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トップページ ブログ > 税務について > 【社宅家賃の経理処理】で消費税が変わる?

2025年6月21日【社宅家賃の経理処理】で消費税が変わる?

■以前の記事の中で、
 お金を使わない節税として、

 役員社宅のことについて、
 お話しさせていただいています。

 <2021年6月5日役員報酬の決定で
 必ず考えたい2つのこと> 
 https://note.com/muratax/n/ndda042d70b12


■この役員社宅については、
 通常の場合、

 個人として契約している自宅の
 賃貸借契約を法人名義で契約する
 ことにより、

 基本的には法人の賃借料として
 法人の経費にすることができる、
 というものなんですね。


■あくまでも個人が住む社宅なわけ
 ですので、当然その個人が、

 この家賃の一部を負担する必要が
 あります。


■しかしながら、その社宅が、
 国税庁が規定する小規模な社宅
 であるようであれば、
 
 一般的には10-20%ほどの個人負担で
 住むことになりますので、
 
 法人の経費としては80-90%が
 経費化できるということに。

 これが、役員社宅の設定です。


■「お金を使わない節税」というのは、

 本来的にはお金を使ってはいるものの、
 その節税をするにあたり、
 
 「追加で支出をする必要がない」
 という意味であり、

 この役員社宅は、既にある支出を 
 法人の経費に置き換えることが
 できるため、

 お金を使わない節税であるわけです。

 <2025年1月22日
 まずは【お金を使わない節税】から!>
 https://muratax.com/2025/01/22/8590/



■そして今日の論点はここから。

 この個人負担分の家賃については、
 どのように会計処理をするのでしょうか。

 基本的には、役員報酬の支払いの際に
 天引きする、というのが一般的です。

 この天引きの際、通常は
 「雑収入」として処理されます。


■例として、

 役員報酬が10万円、
 社会保険料や源泉所得税の負担が
 一切ないものとし、

 個人負担分の家賃が3万円
 だったとします。


■この場合の仕訳は、

 借方:役員報酬 10万円
 貸方:雑収入 3万円、普通預金 7万円

 という形になりますね。

 では、この雑収入3万円の消費税の 
 取り扱いはどうなるのでしょうか。

 結論として、これは
 「非課税売上げ」として処理します。

 決して「課税売上げではない」、
 ということに注意が必要です。


■というのも、

 住宅の貸付けについては、
 消費税の非課税取引に該当するため、

 法人が支出した家賃は非課税仕入れ、
 そして法人が個人から徴収する家賃は
 非課税売上げとして認識する
 必要があるわけです。

 なお、消費税を考える際には、

 支払い:仕入れ
 入金:売上げ

 という用語が使われます。

 これは、会計上の仕入・売上よりも 
 広い概念であるため、
 混同しないように注意しましょう。

 この視点で見ると、

 家賃の支払い → 非課税仕入れ
 家賃の徴収 → 非課税売上げ

 という構造になります。


■そして、非課税売上げが多くなると、
 全体の売上高に占める課税売上げの
 割合が95%未満になる可能性が
 あります。

 この割合が95%以上であれば、
 原則課税の場合、預かった消費税から
 支払った消費税を差し引いた金額を
 納税すれば良いのですが、

 95%未満になると、
 支出ごとに区分が必要になります。


■具体的には、支出した消費税が、

 課税売上げのための支出か
 非課税売上げのための支出か
 両方に共通する支出か

 ということを、を明確に分ける
 必要が出てくることに。

 相当煩雑ですよね…(汗)


■このように、非課税売上げとして
 処理するかどうかで、

 課税売上げ割合が変動し、
 結果として消費税の計算が煩雑に
 なることがあるわけです。


■とはいえ、煩雑であることが
 正しい処理であるということも
 ありますので、
 
 家賃徴収の消費税の課税区分の処理
 には、十分に注意が必要です。


■どうしても、会計ソフトに
 あらかじめ設定された初期の課税区分
 でそのまま処理してしまいがちですが、

 今回のような家賃の扱いについては、
 課税区分を見直すことを忘れずに、

 決して誤ることのない会計処理を
 心がけるようにしましょう。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・住宅の家賃の支払いや徴収は
 非課税取引になるものと
 心得ておくべし。

・場合によっては、この非課税売上げ
 の割合が高まることで、

 課税売上割合が95%未満となり、
 消費税の経費処理が煩雑になる
 ことも想定される。

・このようなことを念頭に置いて、
 今回の家賃の課税区分処理だけでなく、

 消費税に関するトータルでの経費処理
 も見直し、決して誤ることのないよう、
 
 消費税の経理処理とその申告・納税を
 進めていきたいものである。

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今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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