2025年5月20日会計処理で【消費税の節税】を考える
何かと立て込んでしまって、なかなかの
八方塞がり気味です笑。
こういう時は、まず寝てリフレッシュを
はかることが第一です。
今週も予定が盛りだくさんですので、
スキマ時間を使い、締め切り効果を
発動させて、
高い集中力と生産性で、乗り切って
いきたいと思います!
さて、本日の本題です。
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■消費税の会計処理
事業を進める中で、
売上高が1,000万円を超えると、
翌々年から消費税の納税義務者になります。
消費税の納税義務者になった場合、
消費税をどのように会計に反映させるか
が重要です。
消費税の課税事業者は、
「税込経理」と「税抜経理」の
どちらかを選べます。
免税事業者は消費税の概念がないため、
「税込経理」しか使えないということに。
■税抜経理の特徴
税抜経理では、売上金額に消費税を抜いた
金額が計上されます。
たとえば、1,100円の売上高なら、
1,000円が売上高として計上され、
残りの100円は「仮受消費税」として
負債に計上されます。
そのため、売上高は純粋に消費税を抜いた
1,000円となるわけですね。
■税抜経理と損益計算
税抜経理では、上述したように、
消費税を考慮した損益が計上されます。
そのため、損益は比較的明確であり、
税抜経理の場合、会計がキレイに
整理されることに。
■簡易課税制度の注意点
上記の前提は、原則課税の場合について
だったのですが、
簡易課税制度の場合、
仮受消費税と仮払消費税の差が
大きくなることがあります。
「原則課税」の場合、
仮受から仮払を引いた金額が税務署への
納付額となりますが、
簡易課税では納付する税額は
仮受と仮払の差額ではなくなるため、
その差額分を「雑収入」として
計上します。
逆に損失が生じていれば
「雑損失」として処理されるわけです。
参考記事↓(7年程前のまだ税率が8%だった
頃の懐かしい記事です笑。)
■税込経理の特徴
税込経理の場合、売上金額が
そのまま1,100円として計上されます。
しかし、消費税は税務署に納付する
ものであり、
そのまま収益や費用に計上するべき
ではありません。
したがって、その調整処理として
その年の消費税確定額を、
「租税公課」として計上し、
未払消費税等を負債科目として経理します。
これにより、年度の会計処理が完了となる
わけですね。
■未払計上の選択
もし利益が上がっている年に
消費税納税義務者になった場合、
未払計上して経費化することは
選択肢の一つです。
逆に、利益が上がらず納税がない場合、
未払計上しない選択も可能です。
■利益が上がる年には
利益が上がった年に未払計上を行うと、
利益を減少させ、所得税の納税額を
減らせます。
未払計上しない場合でも、
翌年の納付時に消費税は経費化されますが、
その年の利益に影響を与えるので、
未払計上を検討する価値があります。
■税率の変動を考慮
所得税は「超過累進税率」なので、
所得が上がるほど税率が上がります。
そのため、高い税率で経費化した方が
有利になることは念頭に置いて
おきたいところ。
この点も考慮しながら、
未払計上の有無を検討する必要が
あるわけですね。
■適切な消費税の処理
上述してきたようなことから、
消費税の会計処理を、その状況を鑑みて、
適切に行うことを心掛けましょう。
そのことにより、
結果の納税額が大きく動くこともあります。
節税の本質は、
【手元により多くのお金を残すこと】
であるため、そのようなことを視野に入れ、
その時々の最適解を模索したいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税の会計処理は、税込経理と
税抜経理の違いを理解し、
適切に行うべし。
・場合によっては、税込経理での
未払計上を視野に入れて、
年度ごとの会計処理を検討して、
手元により多くのお金を残す方法を
考えていきたいものである。
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今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。