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トップページ ブログ > 税務について > 「前の職場の源泉徴収ってどうなるの?」というよくある問いについて

2022年1月4日「前の職場の源泉徴収ってどうなるの?」というよくある問いについて

■新年も4日ということで

 
 『今日から仕事始め』
 という方も多いのではないかと思います。

 税務に関して言えば、1月は
 経営者としては『年末調整の還付金』を
 支払うこと、
 そして従業員側であればもらうこと

 がある月ではないでしょうか。

 『年末調整』
 は読んで字のごとくなのですが、

 【12月までに実際に支払いを受けた
 給料に対して、その年間の給料に対する
 所得税を計算する】

 というもの。

 場合によっては
 12月に支払う給与と同時に
 その年間の所得税の額を計算して、
 年内に還付するケースもあるのですが、

 場合によっては

 【翌年1月に還付する】
 
 というケースも多いのではないか
 と思います。

 そんな中で、
 『前職分の源泉徴収があった場合』
 についての取り扱いを
 今日は見ていくことにいたします。


■『前職分』とは、


 今回で言えば

 【令和3年分の年末調整について、
 令和3年中に現在勤務する前に、
 以前の職場を退職している場合、

 その前職分の給料や社会保険料、
 源泉所得税の金額を合算して、
 当社で年末調整をしていく】

 という流れとなります。

 そして何だかピンとこないのが、

 【その前職分で徴収された
 源泉所得税分も、当社の年末調整で
 還付しなければならない】

 というのが年末調整の仕組みなんですね。

 …そのように聞くと、
 年末調整で還付金を支払う当社側としては
 何だか腑に落ちないお話ですよね。

 「なぜ、当社の負担していない
 (徴収していない)源泉徴収のお金を
 従業員にあげないといけないのか」

 ということです。


■これは、


 年末調整の大前提に
 立ち返れば分かることなのですが、

 従業員から徴収した
 源泉所得税に関しては、

 【会社の収入(売上)ではなく、
 単に従業員から預かったもの】

 ということで、
 
 【一旦会社にプールしておくべき
 性質のもの】

 となるんですね。

 そしてそのプールしたものを、
 従業員の年末調整をした結果
 徴収しすぎているようでしたら
 その税額を『還付』しますし、

 逆に適正な税額部分は
 『税務署に納付する』

 ということになるわけです。


■仮に、


 年間1,000の源泉徴収をしており
 還付金が700と算出されたとしましょう。

 すると、その1,000の源泉徴収(プール)
 をしている金額のうち

 【700は従業員に還付し、
 残りの300は税務署に納付する】

 ということになるわけですね。

 しかしながら、
 その前職分で例えば3,000の源泉徴収を
 前職の会社がしていて、
 年間の税額が上の例と同じく300で
 あったとしましょう。
 
 そうすると、

 【その前職分の3,000分も従業員に
 還付しなければならない】

 ということになるわけです。

 そこで先程のお話に戻るのですが、

 【一旦源泉徴収をした金額は
 『従業員に返す分』と
 『税務署に納付する分』に分かれるため、
 会社が負担することは一切ない】

 ことになります。

 そのように考えると、
 その『3,000を還付した』ということは
 すなわち、

 【税務署に納付する税額も
 3,000少なくなる】

 ということなんですね。

 したがって、当然ではありますが、

 【当社にとっては年末調整によって
 損をするということなどない】

 ということになるわけです。

■この  【前職分の源泉徴収を還付する】  ということについては、  何だか会社側は損したような  錯覚に陥ってしまいがちなのですが、  「決してそうではないですよ」  ということを今日の記事では  書かせていただきました。  …何はともあれ、  【年末調整をした後、  通常の場合今月20日までに  税務署に源泉所得税を納付する】  必要がありますので、  税理士にとっては本当に  佳境とも言える状況がこの1月である  というわけです…(滝汗) ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・『年末調整』は、  【従業員の年間の給料に対する  所得税を計算して、  多すぎた分は還付し、  適正な部分は税務署に納付する】  という仕組みである。 ・場合によっては、    【扶養が少なくなったことなどにより、  徴収していた源泉所得税が少なくなる】    ということも考えられ、  その場合は還付とは逆に  【従業員から追加の所得税を徴収する】  ということになることも心得ておくべし。 ・前職分の源泉徴収については、  これは  【年末調整をする会社が変わって  従業員に還付し、  その還付した分は税務署に納付する  所得税から差し引かれる  (会社が損をすることはない)】  ということも覚えておきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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