤った還付申告となることも。 ■還付申告を避けるための対策 そのような誤った還付申告が 発生しないよう、 消費税の会計処理を適切に行うことが 大変重要です。 そのようなことから、 常に正確な会計処理と、適切な申告を 心掛けるようにしましょう。 ================== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税の納税義務者になる基準を  理解し、必要な処理を確実に。 ・還付申告に関しては明細書の  添付を行い、適切に申告をする。 ・消費税の会計処理は常に正確にすることを  心掛け、消費税の申告と納付を  確かなものにすることを心掛けたい  ものである。 --- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。

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