2018年3月5日個人事業者の青色決算書・収支内訳書の経費の内容を見ていく②
「30万円のものって経費にならんの??」
そうなんです、よく聞かれるこの反応
おはようございます。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
今日は、昨日の続きで、経費の内容について見ていきます。
1.経費の内容(つづき)
⑩ 消耗品費
・パソコン・文具・机・椅子・プリンタ
・スキャナ・電話・FAX・事務所備品
全て30万円未満のものに限ります。
(白色申告は10万円未満)
⑪ 減価償却費
・30万円以上のもので経費にできなかったもの
(車・自宅・パソコン・プリンタ
・機械・ソフトウェアなど)
⑫ 福利厚生費
※従業員がいる場合にのみ使用します。
・作業服・制服・夜食・クリーニング
⑬ 給料賃金
・従業員(身内以外)への給料及び賞与
⑭ 外注工賃
・作業を外部委託している場合の外注費
⑮ 利子割引料
・事業の借入をしている場合の利息。
※住宅ローン控除に使っている利子は含みません。
⑯ 地代家賃
・物件を借りている場合の家賃・月極駐車料
※コインパーキングは【旅費交通費】で処理します。
⑰ 貸倒金
・売掛金が回収不能となった場合
※これは税金のルールで簡単には使えません。
もし使うことをご検討の際はお尋ねください。
⑱ 雑費
・①~⑰に当てはまらないもの。
・銀行への手数料・ウイルス対策ソフトなど。
2.決算書には書いてないが・・・
この他【車両費】という科目を作ることを
おススメします。
車両費は、
・ガソリン代・車の洗車・車の修理など、
車に関する支出に対する科目として使います。
仕事で車をよくお使いの場合これは別途にしておいた方が、
のちに見やすくなります。
前回と今回で【経費】について見てきました。
もしかすると、「あれ?これも経費なの??」
といったものもあったかもしれません。
もちろん、そのことも承知の上。
これまで10年以上個人事業主の方と接してきていますので、
事業主の方が疑問に感じる点もある程度わかります。
次回からは、確定申告大詰めということで、
これまでの内容を踏まえて、具体的な節税についての内容を見ていきます。
上記の中で、人によって差が出てくるのが車両費。
だいたいの出る金額は決まっているのですが、
ある方の場合は、
この車両費が突出している!
なんてこともよくあります。
メジャーな外車を購入されて事業に使っているのですが、
壊れた時の修理代が半端ないわけですね・・・
私はその時点で心が折れそうなのですが、
好きな方は、修理代がかかっても、
経営のモチベーションとして
このような車を持っておきたい、との気持ちのようです。
このモチベーションと実際のおカネの問題。
永遠のテーマかもしれませんね。