2020年7月23日その家賃、「経費にして大丈夫ですか?」
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■新型コロナウィルスの影響により
 私のように
 在宅で仕事をするケースが
 増えているのではないでしょうか。
 その際に気になるのが、
 『家賃の支払いを経費にできるかどうか』
 ということ。
 今日はそのような
 経費にできるものとできないもの
 について、見ていくことにいたします。
■例えばですが、
 『夫が購入した家に、
 個人事業主である妻が住んでいる』
 という状況を考えてみましょう。
 その個人事業主である妻は、
 自宅で仕事をしています。
 その際に、
 夫名義である家で
 その妻が『事業』として
 仕事をしているため、
 その事業として
 使用している部分の家賃を
 夫に支払うことはどうでしょう。
 結論としてこれは、
 【経費としては認められない】
 ことになります。
 所得税の法律により、
 『生計を同一とする
 親族に対する家賃の支払いは、
 経費とは認められない』
 ことになっているためです。
 仮にこれが、
 別生計である親名義の家であり、
 その親に対して
 家賃を払うような形であれば、
 これは
 
 経費に算入できることになります。
 ただし、
 経費になる一方で、
 もらった方は
 『収益』となりますので、
 親の方では、
 【不動産に係る収益】として、
 確定申告が必要となります。
■では、
 この自宅が
 賃貸だったとしたらどうでしょう。
 『夫が賃貸に係る契約者で、
 その家賃の支払いを
 第三者である不動産業者に対してしている』
 という状況を考えてみましょう。
 この場合、
 個人事業主である妻が、
 その仕事として使用している部分の家賃を
 『必要経費』とすることができます。
 これは、
 実質的に使用しているのは
 妻自身であり、
 また、
 第三者に対する支払いであるため、
 こういったケースであれば
 『経費』として認められるんですね。
■これと同じようなことが
 【車の使用料】
 などに対しても言えます。
 車の使用料に関しても、
 『同一生計の親族に対する車の使用料は
 経費として認められない』
 ことになります。
 別生計であれば、
 経費として認められる一方、
 車の使用料をもらった親族の方は、
 それがやはり
 『収益』となり、
 税金の対象になってくる
 ということですね。
■ちなみに、
 これが法人であれば、
 法人と
 代表取締役である自分自身は、
 【全くもっての他人】
 
 と考えますので、
 その車の使用料の支払いは
 経費として認められます。
 ただ、
 その代表取締役である
 自分自身においては、
 車の使用料をもらっているため、
 やはりこれが
 『収益』とみなされ、
 確定申告をする必要が
 出てくるわけですね。
■また、
 確定申告のルールとして、
 
 『給料以外の収入で
 20万円以下の所得であれば、
 確定申告は不要とする』
 という制度があるのですが、
 こういった
 法人と代表者である自分自身との、
 いわば
 『同族関係者の取引』については、
 
 『20万円以下は申告不要』
 という規定は適用されず、
 どんなに少額であっても
 確定申告をすることが
 必要となってきます。
■個人事業主の
 親族に対する経費の支払いが、
 必要経費と認められるかどうかについては、
 それが
 【第三者への支払いであるかどうか】
 というところが
 キーになってきます。
 親族自身が
 その資産を所有しており、
 その資産に対する使用料を
 親族に払った場合は、
 NGということですね。
 これを捉え違えると、
 誤った状態で
 確定申告をしてしまうことになるので
 要注意です。

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《本日の微粒子企業の心構え》
・親族に対する支払いは、
 基本的に経費にならない。
・ただし、
 第三者に対して支払いをするもので、
 たまたま親族が
 その支払いをしている場合、
 その親族の個人事業主については、
 その事業として使用した部分を
 経費として申告することができる。
・『経費』と『収益』は、
 表裏一体の関係があるため、
 どういった経費の計上の仕方が
 ベストかということを
 しっかり模索すべし。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。	





