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トップページ ブログ > 税務について > 【助成金や補助金】の消費税について

2021年11月8日【助成金や補助金】の消費税について

■「それであれば
 消費税の免税事業者ですね。」
 

 事業が軌道に乗り
 売上高がそれなりの規模になってくれば、
 『納税』においても
 注意していく必要があります。

 『消費税』もその一つで、

 【前々年の課税売上高が
 1千万円を超えることになれば、
 その2年後である当期は
 『課税事業者』となる】

 わけですね。

 そこで今回は、
 その『消費税の課税売上高』として
 考えていくものについて
 見ていくことにいたします。


■まず大前提として、


 【消費税はその対価性があって
 初めてその消費税の対象になる】

 という考えが。

 『対価性』とは、

 【取引の相手方から
 商品やサービスを受けたり、
 
 逆にこちらの方が商品やサービスを
 提供することにより受け取る
 金銭について初めて、
 消費税の課税対象となる】

 ということなんですね。

 逆を言えば、

 【対価性のない一方通行の取引については、
 消費税の対象外となる】

 という考えとなるわけです。


■具体的に言えば、


 商品を仕入れて売った場合は、
 『その商品の対価』としての
 代金を受け取るため、

 これは『対価性があるもの』
 として消費税の課税対象と考え、

 【課税売上高になる】

 ということになります。

 その一方、
 『土地の貸付』については、

 土地は『消費』という性質に
 馴染まないものであることから、
 土地の貸付をして収入を得た場合は、
 消費税は『非課税』となり、

 【非課税売上高】

 として捉えるわけです。


■では、


 『消費税の対象外』となる取引としては
 どのようなものがあるのでしょうか。

 上述した『土地の貸付』については、
 対価性があるものの、

 【結果として『消費』という性質に
 馴染まないため消費税は非課税である】

 という取り扱いになるんですね。

 しかしながら、
 『対価性がない』というのは、
 そもそも一方通行の取引であるため、

 【消費税法の管轄外】

 ということになるわけです。

■具体的な例をあげると、  何らかの損害があったことによる  『保険金の収入』、  従業員を雇用している関係の  『雇用調整助成金』や、  『キャリアアップ助成金』など、  一般的な助成金。  そしてここ最近では、  『持続化給付金』や『一時支援給付金』、  『家賃支援給付金』  などといった給付金、  持続化補助金などについても、  【これは対価性がない】  ということで一方通行であると考え、  【消費税の対象外】  になるというわけなんですね。 ■そして、  この『消費税の対象外』  となるものについて、  仮に『消費税の課税売上高』として  カウントしていたとしたらどうでしょうか。  まず、その消費税の  納税義務を考えるにあたっては  【前々年の課税売上高】  をベースにして考えますので、  前々年にこの対象外となる  助成金や補助金の収入を課税売上高として  カウントしていたとしたら、  【当期は実際のところ免税事業者なのに、  課税事業者となってしまう】  ということが考えられます。  そして、  納税義務者である当期において、  上述したような助成金や補助金を  課税売上としてカウントしていたとしたら、  本来かかっていない消費税を  誤って課税売上高として  申告してしまうため、  税務署に上述したような  【本来かかっていないような  無駄な消費税を納付してしまう】  ということになりかねないわけです。  冒頭の会話の一幕は、  まさに助成金や補助金を課税売上高に  入れる必要がないため、  前々年に多額の助成金や補助金を  もらっていたとしても  免税事業者となることが分かった  という状況でのことでした。     ■このような、  【消費税の課税対象となるのか否か】、  そして、  【そもそも消費税の対象外なのか】  ということは慎重に判断して、  その消費税の処理を適切にしたいものです。  消費税はその額も積み重ねると  本当に大きなものになるため、  十分な注意が必要ですね(汗)。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税の納税義務の判定にあたっては、  【2年前の課税売上高】をベースに考え、    【当期は実際の課税売上高に対する  消費税をベースにして  その納付する消費税を考えるもの】    である。 ・注意しないといけないのが、  『給付金』や『補助金』など    【消費税のそもそもの対象外となるもの】  について。  これについては、  【対価性がないため、  一方通行の取引であり、  ここに消費税はかかってない】  という考えとなる。 ・消費税の対象外のものを  課税売上高にしてしまうと、    【その消費税の納税義務の  判定を誤る可能性がある】  のはもちろんのこと、  今が消費税の課税事業者であれば、  【本来納付する必要がない  無駄な消費税を税務署に納付している  可能性も出てくる】  ため、くれぐれも注意が必要である  ものと心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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