2018年7月17日役員報酬っていくらにすればいいの?
「自分の給料をいくらにすればいいのか・・・」
法人の役員報酬は原則として、年に一度しか決められません。
そして、新規に作られた法人も、それは同じ。
スタートの段階でいくらの給料にするのかを考えるのは、結構難しいもの。
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.法人と個人の税負担を考える
よくあるお話として、法人の利益が打ち消されるくらいの自らに対する給料に設定すべし!ということ。
ただ、必ずしもそうとは言えません。
2.ある一定額を超えると、生活費の基準で決定
個人差はありますが、月50万円を超える程度の役員報酬になると、
法人と個人の税負担があまり変わらなくなります。
あくまでも、繰り返しますが、個人差はあります。
ですので、自らに給料を払って節税するというのは、
せいぜい月50万円程度が限界とも言えるわけです。
3.限界点を超えると・・・
月50万円を超えると、個人の税負担が高くなります。
なぜ、個人の方が高くなるのに、役員報酬をあえて上げるのでしょう?
理由としては、
法人から自分に対しお金を移動しようとする際は、
【給料】としてしか移せないため、なのです。
そうなると、実際のところ生活費としていくら必要か?ということを考慮して、
役員報酬は決めるべきでしょう。
生活費は、役員報酬としてしか(原則として)取れないわけですから。
ただ、法人の状況によって、経費となる額も変わってきますし、
場合によっては、親族に給料を払えるケースもあるわけです。
ケースバイケースで、柔軟な判断をしていくことにしましょう。
何度も言いますが、役員報酬の検討は年に一度だけ。
慎重な判断が必要とされます。
ただ、あえて高めの報酬を設定することで、
事業に対するモチベーションが上がるということも言えますね。
・・・無理は禁物ですが(!)