2022年2月19日「そのクレカ決済の支払い、本当に【経費】ですか?」
この確定申告時期は、
本当に時間の流れが早い・・・
2年ぶりの当初の確定申告期限である
3月15日がこんなに辛かったのかと
毎日痛いほど感じますね。
もうちょっといろいろ詰めて
頑張らねばです。
さて、本題です。
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■「翌年分のクレジットカード明細も
必要なんですか。」
確定申告や法人の決算にあたり、
個人事業主であれば『12月末』が決算日、
法人であればその『事業年度終了日』…
つまり『決算月の末日』
がその締め日であるわけですが、
クレジットカードの明細
などについては、
個人事業主であれば『翌年の明細』、
法人であれば『決算日後の明細』
をお客様に依頼させていただくこと
があります。
■これは、
『経費』に関する考え
についてなのですが、
経費になり得るものは、
【実際にその支払いをして、
納品やサービスの提供を受けた年月日】
により、
その判定をすることに。
つまり、クレジットカードで
経費を決済した場合には、
個人事業主について言えば、
【12月までに『実際に使用した経費』の
クレカの引き落としは翌年1月か2月】
というのが通常ですので、
【その取引を把握するために、
翌年1月や2月のクレジットカードの
利用明細書を確認させていただく】
ということなんですね。
逆を言えば、今年の1月2月あたりの
クレジットカードの利用明細書に
記載されているのは、
『昨年の11月や12月の取引』
のものですので、
【これは今年度の経費とはならない】
ということになります。
これは結構見落としがちですので、
十分な注意が必要ですね。
■つまり、
【クレジットカードの引き落とし日】
ではなく、
【実際に支払った年月日】
をベースに経費となるタイミング
を考える
ということになるわけです。
これと同じような考えが
『売上』においても言えます。
売上についても、『入金時』
が売上時というわけではなく、
【その商品やサービスの納品や
提供が完了して金額が確定した日】
が売上となるんですね。
したがって、これも
個人事業主に関して言えば、
12月に請求して翌年1月に
入金されるものであっても、
それは
【今年の売上】
ということになります。
実際の現金の入金はされていない
にしても、
【『売掛金』という資産
(お金を請求する権利)
が発生している】
という考えなんですね。
■どうしても、
【現金が増えたか減ったか】
でその損益を考えてしまいがちなのですが、
会計や税務の世界では、こういった
【実際に納品やサービスの提供が
完了した日】
をベースに考えていきますので、
十分な注意が必要です。
特に、今年利益が上がりそうな
状況においては、上述した
【クレジットカードの経費】
を見落としてはいないかを、
ぜひご確認ください。
引き落とし日が翌年であっても、
今年の12月31日までに使用して、
その納品やサービスが完了しているもの
については経費となりますので、
確定申告の際は、
そういった点にも着目して、
適正な税務申告を心がけるように
しましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『売上』や『経費』の考えとしては、
【実際に商品やサービスの納品や
提供が完了した日をもって、
その売上や経費にすべきであるもの】
と心得ておくべし。
(『売上』についてはいろいろな
計上基準があるが、ここでは割愛)。
・特に『クレジットカード』を利用した
経費については、
そのクレジットカードの
引き落とし日ではなく、
【実際に経費の決済をした日】
をもって経費となる日を考えるため、
これについても注意が必要である
と言える。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。