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トップページ ブログ > 税務について > 個人事業主の自宅を経費にする際の注意点

2018年2月13日個人事業主の自宅を経費にする際の注意点

「住宅ローンが使えない??」

 

12月で決算も終わってしまい、残すところは

現金の動きを伴わない節税対策

 

こんにちは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

 

1.自宅を経費にする

 

個人事業主であれば、外部に事務所を設けておらず、

自宅兼事務所のような形で、

自宅を事務所として使ってます、とのことから

その事務所分の経費を生み出すこともあるでしょう。

ただ、注意も必要。

 

2.地震保険料控除を使っていませんか?

 

確定申告の際に、

【地震保険料控除証明書】

が送付されており、

これを経費(地震保険料控除)として、

申告している方は多いのではないでしょうか?

 

3.住宅ローン控除を使っていませんか?

 

同じく確定申告の際に、

住宅借入金等年末残高証明書などをもって、

住宅ローン控除を受けている方も同じく多いもの。

 

 

4.自宅経費を検討する際には要注意!

 

ここで一点要注意な点が。

自宅のうち、事務所として使用分を経費にする際、

この地震保険料と住宅ローン控除の分を重複して経費にしてませんか?

というお話。

考えてみれば当然のことではあるかもしれませんが、

地震保険料控除にせよ住宅ローン控除にせよ

いずれも、

【自宅使用分】として、控除を認めてあげますよ

というルールになっているのです。

逆に、

【事務所使用分】は事業所得(つまり本業)の経費

ですよね。

 

仮に、その年の住宅ローンの金利を10万円払っていたとして、

自宅の内10%を事務所として使用していたとしましょう。

すると、10万円のうち、

・1万は事業所得(本業)の経費

・9万円は自宅分として住宅ローン控除の対象

となるわけです。

そして、結構重要なのが、

1万円は経費、9万円は住宅ローン控除

であるということ。

1万円は経費となるに過ぎない

のです。

すなわち、仮に所得税の税率が20%だとしたら、

2,000円しか税が優遇されないということ。

 

一方、9万円の住宅ローン控除はというと、

9万円がダイレクトに所得税から控除され、

9万円の税金が浮いてきます。

大きな差ですよね。

ここまで慎重に考えて、本当に自宅分を経費にするのか、

ということを熟考したいものです。

 

結構見られるのが、

重複して本業の経費にも、個人的な控除にもしている

というもの。

 

ここはしっかり注意しておきたいものですね。

 

 

 

「いまのがいっかいめだよぉ・・・」

 

子どもたちをだっこしてくるくるくるぅ・・・

少し目が回るのが、ある意味快感なのか、抱っこしてくるくる回る遊びを

せがんでくる長女。

「ねぇ、こわいのして♡」

というのが、この合図。

 

「じゃあ、3回ねー!」

くるくるくるくるくるぅ~◎◎・・・

「よぉし、1回目終わりぃ~!!!」と私。

 

「えぇ~!いまのはれんしゅうだよぉ~」と長女。

じゃあもう一回・・・

くるくるくるくるぅ~◎◎・・・

「よぉし、1回目終わりぃ~!!!」と私。

 

「えぇ~!くるくるが少なかったよぉ~」と長女。

 

・・・長女は自分の中でのいわば【練習】の部分を多く持っている様子(汗)

なかなか【本番】は来ないのです。

 

こういう概念を持っていると、

そもそも1回目が重複しているという考え自体がないのでしょうから、

もしこの概念に切り込んでくる税務調査官がいたとしたら、

なかなかこの長女の意見を覆すことは難しいでしょうね(汗)

 

そして、最後は涙のくるくるの申し入れ・・・

 

 

 

はい、父にはなすすべなしでございますぅ・・・

くるくるくるぅ・・・(@_@)

 

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