2018年3月27日法人成りのメリット~役員報酬の給与所得控除がカラクリです~
「じゃあ、まだそんな段階じゃないですね・・・」
今日は、そろそろ法人を作ろうかという方からのご相談。
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.法人成り
この方は、
個人事業を営んでおり、そろそろ利益が上がってきそうなため、
法人にすることを考えてご相談に見えられました。
よく言われる、個人から法人に変わる【法人成り】。
どんなメリットがあるのでしょう??
2.メインは給与所得控除
例えば、個人事業で600万円の利益が上がっていたとしましょう。
個人事業であれば、この600万円に対して税金がかかってきます。
法人であれば、
この600万円の利益の中から、
自分に対する給料(【役員報酬】といいます)を
同額の600万円払うことにより、
法人の利益はゼロ。
つまり、法人税は出ません。
その代わり、
この600万円の給料に対する税金がかかってきます。
ただ、これは
事業所得でなく給料。
給料にも事業所得と同じように経費が認められています。
税務署が一律に決めているこの経費部分。
これが【給与所得控除】となります。
600万円の給料に対する【給与所得控除】は、
174万円となり、
給与所得(つまり給料の利益)は426万円(600万円-174万円)となるわけです。
個人事業であれば600万円に対して税金がかかっていたのに対し、
法人であれば426万円に対して税金がかかってきます。
つまり、
この【給与所得控除】分だけ、経費が増え、節税につながる
というわけなのです。
他にも消費税や社会保険を厳密に考えていかないと、
本当に法人成りが有利となるかは未知数ではありますが、
大枠の考えとして、
この【給与所得控除】がカラクリとして存在する
ということは、極めて重要です。