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トップページ ブログ > 税務について > 【10万円以上の備品】を買ったら注意すべきこと

2020年7月11日【10万円以上の備品】を買ったら注意すべきこと

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■昨日は、
 
 持続化給付金などの給付金や助成金
 については、
 税金の計算を計算する上での
 収益に含まれ、税金がかかってくる
 対象となる

 というお話をさせていただきました。

 ただ、

 結局のところ税金がかかってくるかどうかは、
 結果次第であり、
 
 個人事業主であれば12月末まで、
 法人であれば決算月の末日までの実績  
 を見てみないと分からない
 
 と言えます。


■そんな中、

 今回の給付金などを財源として

 10万円以上のある程度高額なものを
 買われることもあるかもしれませんが、
 
 この10万円以上の備品については
 税金の計算をする上で、
 いろいろと考えていく必要があります。

 これは以前の記事でも
 書かせていただいたことではあるんですが、

 (ざっくりご説明すると)
 10万円以上の備品の購入は、

 基本的に
 『高価なもの』として取り扱われ、

 【減価償却】

 という考えを通じて、

 その備品を使用していく期間に応じ、 
 均等に経費化していくことになります。

 10万円未満であれば、
 全額経費となります(^^)


■青色申告の場合は
 この10万円というのが
 『30万円』に置き換わり、

 30万円未満であるものについては
 高価なものと捉えずに、これを

 【全額経費として処理することが可能】

 となります。

 ただ、
 原則は10万円未満の備品が経費になる 
 という大枠の考えは変わりません。

 やはり、『原則として』 
 10万円以上の場合については
 
 【固定資産】
 
 として考え、
 減価償却の対象となるんです。


■ここで、

 青色申告の特典である、
 3年間赤字を繰り越すことができる
 ことを考えると、

 仮に今年は赤字だったとしたら、
 30万円未満の備品を
 
 【あえて全額を経費にはせず】、

 『固定資産』として
 今年に経費化する金額を少なくしていった方が
 得策と言えます。


 せっかく経費としても、
 その損失は3年間で使い切ってしまう
 ことになるため、

 場合によっては
 その3年間の損失の繰越という恩恵を
 受けることができないことも 
 考えられますよね(^^)

 そして、
 備品として計上するのか、

 それとも全額その年の経費として
 計上するのかは、

 12月末まで(法人であれば決算月の末日まで)
 の損益(儲け)の状況を見て
 考えることができます。

 儲けの結果を見て、
 どう処理するかを決めるわけですね。

 法人の損失の繰越は『10年間』ですので、  そこまで考えずとも差支えはないのですが、  個人事業は『3年間』ですので、  ここは慎重な判断をすべきと言えます(^^) --------------------  《本日の微粒子企業の心構え》 ・利益の状況を見て、10万円以上の備品を  どのように経理すべきかを検討すべし。 ・10万円以上は、あくまでも『備品』のこと。  仕入やサービスの提供は無関係となる。 --------------------  今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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