2018年6月1日そろそろ源泉所得税納付のご準備を。
「報酬はすぐに払わないといけないんですよ」
今日から6月ですね。
今月が終われば、早いもので今年ももう半年。
法人の方々や個人事業主の一部の方は、(納期の特例をとっている場合)
源泉所得税の納付が7月10日になりますので、そろそろ資金繰りの準備が必要。
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.源泉所得税の納付
源泉所得税は、原則として給料や源泉所得税の対象となる報酬を支払った日の翌月10日までに税務署に納付する必要があります。
2.源泉所得税の納期の特例
ただ、常時従事する従業員の数が9人以下である場合は、特例として半年に一度の納付をすることができます。
具体的には、
その年の1月から6月までに源泉徴収をした税額を7月10日までに、
7月から12月までに源泉徴収をした税額を翌年の1月20日までに
納付すれば良いというもの。
この納期限が迫っているため、半年間たまっている源泉所得税の税額は多額になっていることが多いことから、
しっかりと資金繰りの準備をする必要があります。
3.報酬の一部は納期の特例の対象外
この納期の特例。
原則として給料のみに適用されます。
しかし、個人事業主である弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士等の報酬から源泉徴収をするものについては、
この給料と一緒に半年に一度の納付をすることができます。
ただし、個人事業主に対する原稿料や翻訳料、デザイン料等の報酬の支払いについては、
この納期の特例は認められていません。
原則通り、翌日の10日までに納付していかなければならないわけです。
このことは、結構見落としがち。
しっかりと注意して、納付漏れのないようにしていきたいものですね。
忘れると言えば、最近スケジュールを見落としていることが2回ほどありました。
幸いなことに、予定日前に確認することができ、難を逃れましたが
原因としては、予定を約束した直後に突発的な仕事が入ったこと。
その突発的な仕事に心を奪われてしまい、メモするのを忘れてしまっていたというわけなのです・・・
納付もれの注意はもちろん大事ですが、
こういった約束の忘れは、信用問題になりかねませんので、更なる注意が必要ですね(汗)