2019年8月28日住民税でも資金繰りを考える
「毎月払うのが面倒なんですよね…」
忙しい経営者にとって、事務作業は極力減らしていきたいもの。
今日は、給料から天引きする住民税の話です。
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.原則は毎月納付
代表者自らはもちろんのこと、従業員に給料を払う際に天引きする住民税。
給料を払った際に天引きした住民税を、
その天引きした月の翌月10日までに従業員が所在する市区町村に納付する
というのが通常の流れ。
ただし、この毎月の納付が、忙しい経営者にとって何よりの煩雑な事務作業。
そこで、小規模な事業所の場合例外が認められています。
2.半年に一度の納付で済む場合
その事業所において、代表者自身を含めて常時10人未満というスタッフの人数であれば、
例外的に給料から天引きする住民税を、半年に一度納付することができます。
つまり、毎月納付する必要はなくなるということです。
住民税の納付は、基本的に銀行の窓口に行かなければなりませんので、忙しい経営者にとってはありがたい制度ではないでしょうか。
3.資金繰りには要注意!
ただ、従業員の所得によっては、その従業員にかかってくる住民税も多額になってくるもの。
つまり、給料から天引きする住民税が多くなっているという状況です。
毎月住民税を納付していると、毎月天引きしたものをその次の月という短期の間に納付していくため、そこまでの負担感はないでしょう。
もちろん、従業員から住民税をそのまま天引きしているため、負担という表現自体がおかしいわけでありますが、
預かった住民税を通常の資金と同じように管理していたとするならば、その住民税を納付する段階で自分の資金の中から払うような感覚になってくるわけです。
資金繰りに窮していればいるほど、自己の運転資金にこの天引きした住民税を超えてしまいがち。
これが半年間たまったのちに、半年分の住民税を市区町村に納付することになるわけですから、かなりの負担感があることでしょう。
とするならば、
少々面倒であっても天引きした住民税を、その都度別口座に移動しておいた方がベスト
ですね。
これは、
源泉所得税で同じく半年に一度の納付をしているケースや、決算や中間決算のタイミングで払う消費税
についても同じこと。
そう、外部の人から預かっている税金は、必ずプールしておくべきなのです。
決算が終わったタイミングや、住民税の通知が来たタイミングで・・・
つまり、将来の税金の額が明らかになった時点で、計画的にプールしておくための予定を立てていくことを強く強くお勧めいたします。
自分の税金ではない、預かったお金で資金ショートなどとなってしまっては元も子もないですからね。