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トップページ ブログ > 税務について > 法人成りのメリット~役員報酬の給与所得控除がカラクリです~

2018年3月27日法人成りのメリット~役員報酬の給与所得控除がカラクリです~

「じゃあ、まだそんな段階じゃないですね・・・」

 

今日は、そろそろ法人を作ろうかという方からのご相談。

 

こんばんは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

 

1.法人成り

 

この方は、

個人事業を営んでおり、そろそろ利益が上がってきそうなため、

法人にすることを考えてご相談に見えられました。

 

よく言われる、個人から法人に変わる【法人成り】。

 

どんなメリットがあるのでしょう??

 

2.メインは給与所得控除

 

例えば、個人事業で600万円の利益が上がっていたとしましょう。

個人事業であれば、この600万円に対して税金がかかってきます。

 

法人であれば、

この600万円の利益の中から、

自分に対する給料(【役員報酬】といいます)を

同額の600万円払うことにより、

法人の利益はゼロ。

つまり、法人税は出ません。

 

その代わり、

この600万円の給料に対する税金がかかってきます。

ただ、これは

事業所得でなく給料。

給料にも事業所得と同じように経費が認められています。

 

税務署が一律に決めているこの経費部分。

これが【給与所得控除】となります。

 

600万円の給料に対する【給与所得控除】は、

174万円となり、

給与所得(つまり給料の利益)は426万円(600万円-174万円)となるわけです。

 

個人事業であれば600万円に対して税金がかかっていたのに対し、

法人であれば426万円に対して税金がかかってきます。

 

つまり、

この【給与所得控除】分だけ、経費が増え、節税につながる

というわけなのです。

 

 

他にも消費税や社会保険を厳密に考えていかないと、

本当に法人成りが有利となるかは未知数ではありますが、

大枠の考えとして、

この【給与所得控除】がカラクリとして存在する

ということは、極めて重要です。

 

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