2025年5月18日【消費税の還付申告】を正しく理解する
今日は娘たちの通うスクールの環境美化へ。 程よく紫外線を浴び、かなりハードに 山を上り下りし(汗)、 なかなか疲労困憊です笑。 3月決算法人がかなりの大詰めを迎えている ため、気を抜かずに取り組んでいきたい と思います! さて、本日の本題です。 ================== ■消費税の納税義務者について 事業が成長し、売上高が1千万円を 超えた場合、 その翌々年から消費税の課税事業者 となります。 (※今回は、インボイスの論点には あえて触れずにお話いたします。) ■消費税の納税義務者の判定 消費税の納税義務者は、前々年の課税売上高 が1千万円を超えているかどうかで 判定されます。 実際の消費税の納付については、 その「翌々年」に消費税を計算し、 申告・納付をすることになります。 ■中間申告についての注意点 また、消費税については、 「年間の消費税額が約60万円を超える」場合、 翌年にはその半額を納付することになります。 これを「予定納税」と呼び、 通常はこの納付を行うことになります。 ■仮決算による中間申告 ただし、前年の業績が好調で、 消費税の納税額が多額になった場合、 その半年分を課税期間として仮決算を組み、 実績に基づいた中間申告が可能です。 これにより、中間時点での消費税納付を 抑えることができるわけですね。 ただ、この仮決算を組む場合は、 通常の決算を前倒しで一度組むような イメージになりますので、 かなりの手間が必要になります。 また、通常の決算と同じ流れですので、 税理士報酬も通常と同じ料金がかかること が多いので、その点にも注意が必要です。 (ご多分に漏れず、弊所においても 同じです。) ■年間税額から差し引く予定納税 予定納税や中間納税を行った場合、 その後、年間の消費税額から その税額分を差し引き、 差額を税務署に納付する形になります。 もし、予定納税額が実際の税額を 上回った場合、還付されることも。■「還付申告」とは異なる! 予定納税や中間納税により、 納税額が下回った場合の還付は、 通常の消費税年税額の一部として 前払いしているものの還付にすぎず、 本来の「還付申告」とは異なります。 ■還付申告の際の税務調査リスク 本来の還付申告とは、 【預かった消費税<支払った消費税】 という状況になります。 この本来の還付申告を行う場合、 税務調査の対象になりやすいということも 事実としてあります。 また、還付申告をする際には 明細書の添付が必要です。 ■消費税の申告ミスに注意 消費税の申告ミスは多く、 特に会計処理を誤ることにより、 還付申告となることがあります。 例えば、売上から預かった消費税より 経費で使った消費税が多い場合が これにあたりますが、 経費でないものを経費にしてしまって いたり、売上とすべきものを 売上にしていなかったりすることにより、 誤った還付申告となることも。 ■還付申告を避けるための対策 そのような誤った還付申告が 発生しないよう、 消費税の会計処理を適切に行うことが 大変重要です。 そのようなことから、 常に正確な会計処理と、適切な申告を 心掛けるようにしましょう。 ================== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税の納税義務者になる基準を 理解し、必要な処理を確実に。 ・還付申告に関しては明細書の 添付を行い、適切に申告をする。 ・消費税の会計処理は常に正確にすることを 心掛け、消費税の申告と納付を 確かなものにすることを心掛けたい ものである。 --- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。