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トップページ ブログ > 税務について > 【社会保険料】のちょっとした削減方法

2025年6月23日【社会保険料】のちょっとした削減方法

今日は6月最後の週になりますね。

この6月最後の週は、
弊所の事務所移転の週となっており、

何かと慌ただしい週になりそうです。

とはいえ、源泉所得税の納付など、
いろいろと立て込んできていますので、

しっかりとスケジュールを立てて
業務に取り組んでいきたいと思います。

さて、本日の本題です。

==================

■6月の目白押しな税務イベントの中に、
 
 正しくは「税務」とは言えないものの、
 
 【社会保険料の標準報酬月額の決定】

 という重要なイベントがあります。

 いわゆる「算定基礎届の提出」
 なのですが、
 
 4月から6月までの給与実績を見て、
 9月から社会保険の標準報酬月額が
 決定されるという、

 社会保険の世界では大変重要な
 手続きとなります。


■この「4月から6月」という期間が
 ネックで、
 
 この3ヶ月間の給与の支払い方によって、
 向こう1年間の社会保険料が
 決まることに。

 そんな中、社会保険料の
 標準報酬月額の設定として、

 ちょっとした節税(節社会保険料?)
 のお話をしていきたいと思います。


■まず、こちらをご覧ください。

 福岡県の協会けんぽ【社会保険料額表】

 これは福岡県の協会けんぽの
 社会保険料額表になります。

 社会保険料というのは、
 健康保険料と厚生年金保険料を 
 総称したもので、

 この2つの保険料を合算した表が
 「社会保険料額表」になります。


■たとえば、月25万円の給与を
 支払うとしましょう。

 注目していただきたいのは、
 左から2番目の「報酬月額」
 という欄です。

 これを見ると 
 「〇〇円以上、〇〇円未満」
 という表記になっていることに
 気づかれるかと思います。


■では、25万円の月額給与は
 どこに該当するかというと、
 報酬月額「26万円」の等級に
 該当することに。

 つまり、25万円は「25万円未満」
 には該当せず、
 
 「25万円以上」の枠に入る、
 ということになるわけです。

 裏を返せば、

 給与を24万9,900円に
 設定することで、1等級下がり、

 「報酬月額24万円」の区分に
 該当することになります。


■では、この場合の差額を
 見てみましょう。

 給与額はたった100円しか
 下がっていないにもかかわらず、
 
 協会けんぽの保険料額表
 (介護保険対象者の場合)によると、
 
 社会保険料(法人+個人負担)が
 4,282円少なくなるのです。

 つまり、100円の給与カットで、
 法人と個人合わせて

 月4,000円以上の社会保険料削減に
 つながるというわけですね。

 このように、月額報酬を25万円に
 するよりも、

 わずかに下げた24万9,900円に
 設定することで、

 労使双方にメリットがある
 ということがわかります。


■社会保険においては、
 
 このようなちょっとした調整に
 よって、保険料が大きく変わる
 ことがあります。

 そのようなことから、
 これから月額報酬を設定する場合には、
 
 こういった点にも目を向けて、
 社会保険料の合法的な調整方法を
 検討したいものです。

==================

《本日の微粒子企業の心構え》

・社会保険料は、協会けんぽや
 健保組合などの保険者が定めた 
 
 「保険料額表」により決定される。

・その表の等級ごとの段階的な区分を
 的確に把握し、
  
 ほんの少し給与を調整することで、
 大幅な社会保険料の削減が可能になる。

・給与設定の際には、税務面だけでなく、
 このような社会保険料の仕組みも
 トータルで考慮し、
 
 会社と従業員双方にとって有利な
 給与設計を心がけたいものである。

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今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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