2025年6月23日【社会保険料】のちょっとした削減方法
今日は6月最後の週になりますね。
この6月最後の週は、
弊所の事務所移転の週となっており、
何かと慌ただしい週になりそうです。
とはいえ、源泉所得税の納付など、
いろいろと立て込んできていますので、
しっかりとスケジュールを立てて
業務に取り組んでいきたいと思います。
さて、本日の本題です。
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■6月の目白押しな税務イベントの中に、
正しくは「税務」とは言えないものの、
【社会保険料の標準報酬月額の決定】
という重要なイベントがあります。
いわゆる「算定基礎届の提出」
なのですが、
4月から6月までの給与実績を見て、
9月から社会保険の標準報酬月額が
決定されるという、
社会保険の世界では大変重要な
手続きとなります。
■この「4月から6月」という期間が
ネックで、
この3ヶ月間の給与の支払い方によって、
向こう1年間の社会保険料が
決まることに。
そんな中、社会保険料の
標準報酬月額の設定として、
ちょっとした節税(節社会保険料?)
のお話をしていきたいと思います。
■まず、こちらをご覧ください。
これは福岡県の協会けんぽの
社会保険料額表になります。
社会保険料というのは、
健康保険料と厚生年金保険料を
総称したもので、
この2つの保険料を合算した表が
「社会保険料額表」になります。
■たとえば、月25万円の給与を
支払うとしましょう。
注目していただきたいのは、
左から2番目の「報酬月額」
という欄です。
これを見ると
「〇〇円以上、〇〇円未満」
という表記になっていることに
気づかれるかと思います。
■では、25万円の月額給与は
どこに該当するかというと、
報酬月額「26万円」の等級に
該当することに。
つまり、25万円は「25万円未満」
には該当せず、
「25万円以上」の枠に入る、
ということになるわけです。
裏を返せば、
給与を24万9,900円に
設定することで、1等級下がり、
「報酬月額24万円」の区分に
該当することになります。
■では、この場合の差額を
見てみましょう。
給与額はたった100円しか
下がっていないにもかかわらず、
協会けんぽの保険料額表
(介護保険対象者の場合)によると、
社会保険料(法人+個人負担)が
4,282円少なくなるのです。
つまり、100円の給与カットで、
法人と個人合わせて
月4,000円以上の社会保険料削減に
つながるというわけですね。
このように、月額報酬を25万円に
するよりも、
わずかに下げた24万9,900円に
設定することで、
労使双方にメリットがある
ということがわかります。
■社会保険においては、
このようなちょっとした調整に
よって、保険料が大きく変わる
ことがあります。
そのようなことから、
これから月額報酬を設定する場合には、
こういった点にも目を向けて、
社会保険料の合法的な調整方法を
検討したいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・社会保険料は、協会けんぽや
健保組合などの保険者が定めた
「保険料額表」により決定される。
・その表の等級ごとの段階的な区分を
的確に把握し、
ほんの少し給与を調整することで、
大幅な社会保険料の削減が可能になる。
・給与設定の際には、税務面だけでなく、
このような社会保険料の仕組みも
トータルで考慮し、
会社と従業員双方にとって有利な
給与設計を心がけたいものである。
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今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。