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トップページ ブログ > 税務について > 「そのクレカ決済の支払い、本当に【経費】ですか?」

2022年2月19日「そのクレカ決済の支払い、本当に【経費】ですか?」

この確定申告時期は、
本当に時間の流れが早い・・・

2年ぶりの当初の確定申告期限である
3月15日がこんなに辛かったのかと
毎日痛いほど感じますね。

もうちょっといろいろ詰めて
頑張らねばです。

さて、本題です。


---------------------


■「翌年分のクレジットカード明細も
 必要なんですか。」


 確定申告や法人の決算にあたり、
 個人事業主であれば『12月末』が決算日、

 法人であればその『事業年度終了日』…
 つまり『決算月の末日』
 がその締め日であるわけですが、

 クレジットカードの明細
 などについては、

 個人事業主であれば『翌年の明細』、
 法人であれば『決算日後の明細』
 をお客様に依頼させていただくこと
 があります。


■これは、


 『経費』に関する考え
 についてなのですが、

 経費になり得るものは、

 【実際にその支払いをして、
 納品やサービスの提供を受けた年月日】

 により、
 その判定をすることに。

 つまり、クレジットカードで
 経費を決済した場合には、

 個人事業主について言えば、

 【12月までに『実際に使用した経費』の
 クレカの引き落としは翌年1月か2月】

 というのが通常ですので、

 【その取引を把握するために、
 翌年1月や2月のクレジットカードの
 利用明細書を確認させていただく】

 ということなんですね。

 逆を言えば、今年の1月2月あたりの 
 クレジットカードの利用明細書に
 記載されているのは、

 『昨年の11月や12月の取引』
 のものですので、

 【これは今年度の経費とはならない】

 ということになります。

 これは結構見落としがちですので、
 十分な注意が必要ですね。

■つまり、  【クレジットカードの引き落とし日】  ではなく、  【実際に支払った年月日】  をベースに経費となるタイミング  を考える  ということになるわけです。  これと同じような考えが  『売上』においても言えます。  売上についても、『入金時』  が売上時というわけではなく、  【その商品やサービスの納品や  提供が完了して金額が確定した日】  が売上となるんですね。  したがって、これも  個人事業主に関して言えば、  12月に請求して翌年1月に  入金されるものであっても、  それは  【今年の売上】  ということになります。  実際の現金の入金はされていない  にしても、  【『売掛金』という資産  (お金を請求する権利)  が発生している】  という考えなんですね。 ■どうしても、  【現金が増えたか減ったか】  でその損益を考えてしまいがちなのですが、  会計や税務の世界では、こういった  【実際に納品やサービスの提供が  完了した日】  をベースに考えていきますので、  十分な注意が必要です。  特に、今年利益が上がりそうな  状況においては、上述した  【クレジットカードの経費】  を見落としてはいないかを、  ぜひご確認ください。  引き落とし日が翌年であっても、  今年の12月31日までに使用して、  その納品やサービスが完了しているもの  については経費となりますので、  確定申告の際は、  そういった点にも着目して、  適正な税務申告を心がけるように  しましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・『売上』や『経費』の考えとしては、    【実際に商品やサービスの納品や  提供が完了した日をもって、  その売上や経費にすべきであるもの】  と心得ておくべし。  (『売上』についてはいろいろな  計上基準があるが、ここでは割愛)。 ・特に『クレジットカード』を利用した  経費については、  そのクレジットカードの  引き落とし日ではなく、  【実際に経費の決済をした日】  をもって経費となる日を考えるため、  これについても注意が必要である  と言える。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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