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トップページ ブログ > 税務について > 倒産防止共済は「入口と出口」を適切に考える!

2025年6月7日倒産防止共済は「入口と出口」を適切に考える!

今日は事務所移転のため、
従来の事務所のファイルや備品などを
いろいろと整理していました。

どうしても事務所の移転となると、
いろいろと細々とした作業が必要で、
なかなか大変なものですね。

今回の事務所については、
従来よりかなり規模を縮小した
事務所となりますので、

これを機に、リアルな物品の
スリム化を目指していきたい
と思うところです。

さて、本日の問題です。

==================

■法人や個人の節税策として、
 
 過去の記事でも度々
 取り上げさせていただいているのが、

 小規模企業共済と倒産防止共済です。

 <2023年9月27日【小規模企業共済と
 倒産防止共済(経営セーフティ共済)
 の違い】について>
 
 https://muratax.com/2023/09/27/6966/

 
■小規模企業共済については、
 法人の経費や個人事業の経費になる
 性質ではなく、

 個人の所得に対する所得控除として、
 個人の年末調整や確定申告の際に
 
 いわば「自分の経費」として、
 計上するものなんですね。

 
■逆に、倒産防止共済
 (経営セーフティ共済)については、

 法人や個人事業主の経費となり得る
 ものになります。

 表向きは、得意先の倒産に備えて
 貸し付けを受けることができる

 という制度なのですが、

 実際のところは、節税の手法として
 この倒産防止共済が使われている
 ことが大半です。

 <倒産防止共済(経営セーフティ共済)>
 https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html

 
■どのような点において  
 節税として使われるか
 ということについては、

 基本的には、掛金の積立をしていく
 にあたり、通常の積立では
 資産計上になるものの、
 
 この倒産防止共済の積立に
 関して言えば、
 
 この積み立てた金額が
 全額経費(法人の損金)
 となるということに。

 したがって、その積み立てた額が
 経費化されることによって、
 節税につながる

 というわけなんですね。


■しかしながら、こういった
 「お金を使う節税」の際に
 考えなければならないのが、

 【その出口がどうなっているか】

 ということなんですね。

 今回で言えば入口は、
 掛金の積立である一方、
 
 その出口はどうなるのか
 ということです。

    ■この倒産防止共済については、  40ヶ月間は掛け続ける必要があるため、    まずそのことに注意が必要です。  そして金額の範囲については、  月5千円から20万円までの範囲で  任意に積み立てることができ、  これは基本的に毎年増額したり  減額したりすることが可能となります。  場合によっては、  書類の提出が必要となるのですが、     基本的には任意に増減することができる  と考えて大丈夫かなというところです。   ■そしてもう一つ注意が必要なのが、    この倒産防止共済については  上限額が設けられており、    その上限が、トータルで800万と  いうことになります。  逆に言えば、この800万に  達してしまえば、    それ以降は積立をすることが  できないということなんですね。   ■ではその後どうなるか、というのが、  この出口についてのお話に    つながります。  将来的には、この積み立てた金額  全額を解約という形で、取り戻す    ことになります。  この解約をした時点で、  全額が返金されたら、    そのタイミングで全てが収益計上  (法人では益金)になるということに。  マックスで800万ですので、  それなりの利益(所得)が生まれてしまう  ということになるわけで、  こういた点には十分注意が必要  ということなんですね。   ■そのようなことから、  経費として積み立てる際は、    本当にその経費としての積立  により、節税効果があるのか  ということをまず考えるべきです。  個人事業主についても法人についても、  超過累進税率の考えから、    利益が増えれば増えるほど  税負担が上がっていきますので、  極力利益が多いタイミングで  この積立を多くしていくのが  ポイントです。   ■そして個人事業主については、  これを解約すると高額の収益が  生まれてしまいますので、    高額の所得に対しての税率  ということで、  この超過累進税率により、  大きな税負担を強いられることが  予測されます。  したがって、個人事業主についての  倒産防止共済は、  基本的に私はお勧めしていない  ということがあるんですね。   ■その一方で法人については、    この解約のタイミングで、  退職金などの経費をぶつける  ことにより、  退職金などという経費と、  この解約金による収益が相殺され、  結果として解約時の税負担を免れる  ことができるということに。  したがって、この解約のタイミングを  適切に考えることにより、  この倒産防止共済を有用に  活用することができるわけです。   ■入口では、高税率のタイミングで  積み立てを、出口では大きな解約金に  備えた将来の支出を見通して、    その支出をぶつけることにより、  収益と経費を相殺し合うことを  見据えることが大切です。  そのようなことを念頭に置いて、  倒産防止共済を検討する際は、  入口とともにしっかりと出口の  戦略も立てて、  決して損をすることのない  積立と解約を心掛けたいものですね ================== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・倒産防止共済については、  個人事業でも法人でも経費となる  性質のものである。 ・倒産防止共済は、その積立期間と、  マックス800万円という金額の上限に  注意しておきたいところ。 ・法人であっても個人であっても、  超過累進税率により税金が  かかってくるため、  極力高税率のタイミングで  積立をすることにより、  経費にすることによる  節税メリットを享受したいところ。 ・解約時には多額の収益が計上される  ことが予測されるため、  それに備えた費用をあらかじめ目論み、  その予定された収益計上と、  そこのタイミングで発生する経費を  ぶつけることにより、  出口としても上手に税をコントロール  して、終始一貫した節税を   心がけたいものである。 --------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。

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