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トップページ ブログ > 税務について > 任意継続のお手続き、お済みですか??

2018年4月6日任意継続のお手続き、お済みですか??

「国保がコワイ・・・」

 

4月がスタートし、新年度を迎えたばかりという方も多いのではないでしょうか?

特に、3月で仕事を退職した人などは、お金のことで何点か注意しておいた方が良いことがあります。

 

こんにちは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

 

1.任意継続は検討しましたか?

 

退職して、「国民健康保険料がいくら来るのか心配・・・」との声はよく聞くもの。

確かに、退職したばかりなので、前年12月までの所得に対してかかってくる国民健康保険料は高額になりがち。

そんな時、健康保険料の【任意継続】という制度があることをご存じでしょうか?

 

2.任意継続とは

 

任意継続とは、読んで字のごとくではありますが、

任意に、会社の健康保険を、継続する

という制度。

国保が高くなりそうな場合、この任意継続をすることで、健康保険料が抑えられることも多いのです。

 

会社の給料から健康保険料が天引きされていたことでしょう。

この金額はざっくり言うと、給料の金額の15%。

会社の健康保険の仕組みというのは、

本人がこの15%を負担し、会社がさらに15%を負担するというもの。

つまり、本来は【30%】の保険料がかかっているわけです。

(パーセンテージはあくまでも目安です。)

 

任意継続の場合、負担してくれるべき会社がもう存在しないわけですから、

今度は自らが今まで会社で負担してくれていた15%部分も負担しなければなりません。

 

要は、任意継続になると30%を払っていかなければならないわけです。

30%を乗じる金額の基礎は、ざっくり言うと、退職時の月額給料となります。

30%になっても、国保と比較するとかなり有利になることも。

 

3.20日以内にお手続きを!

 

この任意継続を選択するためには、退職日の翌日から20日以内に手続きをしなければなりません。

時間は限られています。

 

4.扶養にお金がかからない

 

国民健康保険であれば、扶養がいるとその分お金がかかってきます。

その一方、任意継続であれば、扶養がいようといまいと、金額に変更はありません。

 

5.国民年金も!

 

国民年金保険料については、所得が少なければ減免の対象になることもあります。

払うものは少ないに越したことはないので、減免になるか不明な場合でも

まずは申請されることをお勧めいたします。

 

6.余談~ブログで弊所が紹介されました!~

 

福岡のサンバダンサーエロイザのブログ

 

私たち夫婦が所属しているブラジル太鼓の集団【ハカタトシア】のサンバダンサーである

エロイザさんに、私のことを紹介していただきました!(感謝!)

 

知らないことはプロに聞くべし!

という、当然なことではありますが、本人からは言いにくいことをおっしゃっていただいています。

 

私もパソコンなどのことは無知なため、いろいろと知人を頼って自分では一切やらないことを心がけています。

壊れますからね、ヤツは・・・(滝汗)

 

 

 

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