2018年5月16日Facebookのニュースから、ホームページの税務処理を考える。
「あの投稿はないよね。」
Facebookが、8億円を超える有害な投稿を削除したとの報道がありましたね。
ネット社会は便利な反面、無責任な情報を蔓延させるツールにもなり得ます。
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.頻繁に投稿することで接触頻度を増やす
インターネットの一番良い点は、自分で、自分のタイミングで、情報発信できるということでしょう。
そして、自分の強調したいフレーズや自社商品のことを上手に発信することにより、見込み客に興味を持ってもらうことができます。
そして、何度投稿しても基本的に利用料金は変わらない。
ファックスや電話とは違い、これは本当に画期的ですね。
2.ホームページ制作上の税務処理
このようなインターネットの環境が整備される中、企業はホームページを持っていて当たり前とも言える時代になってきました。
ではホームページを作る際の制作料。
この税務処理はどうなるのでしょうか。
3.基本的には全額経費
ホームページの制作料は、基本的には全額経費(広告宣伝費)と考えていただいて結構です。
あえて簡単に述べますが、
資産計上となる要件として【使用期間が1年以上である】ということが挙げられます。
逆に言うと、頻繁に更新をするホームページは、ほぼ1年未満に更新していくものであるため、全額経費となり得るわけです。
4.資産計上となるもの
ただ、
・更新する頻度が1年以上の間隔となる場合
・【プログラムの制作費用】に該当する場合
などは、経費ではなくソフトウェアとして資産計上され、税法上の耐用年数である5年間で均等償却していくことになります。
プログラムの制作費用の具体例としては、インターネット通販のサイト構築、インターネットでの予約をするような機能の構築…といったものが挙げられます。
ホームページは、意外と有無を言わず資産計上としている誤った処理がよく見られます。
資産計上すると、その期に支払わなくてもよい余計な税金を払ってしまうことにもなりかねませんので、
原則として全額経費という考えは頭に入れて置かれるとよいかと思います。
とはいうものの、私自身はこのブログの更新はしているものの、その他のホームページの部分はほぼ触っていません(汗)
もっと積極的に動いていかないといけませんね。