2025年6月9日【多額の源泉所得税】には「積立をして備える!」
今日は、ほぼ終日事務所移転のため、 旧事務所の備品を整理して、 移動するという日に。 明日から東京出張となりますので、 かなり頑張って整理を進めて、 すごくさっぱりとした気持ちになっています笑。 さて、本日の問題です。 ================== ■以前の記事でも書かせて いただきましたが、 6月については、税務上の様々な イベントが目白押しです。 <2025年6月3日【所得税の予定納付 漏れ】には要注意!> https://muratax.com/2025/06/03/9042/ その中でも重要なものと一つとして、 源泉所得税の納付があります。 源泉所得税については、 法人であれば申告と納付が必須で、 個人事業主であれば、 基本的に従業員や専従者を雇用して いる状況があれば、 源泉徴収義務者となり、 法人と同じく源泉所得税の申告と 納付が必要となってくることに。 ■源泉所得税については、 給料について、給料にかかってくる であろう年間の所得税を 12等分した大まかな額を、 給料から事業主が手引きをして、 これを本人に代わって納付をする という仕組みになります。 上記は給料についての ことなのですが、 我々税理士や弁護士、社会保険労務士、 土地家屋調査士、司法書士等の個人の 士業に対する報酬についても、 この源泉所得税の対象となります。 したがって、上述した給料と 士業報酬についての源泉所得税を 納付する必要があるわけです。 ■源泉所得税については、 基本的にその源泉徴収をした月の 翌日10日までに納付をする必要が あるのですが、 常時使用する従業員数が10人未満 である場合は、 例外的に半年に一度の納付となる 【源泉所得税の納期の特例】 という制度を使うことができることに。 <源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請> そのことにより納付のタイミングが、 半年に一度となり、 この6月のタイミングが、 1月から6月までに徴収した 源泉所得税を7月10日までに納付する 時期ということなんですね。 ■ただ、この納期の特例を 選択している場合は、 上述したように半年分の源泉所得税を 一気に納付することになりますので、 突発的な賞与や、大きな士業報酬 があった際は、 それなりの額になってくることが 想定されます。
したがって、もし自社にとって多額の 源泉所得税となることが想定される際は、 前もってこの源泉所得税の見込み額を 積み立てしておくことが 大変重要であるというところです。 ■源泉所得税については、 この納期の特例をとっている際は、 半年に一度の納付となるため、 どうしても忘れがちになってしまう というところ。 したがって、くれぐれもこの源泉所得税 の納付漏れが出ないように、 十分に注意をして、源泉所得税の管理 をしていきたいものです。 ================== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・源泉所得税は、原則として 毎月納付であるが、 例外として、常時使用する従業員 の数が10人未満である場合は、 半年に一度の納付となる 「納期の特例」を選択すること ができる。 ・源泉所得税は、半年分の納付と なる場合、それなりの額になることも 想定されるため、 前もって適切な額を積み立てて おくことが大変オススメである。 ・源泉所得税は、給料や報酬から 天引きする性質ものであり、 預り金的な意味合いのもの であるため、くれぐれも納付漏れが 出ないように、心がけておくべし。 --------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。