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トップページ ブログ > 税務について > 自宅を事務所として、節税を考える。

2018年3月7日自宅を事務所として、節税を考える。

「うち、事務所借りてないから経費がないんだよね~」

 

個人事業者の方は、ご自宅を事務所とされているということも多いもの。

 

こんにちは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

1.自宅家賃の一部を事務所経費に

 

これは、【青色申告】をしているという前提のお話です。

仮に賃貸で大家さんに自宅家賃を払っている場合、

その内一部を【地代家賃】という科目を使って、経費化することができます。

自宅の内、

実際に事務所としている平米数の割合

をもって経費にしていきます。

例えば、


月10万円の家賃で30㎡の内6㎡を事務所として使用

しているとしたら、

10万円×6㎡/30㎡=2万円。
2万円×12ヶ月  =24万円。

年間にして24万円の経費(地代家賃)が作れます。

 

2.白色申告はNG

 

この計算、白色申告でやっている人が実際に申告したところ、

税務調査で負けたという過去の裁判がありますので、

白色申告の方はやめておきましょう・・・

一概には言えないところではありますが。

 

3.親族への使用料もNG

 

これはあくまでも外部の人に向けての支払だからこそ、認められるもの。

例えば、家賃はもちろん、車の使用料などを親族に対して支払うことで

経費化しよう、なんていうことは認められていません。

 

【外部の人に払っている】

 

この前提があるからこその経費だということは、しっかり押さえておきたいものですね。

 

 

 

話は変わりますが、税理士になるには、税理士試験というある程度

難関と言われる試験に合格する必要があります。

(その他のルートで税理士になることもできますが、ここでは省略。)

 

税理士事務所での経験は長いもの、試験に通って税理士と名乗れないばかりに、

自分でお客さんを取って、事業とすることができないという人も多くいるわけです。

 

ここで問題になるのが、税理士の【名義貸し】

お金を払って、他の税理士にハンコをついてもらうわけです。

こんな名義貸しの、ある意味使用料は、もちろん違法。

 

身の回りにいるかもしれませんので、

ニセ税理士にはくれぐれもご注意を!

 

ちなみに私は14年間試験を戦い抜いた末、税理士になりました・・・(一息)

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