福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 法人税率が変わります。・・・が多くの場合そんなに影響ありません。

2018年4月2日法人税率が変わります。・・・が多くの場合そんなに影響ありません。

「あまり関係ないですよね。」

 

今日は、久しぶりに税理士会の研修会に参加。

 

こんばんは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

 

1.改正点についての内容でした

 

今日は、今年の3月決算法人から変更となる事項についての研修会。

いろいろな論点があり、結構お腹いっぱいになったのですが、

お客様から聞かれるのが、【税率】のお話。

法人税率のことですね。

 

2.法人税率が変わってきます

 

具体的には、平成30年4月1日スタートの年度より、法人税率が変わってきます。

今まで、23.4%だったものが23.2%に。

3.制限がある

 

もちろん、税率は変わるのですが、中小企業の場合(もっと詳細な定義はありますがここではざっくり)

年間800万円の所得(法人税を計算する上での利益)までであれば、

税率は15%となります。

そして、多くの企業において年間800万円の所得には到達していないという事実があります。

となると、やはり税率は15%で変わりないわけです。

 

 

ニュースなどでは、大企業をベースとした税負担などの話はよく取り上げられますが、

我々中小零細企業にとってはどうなのか?

という視点をしっかりと持っておきたいものです。

 

 

今日から、三女の保育園が変わり、慣らし保育がスタートしました。

私たち親は、三女のたくましさを良く知っているため、大丈夫だろう

と高をくくっていたのですが、

いざ行ってみると最初は良かったものの、泣き出してしまった様子。

 

妻はサラリーマンであるため、私が朝のうちにお迎えに行き、

三女と一緒に仕事をしていました。

※もちろん三女は仕事をしてません。

 

法人税率ではありませんが、

私たち親視点でなく、大事なのは子どもの視点。

 

反省でした(汗)

 

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ