2020年4月11日【4月16日を超えた後の確定申告の仕方】についてお伝えします
【本日の活動】
・今日も3時起きで活動
・顧問先の決算業務
・顧問先の月次業務
・確定申告業務
・在宅ワーク(自分の)の準備
おはようございます。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
■今週も土曜日がやってきて、
あっという間の一週間だった気がします。
本当にここ最近毎日、
顧問のお客様から何らかの形で、
新型コロナウィルス関係の
お問い合わせをいただいています。
(おそらく、直近2週間は
毎日お問い合わせがあっている状況。)
確定申告業務、通常の月次業務、
法人の決算業務に加え、
この融資の仕事
(完全にボランティアになります)
が加わってくると、
なかなかハードなところですね…
とは言え、
弱音も吐いていられないので、
何とか時間を捻出しながら
しっかりとお客様のために、
頑張っていきたいところ。
このように、
実質的な稼働時間が少なくなっている中、
(昨日の記事にもかかせていただいたように)
自分自身の在宅ワークも
進めていかないといけないため、
なかなか大変な状況ではありますが、
「なんとかなる!」
の精神で、
この状況を打破していきたいものです。
■さて、このような状況は私だけではなく、
多くの経営者の方が、
今回の新型コロナウィルスの影響により、
多かれ少なかれ通常業務や決算の業務等に
支障きたしているのではないでしょうか。
そのような事情考慮して、
当初の確定申告期限が3月15日であったのが、
4月16日に変更され、
さらに、つい最近は
この4月16日がさらに延長され、
現在においては全くの実質無期限の状態で、
申告期限と納期限が延長されています。
無期限とは言え、
提出することができるようになった日には
提出してくださいというお達しも
当然のことながら出ていますので、
4月16日を超えた後でも、
早めに提出することに越したことはない
ということですね。
その4月16日を超えた後の取り扱いについて、
国税庁より情報が公開されていますので、
今日はそのことについて
シェアさせていただきたいと思います。
こういった情報はしっかりと把握して、
通常の業務や日常生活に差し支えがないように
していきたいところですね。
■簡単に言えば、
4月16日を超えた申告書の提出については、
【前もっての申請は必要ない】
ということ。
ただ、単に申告書を提出すれば良い
というわけではなく、
申告書の余白部分に
「新型コロナウィルスによる申告・
納付期限延長申請」
と記載して申告書を提出することにより、
申告期限後となる4月16日を超えてからの
提出も認められるとのことです。
書面での提出の場合は、
このように余白部分に記載する
ことになるのですが、
e-Tax(電子申告)にて提出する場合は、
該当する箇所に上記のコメントを
入力することにより提出すれば、
4月16日を超えてからの提出も
認められるということになっています。
■そして納期限については、
【申告書を提出した日】
となりますので、
申告書を提出した日から
実際に納付する日までの間は、
延滞税の対象となりますので、
これについては注意が必要ですね。
ただ、
新型コロナウィルスの影響で
納付自体が困難であることも
想定されるため、
そのようなケースは、
税務署に個別の相談をすることも可能です。
(分割の交渉したとしても
延滞税がかかってしまいますが…)。
■一番やってはいけないのが、
税金を払えないからといって
そのままにしておくこと。
そのままにしておけば、
延滞税はもちろんかかってくるのですが、
税務署からの督促状が届いたりなど、
大変なことになってしまいます。
税務署はそんなに甘くはない…
ということです。
とは言え、
税務署も人間が運営しているところですので、
上に書いたような分割の交渉などについては、
かなり柔軟に応じてくれます。
意外と人情を感じたりする
場面かもしれません(笑)。
■今回は、
申告期限後の確定申告書の提出について、
簡単ではありますが、
お伝えさせていただきました。
最後に、
今回の新型コロナウィルスによる
申告期限延長の手続きについて、
国税庁のホームページにも
記載されていますので、
リンクをシェアさせていただきます。
→https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat1/cat13/cat131/cid541.html#cms94FCA
個人の確定申告だけではなく、
法人についても同じような取扱い
になりますので、
周りの方にもぜひ教えてあげてくださいね。
しっかりとこのような情報を取っていただいて、
無理のないように申告や納付を
進めていきましょう。