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トップページ ブログ > 税務について > 特定支出控除でサラリーマンの節税を考える②

2018年2月7日特定支出控除でサラリーマンの節税を考える②

先日の【サラリーマンの節税】特定支出控除の続きのお話。

おはようございます。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

今日は、先日の記事、【特定支出控除】について詳しく見ていくことにします。

特定支出控除でサラリーマンの節税を考える

https://muratax.com/2018/02/05/214/

 

1.特定支出として考えるもの

 

特定支出とは何でしょうか?

カンタンに言うと、

サラリーマンが仕事をするために必要な経費

のこと。

主に、

① 通勤費

② 転居費

③ 研修費

④ 資格を取得するための費用

⑤ 帰宅するための旅費

⑥ 書籍代

⑦ 衣料品

⑧ 交際費

といったものがあります。

 

2.具体例

 

次のものが具体的なものとして挙げられます。

 

① 通勤費

 ・通勤のための電車代
 (ひと月の実費が定期券代を超えたら、定期券代)

 ・マイカー通勤の場合のガソリン代、高速代、車検・修理代等

 

② 転居費

  職場の都合による転勤をした場合における、

  ・交通費(電車代・ガソリン代)

  ・宿泊費

  ・生活に必要な家財等の運送費

 

③ 研修費 

  これは読んで字のごとく、仕事に必要な研修に要する費用です。

 

④ 資格を取得するための費用

  これも読んで字のごとく。

  仕事に必要な資格のために支払う費用です。

  弁護士・税理士・公認会計士などの資格もOK

  です。

 

⑤ 帰宅するための旅費

  これは単身赴任の場合に、家に帰る際に必要な旅費ですね。

  家に帰る際の往復の旅費となります。(一定の制限があります。)

 

⑥ 書籍代

  仕事に必要な本代です。

 

⑦ 衣料品

  仕事に必要な事務服や作業服・制服の購入費用です。

 

⑧ 交際費

  贈答品や飲食代など、仕事で関係のある人に対する接待交際のための費用ですね。

 

3.要件があります

 

この特定支出控除を認めてもらうためには、

 

・経費の支払いについて、合理的なものであることの、【勤務先の証明】をもらうこと。

 

・確定申告書の第二表の【特例適用条文等】に『法57の2』と記載し、特定支出の合計額も記載。

 

・確定申告書に【特定支出に関する明細書及び証明書】を添付

 

・確定申告書提出と共に、勤務先の証明書を提示又は添付

 

 

という手続きが必要となります。

 

 

最近よく聞かれる特定支出控除。

実際は、【勤務先の証明】をもらうことが結構大変なのではないでしょうか。

上司との関係によりますよね(汗)

 

ちなみに、

【資格取得費】に税理士の資格取得費用が認められたのが、平成25年から。

もう少し早く認められていれば、私も特定支出控除の恩恵にあやかれたかもしれません(汗)

私の場合、約14年間税理士試験の勉強に勤しんでいたので、正直かなりの金額なのです。。

 

こんなことを考えてしまったら・・・

今夜は眠れないでしょう。

 

少し三女の粉ミルクを飲ませてもらい寝ようかと思います。

もちろん、妻には内緒で・・・

 

私がサラリーマンの場合、粉ミルクも特定支出になるんでしょうか?

仕事に必要な睡眠のため・・・



・・・そもそも、費用が羅列されているため該当するわけなかったですね(汗)

 

・・・そろそろ一息ついた方がよさそうです☕

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