2022年2月23日確定申告で上がる税金&「【小学生でもわかる】自営業の確定申告の仕組み」のご案内
今日は税理士記念日です。
https://www.nichizeiren.or.jp/cpta/system/history_memorial/
特に何かあるわけではないのですが(笑)。
あっという間に2月も後半。
確定申告期限までのデスマーチが…
今日から寝袋を持参しています。
とにかく前進せねばです。
最近、私の販売している確定申告の動画が
よく売れています(!)。
嬉しい感想もいただいていて、
ありがたい限りです(^^)。
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■「こんなに税金が出るんですか…」
確定申告が終わり
そのご説明をさせていただく機会が
だんだんと増えてきたわけですが、
その説明にあたり、
【そのトータルの支払うべきもの
に対して驚愕される】
ということが少なからずあります。
確定申告は『所得税』の申告
を税務署にするものなのですが、
その確定申告のデータが
自分が住んでいる市区町村に送られ、
そこでその確定申告のデータをもとに
住民税が自動計算されます。
『住民税』とは
【個人の市区町村民税と
都道府県民税】
のことです。
そして、その住民税は
『6月』に通知が来ますので、
確定申告の際に
その額を把握していなかった場合は、
そこでまた驚愕…
ということにもなりかねません。
■そしてもう一点注意が必要なのが、
『国民健康保険』について。
国民健康保険についても、
確定申告のデータをもとに
市区町村がそれを把握し、
【その年6月からの国民健康保険料を
決定して通知する】
というものなんですね。
当然、所得が多ければ多いほど
その保険料も多額になりますので、
住民税と合わせてダブルパンチ…
ということにもなりかねないわけです。
■その他、
ざっくりの説明なのですが、
青色申告特別控除を除いた利益から
290万円を引いた額に対しては、
個人事業主については
『個人事業税』がかかってきます。
特殊なケースを除き、
個人事業税の税率は『5%』なのですが、
【これも所得が多ければ多いほど
寝耳に水な状態で税額の通知が来る】
ということに。
個人事業主については、
こういった点に注意が必要なんですね。
■場合によっては、
その住民税の額をもとに
『保育料』の金額が決定したり、
公営住宅に住んでいる場合は、
その『家賃』も値上がりしたり…
こういったことも考えられます。
【これを予測して
確定申告に取り組まないと、
本当に資金繰りが
厳しい状況となってしまう】
というものですよね。
■一方、
『法人』についてはどうでしょう。
当然法人については
法人が事業の主体ですので、
その法人に利益が上がれば
法人の税金である
【法人税】や【法人市県民税】
なども上がってきます。
それでは、『個人の税金』
についてはどうでしょう。
結論から言えば、
【法人にどれだけ利益が上がろうと、
個人の税金は一切変わらない】
ということになるんですね。
ただこれは、
【法人の利益が上がっていても、
法人からもらう役員報酬を変えていない】
ということが前提ですので、
【当然その役員報酬(法人からもらう給料)
が増えれば増えるほど
個人の税負担も上がってくる】
というものです。
■具体的に上がってくるものとしては、
【所得税】や【住民税】、
そして【健康保険(介護保険を含む)】、
【厚生年金保険料】
です。
これらが上がってくる
というわけなんですね。
しかしながら、法人においては、
その役員報酬からこれらの額を
天引きしますので、
【個人の負担としては
そこまで痛税感がない】
とも言えます。
そういった点で考えると、
やはりダメージが大きいのは
『個人事業主』な気がしますね。
かく言う私も、個人事業の方では
毎年税金が上がっていっていますので(汗)、
【その納税資金についても
工夫して積み立てをしている】
という状況です。
そして、消費税も
結構納税は大変ですよね…
■というわけで今日は、
『個人事業主の確定申告に伴って
変動してくる税金』
について
お話を進めてきました。
そして、これらの
確定申告の仕組みについては、
冒頭でも述べたように
私の過去に販売している
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こちらもご参考いただければと思います。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・確定申告に際して、
【『所得税』や『住民税』のほか、
『国民健康保険料』や『個人事業税』、
そして『保育料』や『公営住宅の家賃』
が上がってくる】
ということを念頭においておくべし。
・上述した多項目の公的な支払いを
念頭においておかないと、
【その資金繰りに窮してしまう】
ということが考えられる。
・そのように考えると、
【12月までにいかに
節税対策を上手にするか】
ということもまた重要であると言える。
今年に関しては
年度を超えてしまったものの、
翌年度の申告の際は、
こういった【12月までの対策】
を念頭において、
その確定申告を考えるべきと言える。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。