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トップページ ブログ > 税務について > 旅行に参加できない人に現金を渡すと・・・マズイんです。

2018年2月2日旅行に参加できない人に現金を渡すと・・・マズイんです。

こんばんは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

「残念だったね」

みなさんの会社では、社員旅行を実施されてますか?

最近、何かと人付き合い・・・というより、社内での人間関係が難しくなってきました。

SNSの普及などにより、人付き合いをするのが苦手な人が増えてしまった・・・そんなこともあるかもしれませんね。

とは言うものの、やはり人と一緒に寝食を共にすることは、その人との距離をグンと縮めます。

そう言った理由で、私は社員旅行大賛成派です。

(派閥など特にないですが・・・)

今日はそんな社員旅行の経費について、見ていくことにします。

 

1.基本的に経費になる

当然のことながら、業務と関係のある社員旅行は経費となります。

従業員の慰労のため、という明確な理由があるからですね。

ただ、これも当然のことながら、業務と無関係なものは経費になりません。

よくあるのが、従業員の慰安という名目での家族旅行ですね。

税務署はここに目を光らせてきますので、家族旅行ではなく従業員の慰労であることを証明する手立てを持っておくべきでしょう。

 

 

2.参加できなかった人への慰労金?

社員旅行とは言え、家庭の事情や当日病気になってしまったり・・・

そんなことから参加できなかった従業員に現金を渡して労をねぎらうといったこともあるでしょう。

・・・といったこともあるでしょう。

・・・といったことはあってはならない!のです。

 

3.現金を渡すと給与課税

自分の都合で参加できなかった人に現金を支給した場合、その現金支給はその人に対する給与となります。

事業主としては福利厚生費と同様、経費に変わりないわけですが、

もらった本人は給与なので所得税と住民税がかかってしまいます。

そして、これはその人のみならず、堂々と参加した人も同額の給与の支払いを受けたものとして、給与課税されることに・・・

社長の面目丸つぶれです。

現金は渡さない!

政治家ではありませんが、社員旅行においては注意しておきたいものですね。

 

 

4.専従者の取り扱い

専従者についても、同じように取り扱われます。

給与として取り扱われると述べましたが、これは単発的な支払につき、【賞与】とみなされてしまうことに。

となると、専従者については、税務署に届け出ている賞与の金額の範囲内でなければ、そもそも経費にならないということになってしまいます。

専従者に給与を支給する際には、届出書の提出が必要です。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/13_14.pdf

この届出の範囲を超えたらアウト!ということですね。

 

社員旅行の注意点。

十分に気を付けたいものです。

 

今日は今から他業種の専門家の方々との新年会。

またこれから新たな人脈ができるのが楽しみです。

 

・・・参加しなかったら現金がもらえたりして・・・

わけのわからないことを考えていると、遅刻しそうです(汗)

ではでは~!!!

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