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トップページ ブログ > 税務について > 青色申告の申請・減価償却方法の申請は3月15日までに!~究極の節税法~

2018年3月14日青色申告の申請・減価償却方法の申請は3月15日までに!~究極の節税法~

「明日までですよ!!」

 

こんにちは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

1.青色申告の申請は明日3月15日まで!!!!!

 

平成30年分の確定申告から青色申告をしようとする場合、

(一定の例外はありますが)申請書の

提出期限が3月15日、つまり明日まで!

となります。

青色申告ってなぁに?

何かオトクなの??

 

オトクです!

詳しくは、こちらの記事をご参照ください。

【都市伝説】青色より白色の方がいいってホント?の答えをお伝えします。

http://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2016/08/08/061600

 

 

2.減価償却方法についての届け出期限も3月15日まで!

 

減価償却の方法についても、

申請期限が同じく3月15日まで

となります。

 

何もしないで【定額法】にて計算するより、

初めの年で多くの経費を生み出せる【定率法】がオトクです。

お金がない個人事業主のための意外な節税法

http://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2016/10/25/234800

 

 

 

とにもかくにも、明日が提出期限です!!!

書面で提出する場合は、明日までに税務署に持参するか、

どうしてもの際は、郵便局に持って行って郵送してもOKです。

 

ただし、3月15日の消印が必要になります。

ですので、

直接郵便局に持って行って、郵便局の3月15日の通信日付をスタンプで押してもらって

郵送してくださいね。

 

 

先日、母の誕生日に、ナカジーという福岡では有名な方のFM公開収録に行ってきました。

母は、このナカジーさんの番組にメッセージなどを投稿して、

結構取り上げてもらっています。

中でも、【おもろい家族】というコーナーでは決勝にまですすんでいます(驚)

 

その母が、すごく嬉しそうにしていたのが、

公開収録のスタンプカードのスタンプ押し。

 

その姿がなんともほほえましく、一緒に来てよかったなぁと思いました^^

 

このスタンプカードも、郵便局の通信印と同じく、

母にとっては間違いなく貴重なもの。

 

いつまでも青春の気持ちは忘れずにいたいですね^^

 

さぁ、今からようやく自分の確定申告に入りますよー(滝汗)

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