2020年7月23日その家賃、「経費にして大丈夫ですか?」
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■新型コロナウィルスの影響により
私のように
在宅で仕事をするケースが
増えているのではないでしょうか。
その際に気になるのが、
『家賃の支払いを経費にできるかどうか』
ということ。
今日はそのような
経費にできるものとできないもの
について、見ていくことにいたします。
■例えばですが、
『夫が購入した家に、
個人事業主である妻が住んでいる』
という状況を考えてみましょう。
その個人事業主である妻は、
自宅で仕事をしています。
その際に、
夫名義である家で
その妻が『事業』として
仕事をしているため、
その事業として
使用している部分の家賃を
夫に支払うことはどうでしょう。
結論としてこれは、
【経費としては認められない】
ことになります。
所得税の法律により、
『生計を同一とする
親族に対する家賃の支払いは、
経費とは認められない』
ことになっているためです。
仮にこれが、
別生計である親名義の家であり、
その親に対して
家賃を払うような形であれば、
これは
経費に算入できることになります。
ただし、
経費になる一方で、
もらった方は
『収益』となりますので、
親の方では、
【不動産に係る収益】として、
確定申告が必要となります。
■では、
この自宅が
賃貸だったとしたらどうでしょう。
『夫が賃貸に係る契約者で、
その家賃の支払いを
第三者である不動産業者に対してしている』
という状況を考えてみましょう。
この場合、
個人事業主である妻が、
その仕事として使用している部分の家賃を
『必要経費』とすることができます。
これは、
実質的に使用しているのは
妻自身であり、
また、
第三者に対する支払いであるため、
こういったケースであれば
『経費』として認められるんですね。
■これと同じようなことが
【車の使用料】
などに対しても言えます。
車の使用料に関しても、
『同一生計の親族に対する車の使用料は
経費として認められない』
ことになります。
別生計であれば、
経費として認められる一方、
車の使用料をもらった親族の方は、
それがやはり
『収益』となり、
税金の対象になってくる
ということですね。
■ちなみに、
これが法人であれば、
法人と
代表取締役である自分自身は、
【全くもっての他人】
と考えますので、
その車の使用料の支払いは
経費として認められます。
ただ、
その代表取締役である
自分自身においては、
車の使用料をもらっているため、
やはりこれが
『収益』とみなされ、
確定申告をする必要が
出てくるわけですね。
■また、
確定申告のルールとして、
『給料以外の収入で
20万円以下の所得であれば、
確定申告は不要とする』
という制度があるのですが、
こういった
法人と代表者である自分自身との、
いわば
『同族関係者の取引』については、
『20万円以下は申告不要』
という規定は適用されず、
どんなに少額であっても
確定申告をすることが
必要となってきます。
■個人事業主の
親族に対する経費の支払いが、
必要経費と認められるかどうかについては、
それが
【第三者への支払いであるかどうか】
というところが
キーになってきます。
親族自身が
その資産を所有しており、
その資産に対する使用料を
親族に払った場合は、
NGということですね。
これを捉え違えると、
誤った状態で
確定申告をしてしまうことになるので
要注意です。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・親族に対する支払いは、
基本的に経費にならない。
・ただし、
第三者に対して支払いをするもので、
たまたま親族が
その支払いをしている場合、
その親族の個人事業主については、
その事業として使用した部分を
経費として申告することができる。
・『経費』と『収益』は、
表裏一体の関係があるため、
どういった経費の計上の仕方が
ベストかということを
しっかり模索すべし。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。