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トップページ ブログ > 経営のこと > 税金の納付で気を付けておきたいこと

2021年12月27日税金の納付で気を付けておきたいこと

今日も寝食を忘れ、
いつの間にかこんな時間(汗)。

まだピーク時期ではないのですが、
早くも超繁忙期になっています。

年末年始の休み中にこのたまった仕事を
こなしていけるのか・・というところが
不安ではありますが、
楽しみながらがんばっていきます(笑)。

さて、本題です。

---------------


■いよいよ今年も残すところ
 あとわずかとなりました。


 12月は個人事業主の方の
 『年度の締め』でもありますね。

 【12月末で締めて、翌年3月15日までに
 確定申告書を提出し、
 『所得税』の申告と納付を、

 そしてその後3月31日までに
 『消費税』の申告と納付をする】

 という流れになってきます。


■そんな中で注意しておきたいのが、


 【納税】

 について。

 所得税や消費税などの納税については、
 3つの方法が考えられます。

 まず

 【現金での直接納付】。

 これは税務署から送付される納付書に
 確定申告の結果計算した所得税を
 その納付書に自ら記載し、
 それを銀行窓口などに持参して納付する

 というもの。


■そして次の方法としては、


 【クレジットカードによる納付】。

 これは、国税庁が指定する
 『トヨタファイナンス』のサイトより、
 同じく確定申告書で計算した所得税を、
 自らサイトに行って、

 そこで税額や基本情報を入力して
 クレジットカードにて納付する

 という方法。

 ちなみに、こちらがそのサイトです。

 https://kokuzei.noufu.jp/


■そして3つ目は、


 【振替納税による納付方法】

 となります。
 
 振替納税は、前もって
 納税の振替を依頼する金融機関を
 税務署に知らせる手続きを取ることにより、

 その提出をした後の税金を、
 その金融機関の口座から
 振替をしてもらう

 という仕組みです。

 これを依頼する際の手続きに必要な 
 書類を

 【口座振替依頼書】

 というのですが、

 【この口座振替依頼書を提出した後に
 納期限が来る税目について、
 口座振替を希望できる】

 というものなんですね。

 
■そして、


 この口座振替でありがたいのが、
 『所得税』の納期限は原則として
 『3月15日』なのですが、

 これが振替納税となると
 (令和4年に関しては)

 【4月21日】

 となります。

 また同じく『消費税』の納付期限に関しては
 『3月31日』なのですが、これが

 【4月26日】

 となり、いずれもおよそ
 1ヶ月程度納期限が伸びるんですね。

 資金繰りの観点から考えると、  この振替納税の制度は  利用を検討しても良いかもしれません。 ■しかしながら、  振替納税においての注意点もあります。  当然のことではありますが、  【振替納税をしようとしても、  その振替当日に金融機関の残高がない  状況だと、納税がされない】  ということに。  そしてその場合については、  口座振替日の翌日から…ではなく、  本来の納期限である、  【所得税は3月16日から、  消費税は4月1日から  延滞税の対象となる期間】  となってきますので、  この点には本当に要注意です。 ■そしてもう一点注意が必要なのが、  【納税地の異動(引越し等)がある場合】  について。  納税地が異動となった場合は、  この振替納税依頼書もその提出先の税務署に  提出する必要があるんですね。  しかしながら、令和3年1月からは、  納税地を異動した際に提出する  『異動届出書』に、  【異動後も従前の口座から  振替納税を希望する】  という欄にチェックを入れることにより、  口座振替依頼書の再提出をせずに、  税務署の方で振替納税の手続きを  継続してくれるようになっています。  よって、この項目に  チェックを入れていない場合、  またはその納税地の異動が  令和3年1月より前にされたのであれば、  【この振替納税の手続きはされていない】  ということになりますので、  【従来の旧税務署で振替納税されていた  金融機関からの納税はできない】  ということになってしまうため、   要注意。 ■このように、  振替納税は  資金繰りの観点からは  大変有利な制度ではありますが、  このような注意点があるということは  重々理解しておくべき  と言えるでしょう。  あなたにとって最も適切な納税方法は  どの方法でしょうか。  納税方法を決めた後は、  しっかりと納税をできる体制を  整えておきたいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・所得税や消費税の納税方法には、    【現金による納付】  【クレジットカードによる納付】  【振替納税による納付】  の3パターンが考えられる。  なお、【ダイレクトバンキング】により、  申告と同時に納付する手続きもある。 ・『振替納税』をする場合、  従来の納期限から1ヶ月ほど延長されて  振替日が設定されるもの。  したがって  【資金繰りの観点からは  振替納税は有用である】  と言える。 ・しかしながら、もし振替納税の日に  残高不足などにより振替ができない  状況になってしまうと、  【本来の納期限の翌日である  所得税は3月16日から、  消費税は4月1日から  延滞税が発生してしまう】  ため重々注意が必要であると言える。 ・もう一点『振替納税』で注意したいのが、    引越したなどにより  納税地が異動しているケース。  原則として納税地が異動した場合には、    【振替納税についても手続きが必要】  であるため、これについても  注意が必要であるものと心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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