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トップページ ブログ > 税務について > 【相殺】の会計処理、しっかりできていますか?

2021年9月22日【相殺】の会計処理、しっかりできていますか?


■ビジネスをやっていくにあたっては、


 『そのお相手先が得意先であるとともに、
 同時にこちらが顧客でもである』

 という状況があるかもしれません。

 今日はこのような状況に際して、
 税務上注意しなければならない点について
 見ていきたいと思います。



■上述した通り、


 『得意先でもあり、取引先でもある』

 という状況下においては、

 【その売上高と経費を相殺する】

 といったことも商売の慣例としては
 少なくはない状況です。

 相殺ですので、その部分においての

 【お金の流れはない】

 ということになりますよね。

 実際の現金の動きはない状況ですが、
 これは会計帳簿を作成するにあたり
 どのように考えていくのでしょうか。


■仮に、


 『Aさんが上記のように
 得意先でもあり経費の支払い先でもある』

 という状況を考えてみましょう。

 そうした場合に、Aさんに対し
 商品やサービスを提供したことによる
 売上高の請求が300万円あって、

 逆にAさんから商品やサービスを
 提供してもらったということにより、
 支払う経費が200万円あったとしましょう。

 そうなると、上述した商売の慣例により
 『相殺』することを考えると、

 【この300万円から200万円を引いた
 残りの『100万円』をAさんから
 売上金としてもらえば良い】

 ということになりますよね。

 ただ厳密に言えば、

 【まず300万円の売上高が計上され、
 その後に200万円の経費が計上され、
 その結果の利益として100万円が残ってくる】

 というのが本来の流れであると言えます。

 とは言え、利益は同じ『100万円』
 として変わらないので、
 税金を計算する上では何ら問題ないように
 考えられる

 というわけです。


■しかしながら、


 結論として、相殺をしてしまって
 会計帳簿にこれを反映しないとなると、
 
 【消費税においての問題】

 が出てくることになります。

 消費税においては以前の記事の中でも
 度々取り上げさせていただいているように、

 【その前々年度の課税売上高
 (消費税の対象となる売上高)が
 1千万円を超えているかどうか】

 により、
 その消費税の納税義務者になるかどうか
 ということが決まってくることになります。

 また、簡易課税制度を選択する上では

 【前々年度の課税売上高が
 5千万円以下であるかどうか】

 ということでしたね。

 その前提から考えた際に、
 上述した取引が相殺されていたとしたら
 どうでしょう。

 相殺した結果のみ会計帳簿に計上となると、

 【純額である100万円だけが売上高として計上】

 されるということになります。


■しかしながら、


 本来の総額で考えた際には、
 『300万円』の売上高。

 つまりこの時点で

 【200万円の売上高の差が生じてしまっている】

 ということになってしまうというわけです。

 このような状況を、
 上述した消費税の納税義務者の判定や、
 簡易課税制度の判定で考えるとどうでしょう。

 【相殺するかどうかにより、
 この売上高が変わってしまう】

 ということは何だか変な感じですよね。

 そのようなことから考えると、

 【相殺をした場合であっても、
 会計帳簿上は『総額』として
 売上と経費を計上していくべき】

 ということになるわけです。

■ということで、  今日は『相殺』において  会計帳簿で注意すべき点について見てきました。  上述したように、  この『相殺』は商売の通例として多い状況ですので、  しっかりと適切な処理をして、  その相殺の会計処理をしていくようにしましょう。  要は『総額』で計上すべき
 ということですね(^^)。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・商売の慣例において【相殺】  という取引は往々にして出てくるもの。 ・相殺の会計処理にあたっては、  【総額】で計上する方法、【純額】で計上する方法の  いずれの方法においても利益は変わらないが、  その取る方法により、売上高が変わってくるため  【消費税】の観点からは要注意であると言える。 ・そのように考えると、  たとえ相殺で実際の現金の動きはないとしても、  【総額により売上高と経費を計上する  会計処理をしていくべきであるもの】  と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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