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トップページ ブログ > 税務について > 源泉所得税納付の【本質的な意味合い】とは?

2025年6月11日源泉所得税納付の【本質的な意味合い】とは?

昨日から東京出張で、
今朝早朝の飛行機で福岡へ戻りました。

品川で1件食事会、その後蒲田のホテルに
チェックイン後、すぐさま池袋で食事会。
そしてまた蒲田へ。

…なかなかの移動でかなり疲れは
したのですが、
何とか帰りの飛行機まで乗れて
ひと安心です。

(しかし、池袋は遠かった‥笑)
https://www.instagram.com/p/DKwqx2vSCtl/

今日も飛行機で記事を整えたのですが、

最終的にはこの夜の時間からの
本日の本題です。

==================

■先日の記事で、源泉所得税についての
 お話をさせていただきました。

 <2025年6月9日【多額の源泉所得税】
 には「積立をして備える!」>
 https://muratax.com/2025/06/09/9059/

 今日もそれに続けていきたいと
 思います。

 
■源泉所得税については、
 通常その源泉徴収をした月の
 翌月10日までに納付をしていく
 わけですが、

 例外的に、常時使用している
 従業員が10人未満の場合、

 ・給料や役員報酬の源泉所得税
 ・個人である税理士や弁護士などの
  士業の源泉所得税
 については、

 事前に税務署へ届け出ることを要件に、
 これを毎月納付ではなく、

 半年に一度の納付となる
 「納期の特例」という制度を使うことが
 できます。

 
■具体的には、
 ・1-6月分の源泉所得税は
  7月10日までに

 ・7-12月分の源泉所得税は
  1月20日までに

 それぞれ納付をすることに。

 そして、この源泉所得税の納付の際は、
 所得税の額と併せて、
 給料や士業報酬の額も申告すること
 になります。

 したがって、税務署はこのタイミングで、
 給料や役員報酬を把握することに
 なるわけです。

 特に役員報酬は、期首から3ヶ月以内に
 決定する必要があり、

 この源泉所得税の申告の際に、
 対外的にも決定(公開)することに
 なるわけですね。

 
■そういったこともあり、
 
 この源泉所得税の申告の際は、
 こういった役員報酬や給料が
 確定されるという面も
 併せ持っていますので、

 そのことも十分に意識しておきたい
 ところです。

 源泉所得税は、半年に一度の納付という
 それなりに額が大きくなりがちな
 納付イベントで、

 そのことのみに気持ちを持っていかれ
 がちですが、

 税務署に申告する意味という視点も
 しっかりと併せ持ち、

 有用な源泉所得税の申告と納付を
 心掛けたいものですね。

 今日は少し短めに。


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《本日の微粒子企業の心構え》

・源泉所得税の納付は、給料や役員報酬、
 士業報酬を申告するという意味合いも
 併せ持つもの。

・申告するということは、つまり
 税務署にそのことを公開するという
 ことでもあるため、

 そのようなことも的確に意識し、
 有用な源泉所得税の申告と納付を
 心掛けたいものである。

---------------

今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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