福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 【役員賞与の支給】はくれぐれも慎重に!

2025年5月28日【役員賞与の支給】はくれぐれも慎重に!

今日は東京出張で、
東京のお客様とのご面談。

いつもはZoomなのですが、
定期的にリアルでお会いすることで、
直接の温度感をお互い感じることが
できるもので、

こういった機会はすごく貴重に感じますね。

また、東京のスタッフとも久しぶりに
会うことができますので、
これもまたすごく嬉しい時間です。

今日は東京からの配信です。
(なんとなく優雅な気分笑)

さて、本日の本題です。

==================

■法人の決算にあたっては、
 数ヶ月前に利益の着地を予想して、
 場合によっては節税対策をすることに
 なります。

 その際に、弊所においては少なからず、
 事前確定届出給与(役員賞与)届出書の
 提出をしており、

 これに基づいて、
 最終的に役員賞与を支給するかどうか
 を決めていくところ。


■利益が上がっていれば、
 役員賞与を支給して、法人の利益を圧縮し、
 
 法人税等の負担を下げたいところ
 ではあるのですが、

 話はそう単純でない、
 というのか今日の内容。


■上述した「事前確定届出給与」の届出
 については、読んで字の如く、

 「事前に、いつ・いくらの賞与を
 支払うのか」ということを届出書を
 通じて「確定させて」、

 その通りに支給していくというものです。

 この
 「事前に確定させておかなければならない」
 ということがネックで、

 必ず届出書の通りにその役員賞与を
 支給しなければならないわけですね。

  ■「いつ・いくら」ということを  事前に決めているわけで、  この「いつ」の日が1日ズレても、  「いくら」の額が1円ズレてもいけない  ということ。  これが、事前確定届出給与の厳しさ  なんです。 ■ただし、当期の利益の状況をみて、  この事前に届け出た役員賞与の支給が  難しいようであれば、  株主総会でその支給が難しい旨の  決議をして、支給自体をしない  (支給をゼロにする)という決定を  することも可能です。  たとえばですが、  300万の賞与の申請をしていて、  少し想定より利益が少なかったから、  ということで、  これを200万の賞与にするのは  NGということ。   ■もし、このように300万の届出に対して  200万の賞与を支払ったとすると、  この200万については、  会計上の損益計算書には経費(役員賞与)  として表示はされるものの、  法人税の申告書上では、  この200万を「損金不算入」として、  処理をすることに。  この「損金」というのは、  会計上の「経費」に当たるもので、  法人税を計算する上での概念になります。  この損金に「算入しない」ということ  ですので、    法人税を計算する上での経費にならない  ということになるわけです。 ■さらには、この200万については、  個人の所得としてもカウントされることに。  個人の所得と捉えられると、  この200万が給与所得になり、  ここに所得税と住民税がかかってきます。  したがって、この役員賞与を届け出た額  とは異なる額で中途半端に  支払ってしまうと、  その中途半端に支払った額が、    ・法人の経費にならず、  ・個人の所得になり税負担が出る  という、いわば「ダブルパンチ」で  法人にも個人にも負担が出てしまう  ことになるわけです。 ■また、この役員賞与については、  通常の役員報酬と同じく「社会保険料」も  かかってくることに。  この社会保険料が、ざっくり個人と法人  トータルで30%かかってきますので、  法人の税と社会保険料の負担、  そして、個人の税と社会保険料の負担を  総合的に見たところで、  トータルでの手残りを考える必要が  あるわけで、このような視点から、    本当に役員賞与を支給すべきか  どうかを検討すべきであるといえます。   ■とはいえ、役員賞与を取ることで、  この法人個人トータルで見たところでの  手取り額が減ったとしても、  役員賞与は法人から個人へお金を移す  手段でもありますので、  そのことも総合的に勘案して、  役員賞与を支給するか否かを  慎重に決定したいところです。 ================== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・事前確定届出給与の届出をしている場合、  その届出通りに役員賞与を支給  することにより、    法人の経費(損金)として  処理することができる。 ・ただし、役員賞与には社会保険料や  税金がかかるため、  法人と個人トータルでの  手残りを考えるべし。 ・役員賞与は、法人から個人へお金を移す  ことができる手段にもなり得るため、  そのこともトータルで見たところで、  役員賞与の支給をすべきかどうかを  検討したいものである。 --------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ