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トップページ ブログ > 税務について > 【4月16日を超えた後の確定申告の仕方】についてお伝えします

2020年4月11日【4月16日を超えた後の確定申告の仕方】についてお伝えします

【本日の活動】

・今日も3時起きで活動

・顧問先の決算業務

・顧問先の月次業務

・確定申告業務

・在宅ワーク(自分の)の準備

おはようございます。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(外部ブログはこちら


■今週も土曜日がやってきて、

 あっという間の一週間だった気がします。

 本当にここ最近毎日、
 顧問のお客様から何らかの形で、

 新型コロナウィルス関係の
 お問い合わせをいただいています。
 (おそらく、直近2週間は
 毎日お問い合わせがあっている状況。)

 確定申告業務、通常の月次業務、
 法人の決算業務に加え、

 この融資の仕事
 (完全にボランティアになります)
 が加わってくると、

 なかなかハードなところですね…

 とは言え、 
 弱音も吐いていられないので、

 何とか時間を捻出しながら
 しっかりとお客様のために、
 頑張っていきたいところ。

 このように、
 実質的な稼働時間が少なくなっている中、

 (昨日の記事にもかかせていただいたように)
 自分自身の在宅ワークも
 進めていかないといけないため、

 なかなか大変な状況ではありますが、

 「なんとかなる!」

 の精神で、

 この状況を打破していきたいものです。


■さて、このような状況は私だけではなく、

 多くの経営者の方が、
 今回の新型コロナウィルスの影響により、

 多かれ少なかれ通常業務や決算の業務等に
 支障きたしているのではないでしょうか。

 そのような事情考慮して、
 当初の確定申告期限が3月15日であったのが、
 4月16日に変更され、

 さらに、つい最近は

 この4月16日がさらに延長され、
 現在においては全くの実質無期限の状態で、

 申告期限と納期限が延長されています。

 無期限とは言え、

 提出することができるようになった日には
 提出してくださいというお達しも
 当然のことながら出ていますので、

 4月16日を超えた後でも、
 早めに提出することに越したことはない

 ということですね。

 その4月16日を超えた後の取り扱いについて、

 国税庁より情報が公開されていますので、

 今日はそのことについて
 シェアさせていただきたいと思います。

 こういった情報はしっかりと把握して、
 通常の業務や日常生活に差し支えがないように
 していきたいところですね。


■簡単に言えば、

 4月16日を超えた申告書の提出については、
 
 【前もっての申請は必要ない】

 ということ。

 ただ、単に申告書を提出すれば良い
 というわけではなく、

 申告書の余白部分に

 「新型コロナウィルスによる申告・
 納付期限延長申請」

 と記載して申告書を提出することにより、

 申告期限後となる4月16日を超えてからの
 提出も認められるとのことです。

 書面での提出の場合は、

 このように余白部分に記載する
 ことになるのですが、

 e-Tax(電子申告)にて提出する場合は、

 該当する箇所に上記のコメントを
 入力することにより提出すれば、

 4月16日を超えてからの提出も
 認められるということになっています。


 
■そして納期限については、

 【申告書を提出した日】

 となりますので、

 申告書を提出した日から
 実際に納付する日までの間は、

 延滞税の対象となりますので、

 これについては注意が必要ですね。

 ただ、

 新型コロナウィルスの影響で
 納付自体が困難であることも
 想定されるため、

 そのようなケースは、
 税務署に個別の相談をすることも可能です。

 (分割の交渉したとしても
 延滞税がかかってしまいますが…)。

 
■一番やってはいけないのが、

 税金を払えないからといって
 そのままにしておくこと。

 そのままにしておけば、

 延滞税はもちろんかかってくるのですが、

 税務署からの督促状が届いたりなど、
 大変なことになってしまいます。

 税務署はそんなに甘くはない…
 ということです。

 とは言え、

 税務署も人間が運営しているところですので、

 上に書いたような分割の交渉などについては、
 かなり柔軟に応じてくれます。

 意外と人情を感じたりする
 場面かもしれません(笑)。

 
■今回は、

 申告期限後の確定申告書の提出について、

 簡単ではありますが、
 お伝えさせていただきました。

 最後に、

 今回の新型コロナウィルスによる
 申告期限延長の手続きについて、

 国税庁のホームページにも
 記載されていますので、

 リンクをシェアさせていただきます。
 →https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat1/cat13/cat131/cid541.html#cms94FCA

 個人の確定申告だけではなく、 
 法人についても同じような取扱い
 になりますので、
 
 周りの方にもぜひ教えてあげてくださいね。

 しっかりとこのような情報を取っていただいて、

 無理のないように申告や納付を
 進めていきましょう。

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