2021年11月8日【助成金や補助金】の消費税について
■「それであれば
消費税の免税事業者ですね。」
事業が軌道に乗り
売上高がそれなりの規模になってくれば、
『納税』においても
注意していく必要があります。
『消費税』もその一つで、
【前々年の課税売上高が
1千万円を超えることになれば、
その2年後である当期は
『課税事業者』となる】
わけですね。
そこで今回は、
その『消費税の課税売上高』として
考えていくものについて
見ていくことにいたします。
■まず大前提として、
【消費税はその対価性があって
初めてその消費税の対象になる】
という考えが。
『対価性』とは、
【取引の相手方から
商品やサービスを受けたり、
逆にこちらの方が商品やサービスを
提供することにより受け取る
金銭について初めて、
消費税の課税対象となる】
ということなんですね。
逆を言えば、
【対価性のない一方通行の取引については、
消費税の対象外となる】
という考えとなるわけです。
■具体的に言えば、
商品を仕入れて売った場合は、
『その商品の対価』としての
代金を受け取るため、
これは『対価性があるもの』
として消費税の課税対象と考え、
【課税売上高になる】
ということになります。
その一方、
『土地の貸付』については、
土地は『消費』という性質に
馴染まないものであることから、
土地の貸付をして収入を得た場合は、
消費税は『非課税』となり、
【非課税売上高】
として捉えるわけです。
■では、
『消費税の対象外』となる取引としては
どのようなものがあるのでしょうか。
上述した『土地の貸付』については、
対価性があるものの、
【結果として『消費』という性質に
馴染まないため消費税は非課税である】
という取り扱いになるんですね。
しかしながら、
『対価性がない』というのは、
そもそも一方通行の取引であるため、
【消費税法の管轄外】
ということになるわけです。
■具体的な例をあげると、
何らかの損害があったことによる
『保険金の収入』、
従業員を雇用している関係の
『雇用調整助成金』や、
『キャリアアップ助成金』など、
一般的な助成金。
そしてここ最近では、
『持続化給付金』や『一時支援給付金』、
『家賃支援給付金』
などといった給付金、
持続化補助金などについても、
【これは対価性がない】
ということで一方通行であると考え、
【消費税の対象外】
になるというわけなんですね。
■そして、
この『消費税の対象外』
となるものについて、
仮に『消費税の課税売上高』として
カウントしていたとしたらどうでしょうか。
まず、その消費税の
納税義務を考えるにあたっては
【前々年の課税売上高】
をベースにして考えますので、
前々年にこの対象外となる
助成金や補助金の収入を課税売上高として
カウントしていたとしたら、
【当期は実際のところ免税事業者なのに、
課税事業者となってしまう】
ということが考えられます。
そして、
納税義務者である当期において、
上述したような助成金や補助金を
課税売上としてカウントしていたとしたら、
本来かかっていない消費税を
誤って課税売上高として
申告してしまうため、
税務署に上述したような
【本来かかっていないような
無駄な消費税を納付してしまう】
ということになりかねないわけです。
冒頭の会話の一幕は、
まさに助成金や補助金を課税売上高に
入れる必要がないため、
前々年に多額の助成金や補助金を
もらっていたとしても
免税事業者となることが分かった
という状況でのことでした。
■このような、
【消費税の課税対象となるのか否か】、
そして、
【そもそも消費税の対象外なのか】
ということは慎重に判断して、
その消費税の処理を適切にしたいものです。
消費税はその額も積み重ねると
本当に大きなものになるため、
十分な注意が必要ですね(汗)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税の納税義務の判定にあたっては、
【2年前の課税売上高】をベースに考え、
【当期は実際の課税売上高に対する
消費税をベースにして
その納付する消費税を考えるもの】
である。
・注意しないといけないのが、
『給付金』や『補助金』など
【消費税のそもそもの対象外となるもの】
について。
これについては、
【対価性がないため、
一方通行の取引であり、
ここに消費税はかかってない】
という考えとなる。
・消費税の対象外のものを
課税売上高にしてしまうと、
【その消費税の納税義務の
判定を誤る可能性がある】
のはもちろんのこと、
今が消費税の課税事業者であれば、
【本来納付する必要がない
無駄な消費税を税務署に納付している
可能性も出てくる】
ため、くれぐれも注意が必要である
ものと心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。