2025年6月11日源泉所得税納付の【本質的な意味合い】とは?
昨日から東京出張で、
今朝早朝の飛行機で福岡へ戻りました。
品川で1件食事会、その後蒲田のホテルに
チェックイン後、すぐさま池袋で食事会。
そしてまた蒲田へ。
…なかなかの移動でかなり疲れは
したのですが、
何とか帰りの飛行機まで乗れて
ひと安心です。
(しかし、池袋は遠かった‥笑)
https://www.instagram.com/p/DKwqx2vSCtl/
今日も飛行機で記事を整えたのですが、
最終的にはこの夜の時間からの
本日の本題です。
==================
■先日の記事で、源泉所得税についての
お話をさせていただきました。
<2025年6月9日【多額の源泉所得税】
には「積立をして備える!」>
https://muratax.com/2025/06/09/9059/
今日もそれに続けていきたいと
思います。
■源泉所得税については、
通常その源泉徴収をした月の
翌月10日までに納付をしていく
わけですが、
例外的に、常時使用している
従業員が10人未満の場合、
・給料や役員報酬の源泉所得税
・個人である税理士や弁護士などの
士業の源泉所得税
については、
事前に税務署へ届け出ることを要件に、
これを毎月納付ではなく、
半年に一度の納付となる
「納期の特例」という制度を使うことが
できます。
■具体的には、
・1-6月分の源泉所得税は
7月10日までに
・7-12月分の源泉所得税は
1月20日までに
それぞれ納付をすることに。
そして、この源泉所得税の納付の際は、
所得税の額と併せて、
給料や士業報酬の額も申告すること
になります。
したがって、税務署はこのタイミングで、
給料や役員報酬を把握することに
なるわけです。
特に役員報酬は、期首から3ヶ月以内に
決定する必要があり、
この源泉所得税の申告の際に、
対外的にも決定(公開)することに
なるわけですね。
■そういったこともあり、
この源泉所得税の申告の際は、
こういった役員報酬や給料が
確定されるという面も
併せ持っていますので、
そのことも十分に意識しておきたい
ところです。
源泉所得税は、半年に一度の納付という
それなりに額が大きくなりがちな
納付イベントで、
そのことのみに気持ちを持っていかれ
がちですが、
税務署に申告する意味という視点も
しっかりと併せ持ち、
有用な源泉所得税の申告と納付を
心掛けたいものですね。
今日は少し短めに。
==================
《本日の微粒子企業の心構え》
・源泉所得税の納付は、給料や役員報酬、
士業報酬を申告するという意味合いも
併せ持つもの。
・申告するということは、つまり
税務署にそのことを公開するという
ことでもあるため、
そのようなことも的確に意識し、
有用な源泉所得税の申告と納付を
心掛けたいものである。
---------------
今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。