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2018年1月31日反面調査!?法定調書合計表のウラ事情

こんばんは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

「今日までですよ!」

記念すべき(?)私の誕生日は1月。

1月になると、いろんなお店からいかにも「あなたが生まれてきたことを誰よりもうれしく思っています!」という甘い営業のお手紙が多く届きます。

気を良くして封を切るのですが、大体のものがポイントや記念品のプレゼント。

そして、その期限が1月31日となっているものが多くあるわけです。

そのことについさっき気付き、かなり落ち込んでいるところではあるのですが、気を取り直して・・・

1月31日といえば、税務書類の提出期限でもあります。

・法定調書合計表及び支払調書

・給与支払報告書(年末調整後の源泉徴収票を市区町村に報告)

・償却資産申告書

といったものがありますね。

これだけ揃うと、税理士業務はパンク状態です(汗)

さて、今日はその中で【法定調書合計表及び支払調書】について見ていくことにします。

 

1.法定調書合計表とは?

その企業が、1月から12月までに支払った経費を税務署に報告するものが、法定調書合計表です。

そして、報告する経費は、

・デザイン料、翻訳料などの報酬

・税理士や弁護士など士業に支払った報酬

・不動産使用料(家賃・地代など)

が主なものとなります。

 

2.支払調書とは?

支払調書は、その法定調書合計表の作成元となる資料です。

上記で言えば、例えば個人の不動産オーナーに家賃を支払っているとしたら、

・誰に

・いくら

・どういった名目で

支払ったかを記載していくわけです。

そして、支払調書にはその不動産オーナーのマイナンバーが必要となります。

 

3.税務署のための支払調書

なんのために、このようなものを提出する必要があるのでしょうか?

それはズバリ、

税務署のため

です。

上記の例でいくと、税務署に不動産オーナーが受け取っている家賃の情報が流れます。

その他の会社からも同じように、その不動産オーナーへの支払が報告される。

その報告された金額の合計額が、実際にその不動産オーナーが確定申告をしている売上高と大幅に異なっていたらどうでしょう?

 

そうなのです。

税務署が税務調査に入る企業を選定するための手段として、この支払調書が使われているわけです。

さらにマイナンバーで紐づけがされるようになったとしたら・・・

なおさらですね。

 

義務感にかられて提出する法定調書合計表ですが、こんなウラ事情があるわけです。

要は、

売上なんてごまかすもんじゃない

ってことです。

売上を抜くのは、脱税です。

 

考慮すべきは、売上から差し引く【経費】の部分。

この経費を効率よく計上していくことが、節税の要。

しっかり、上手に税金対策をしていきましょう。

 

 

それはそうと、最近残業が続いているので、妻からの反面調査にも警戒しておくことにします(冷汗)

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