2018年4月2日法人税率が変わります。・・・が多くの場合そんなに影響ありません。
「あまり関係ないですよね。」
今日は、久しぶりに税理士会の研修会に参加。
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.改正点についての内容でした
今日は、今年の3月決算法人から変更となる事項についての研修会。
いろいろな論点があり、結構お腹いっぱいになったのですが、
お客様から聞かれるのが、【税率】のお話。
法人税率のことですね。
2.法人税率が変わってきます
具体的には、平成30年4月1日スタートの年度より、法人税率が変わってきます。
今まで、23.4%だったものが23.2%に。
3.制限がある
もちろん、税率は変わるのですが、中小企業の場合(もっと詳細な定義はありますがここではざっくり)
年間800万円の所得(法人税を計算する上での利益)までであれば、
税率は15%となります。
そして、多くの企業において年間800万円の所得には到達していないという事実があります。
となると、やはり税率は15%で変わりないわけです。
ニュースなどでは、大企業をベースとした税負担などの話はよく取り上げられますが、
我々中小零細企業にとってはどうなのか?
という視点をしっかりと持っておきたいものです。
今日から、三女の保育園が変わり、慣らし保育がスタートしました。
私たち親は、三女のたくましさを良く知っているため、大丈夫だろう
と高をくくっていたのですが、
いざ行ってみると最初は良かったものの、泣き出してしまった様子。
妻はサラリーマンであるため、私が朝のうちにお迎えに行き、
三女と一緒に仕事をしていました。
※もちろん三女は仕事をしてません。
法人税率ではありませんが、
私たち親視点でなく、大事なのは子どもの視点。
反省でした(汗)