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トップページ ブログ > 経営のこと > 【多額の源泉所得税】には「積立をして備える!」

2025年6月9日【多額の源泉所得税】には「積立をして備える!」

今日は、ほぼ終日事務所移転のため、
旧事務所の備品を整理して、
移動するという日に。

明日から東京出張となりますので、
かなり頑張って整理を進めて、
すごくさっぱりとした気持ちになっています笑。

さて、本日の問題です。

==================

■以前の記事でも書かせて
 いただきましたが、
 
 6月については、税務上の様々な
 イベントが目白押しです。

 <2025年6月3日【所得税の予定納付
 漏れ】には要注意!> 
 https://muratax.com/2025/06/03/9042/

 その中でも重要なものと一つとして、
 源泉所得税の納付があります。

 源泉所得税については、
 法人であれば申告と納付が必須で、

 個人事業主であれば、

 基本的に従業員や専従者を雇用して
 いる状況があれば、
 源泉徴収義務者となり、

 法人と同じく源泉所得税の申告と
 納付が必要となってくることに。

 
■源泉所得税については、

 給料について、給料にかかってくる
 であろう年間の所得税を
 12等分した大まかな額を、
 
 給料から事業主が手引きをして、
 これを本人に代わって納付をする 
 という仕組みになります。

 上記は給料についての
 ことなのですが、

 我々税理士や弁護士、社会保険労務士、
 土地家屋調査士、司法書士等の個人の
 士業に対する報酬についても、
 
 この源泉所得税の対象となります。

 したがって、上述した給料と
 士業報酬についての源泉所得税を
 納付する必要があるわけです。


■源泉所得税については、
 
 基本的にその源泉徴収をした月の
 翌日10日までに納付をする必要が
 あるのですが、

 常時使用する従業員数が10人未満
 である場合は、

 例外的に半年に一度の納付となる

 【源泉所得税の納期の特例】

 という制度を使うことができることに。

 
 <源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請>

 そのことにより納付のタイミングが、
 半年に一度となり、

 この6月のタイミングが、
 1月から6月までに徴収した
 源泉所得税を7月10日までに納付する
 時期ということなんですね。

 
■ただ、この納期の特例を
 選択している場合は、
 
 上述したように半年分の源泉所得税を
 一気に納付することになりますので、

 突発的な賞与や、大きな士業報酬
 があった際は、

 それなりの額になってくることが
 想定されます。

 したがって、もし自社にとって多額の  源泉所得税となることが想定される際は、  前もってこの源泉所得税の見込み額を  積み立てしておくことが  大変重要であるというところです。   ■源泉所得税については、  この納期の特例をとっている際は、    半年に一度の納付となるため、  どうしても忘れがちになってしまう  というところ。  したがって、くれぐれもこの源泉所得税  の納付漏れが出ないように、  十分に注意をして、源泉所得税の管理  をしていきたいものです。 ================== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・源泉所得税は、原則として  毎月納付であるが、  例外として、常時使用する従業員  の数が10人未満である場合は、  半年に一度の納付となる  「納期の特例」を選択すること  ができる。 ・源泉所得税は、半年分の納付と  なる場合、それなりの額になることも  想定されるため、    前もって適切な額を積み立てて  おくことが大変オススメである。 ・源泉所得税は、給料や報酬から  天引きする性質ものであり、  預り金的な意味合いのもの   であるため、くれぐれも納付漏れが  出ないように、心がけておくべし。 --------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。

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