2025年6月27日【税抜経理かつ簡易課税】の場合の注意点
昨日はTEAM MURATAXの開催日でした! まだ内容をまとめることができていない のですが、 また後日の記事にそのことを書いて いきたいと思っています。 さて、本日の本題です。 ================== ■これまでにも何度か取り上げてきた 『消費税のインボイス制度』ですが、 2023年10月の開始から すでに1年半が経過していて、 なんとなく身近になっている感覚ですね。 ■今回はインボイスの話題から少し離れて、 『簡易課税制度を選択している場合の 注意点』について、 お話ししていきたいと思います。 ■消費税の計算方法には 【原則課税】と【簡易課税】があり、 課税事業者は経理処理として 【税込経理】か【税抜経理】の いずれかを選択できます。 ■消費税は、 ・仮受消費税(お客様から預かる消費税) ・仮払消費税(支払時に負担する消費税) の差額を税務署に納めるという 性質があるため、 私は【税抜経理】を選び、 消費税の動きを明確に把握する方が 望ましいと考えているところ。 ■税抜経理では、 仮受消費税と仮払消費税を 別々の勘定科目で処理します。 そして原則課税であれば、 その差額がそのまま納税額となります。 ■一方、簡易課税を選択している場合は、 仮払消費税を考慮せず、 仮受消費税の金額と業種ごとの みなし仕入率をもとに 消費税額を計算するということに。 ■そのため、帳簿上は、 仮受消費税と仮払消費税の差額が 原則課税と比較して多くなっている ケースがあり、 実際に納める消費税との差が 出てくることになるんですね。 ■この差額、つまり 原則課税で計算した場合よりも 少なく納税することで「浮いた」 消費税分については、 税務上【収益】として扱われることに なります。 ■つまり、仮払・仮受の差額と 実際に納付した簡易課税での消費税 との差額を、 【雑収入】として計上する必要が 出てくるわけです。 ■特に、仕入のほとんどない サービス業などでは、 この雑収入の金額が大きくなりがちです。 そのため、納税の試算をする際には 【雑収入】も含めて正確に予測し、 会計帳簿にも適切に反映させる 必要があります。 ■簡易課税で税抜経理を選択している 場合には、 最終的に利益が大きく変わる可能性の あるこの点に、 十分注意しておきたいところです。■ちなみに、 税込経理を選択している場合には、 期末に納税額が【租税公課】として 費用処理されます。 そのため、期中は利益が多く見えても、 期末で調整が入り、 最終的には大きくは変わらない結果に なるんですね。 (とは言え、これも的確な予測は必要。) ■ただし、資産の購入などで発生する 消費税は、経費ではなく資産に関係する ものになるため、 税込経理と税抜経理とでは 最終利益が変わってくるケースも あります。 ■これらの点については 今回の本題ではありませんので詳細は 割愛しますが、 より詳しく知りたい方は 以下の記事をぜひご参照ください。 <2016.11.1「消費税の会計処理でソンしていませんか?②」> ■ということで今日は、 簡易課税で税抜経理を選んでいる場合に 注意しておくべきポイントを 整理してみました。 原則課税に比較して、消費税が納税が少なくなる ことで発生する【雑収入】が、 法人税などの課税対象になるという点を しっかり意識して、 正確な納税の試算と帳簿管理を 心がけたいものです。 ================== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税の計算方法には 【原則課税】と【簡易課税】の2種類があり、 その経理方法には 【税込経理】と【税抜経理】の選択肢が あることを心得ておくべし。 ・『簡易課税で税抜経理』の場合は、 原則課税に比べて 消費税が少なく済んだ分の儲けが 【雑収入】として計上されることを 認識しておきたいところ。 ・したがって、納税の試算などの際には この【雑収入】も含めて予測し、 会計処理にも適切に反映させることを 忘れないようにしたいものである。 --------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。