福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページブログ > 税務について > 所得税が低くても住民税と国保には要注意!

2026年3月3日所得税が低くても住民税と国保には要注意!

今日はひな祭りですね。

我が家は5人中4人が女性ではあるのですが、ここ数年はひな祭りらしい行事は特にしていない状況です。

とはいえ、毎日がひな祭りのように賑やかではあります笑。

そんな中、お内裏様は淡々粛々と仕事に励み、雛どもの日々を支えていきたいところです。

ここでの頑張らねば、お内裏様がお代理様に取って代わられることもなきにしもあらずですので、

震える心で決意表明をしておきたいと思います(滝汗)!

さて、本日の本題です。

基礎控除の大幅増額という改正

今年の確定申告において大きな改正点の一つが、所得税の基礎控除額の増額です。

合計所得金額が132万円以下の場合、基礎控除額は95万円ということに。

かなりの破格ですね(汗)。

従来は48万円でしたので、相当大幅な増額です。

<令和7年からの基礎控除額(5ページ目をご覧ください)>

さらに合計所得金額が上がるにつれて段階的に基礎控除額は減っていきますが、

合計所得金額が2,350万円以下であれば58万円の控除となります。

それでも、従来の一律48万円と比べると10万円増えているため、税負担は軽減されているんですね。

給与所得控除も増額に

また、給与所得控除も55万円から65万円へと10万円増額されています。

給与所得者にとっては、基礎控除と給与所得控除の双方が増額されているため、今年は減税効果が大きいと言えるでしょう。

なお、この基礎控除の取扱いは上記の表の通り、令和8年分まで継続する予定です。

ただし、令和9年分以降については現時点の制度では、132万円以下であれば95万円、それを超えた場合は2,350万円以下まで一律58万円という形になります。

したがって、今後は所得税の負担が再び増える可能性があるという点も意識しておきたいところです。

住民税は減税されていない

ここで大切なのは、【この減税効果は所得税に限られる】という点です。

住民税については、この基礎控除額の改正は反映されていないんですね。

住民税の基礎控除額は、従来と変わらず一律「43万円」です。

したがって、所得税がかからなくなったとしても、

住民税は従来通り課税されるケースが多いということに。

国民健康保険料にも影響なし

さらに、国民健康保険料の算定においても、

(市区町村によって違いはあるものの、基本的に)
基礎控除額は43万円が前提となっています。

そのため、国民健康保険料も従来と変わらないということです。

このように、今年については所得税の痛税感が少ない反面、

住民税や国民健康保険料は金額が大きくなりやすいため、油断は禁物ですね。

手書き申告は特に要注意

また、手書きで確定申告をされる方は特に注意が必要です。

特に基礎控除については大きな改正が入っているため、

合計所得金額の判定や基礎控除額の区分を誤ると、大きなミスにつながりかねません。

こういったことを避けるために、e-Taxを利用すれば、入力内容に応じて自動計算されるため、

その点では安心ですね。

減税の先を見据えた資金管理

そのようなことから、今年の確定申告では、基礎控除額の変更を正しく理解しつつ、

住民税や保険料の負担も見据えて資金繰りを考えることが重要です。

所得税の減税効果に安心するだけでなく、

その先の税負担と資金確保にも目を向けていきたいものですね。

==================

《本日の微粒子企業の心構え》

・令和7年分および令和8年分の確定申告では、基礎控除額が大きく増額されていることを理解しておくべし。

・ただし、その増額は所得税に限られ、住民税や国民健康保険料には影響しないことを押さえておきたいところ。

・所得税の減税効果に安心せず、来たるべき住民税や国保の負担も見据えた資金繰りを心がけたいものである。

---------------

今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ