2022年5月3日【給料】が増えていれば要チェックです!
■以前より、
 【円安やコロナ、戦争などの影響により、
 経済状況が厳しくなっている】
 ということを
 書かせていただいております。
 2022.4.21順調な時ほど考えるべき【有事への備え】
 特に『円安』などにおいては、
 仕入や経費などの
 価格が上がってくるため、
 【同じ売上に対しての
 負担する増加が大きくなってくる】
 というもの。
 そのように考えると、
 場合によっては適切に
 【値上げ】
 をするべきでしょうし、
 
 
 2019.11.6とにかく【値上げ】をしましょう
 【経営そのものの方向性】
 を見直す必要もあるかもしれません。
■そしてこれは、
 経営者のみならず
 サラリーマンの方に対しても
 言えることなんですよね。
 サラリーマンに関して言えば、
 『売上』にあたるのが
 【給料】
 であると言えます。
 そして『経費』にあたるものが、
 【通常の生活上の支出】
 ですよね。
 そうなると、上述した
 モノやサービスの価格高騰により、
 【売上(給料)は変わらないものの、
 経費(支出)が高騰してくる】
 という状況。
 そうなると、経営においては
 『売上を上げる』
 という選択肢が可能なのですが、
 サラリーマンの方にとっては
 『給料を上げる』ということは
 自らの意思では難しいため、
 【断念せざるを得ない】
 ということに。
 もちろん、『副業』などにより
 その負担が増えた分を補う方法
 も考えられますが、
 場合によっては『副業禁止』
 などという辛い状況もありますので、
 これもなかなか難しいですよね。
■このような状況下において、
 税制上で給料に関する
 良い改正がされましたので、
 今日はそのご案内をさせていただきます。
 これは
 【所得拡大促進税制】
 というもので、
 【賃上げ促進税制】
 とも言われています。
 経済産業省HP-賃上げ促進税制
 『賃上げ』という位ですので、
 
 【給料を増加させた分に対しての
 税制面の優遇規定】
 なんですね。
 
■この、
 『所得拡大促進税制』については
 以前よりあったのですが、
 この要件に該当すること自体が
 なかなか難しく、
 【せっかく給料そのものは
 トータルで上がっているとしても、
 該当しないがために、
 税制の優遇措置を受けることができない】
 ということが往々にしてありました。
 簡単に言えば、これまでは
 前年と今年(法人で言えば前期と当期)
 のすべての期間を通じた
 『雇用保険に加入している人』
 の給料が増加している場合にはじめて
 その優遇措置を受けることができる
 という状況だったんですね。
 逆に、
 【年の中途において入社や退職
 などをしている人においては、
 この判定にすら通らない】
 ということになっていたわけです。
 
■しかしながらこれが、
 【2022年4月1日以降開始する
 事業年度において】
 …つまり
 【3月決算法人から、
 改正後の所得拡大促進税制が使える】
 ことになります。
 簡単に言えば、
 【雇用保険の加入有無は関係なく、
 アルバイトやパートを含む
 すべての従業員の方の
 前期と当期の給料を比較して、
 前期の給料より1.5%増えていれば
 この優遇規定が使える】
 というもの。
 そして実際の優遇の内容は、
 【その増えた給料の金額の15%
 税金を少なくしてもらえる】
 というものなんですね。
 (特例的なものはありますが、
 ここではざっくりと。)
 
■ただし、
 【法人税額や所得税額の
 20%を上限としての税額控除】
 となります。
 これは
 【税額控除】
 という内容になりますので、
 経費が増えるわけではなく、
 【税額がダイレクトに減少する】
 というもの。
 したがって、一般的に
 【かなり税負担が減ってくる】
 ことになるわけです。
  ■法人は、
 『2023年3月決算』より変更
 となってくるのですが、
 個人事業主については
 『令和4年分』
 から適用となります。
 いずれにせよ、今後この
 『所得拡大促進税制』が
 使いやすくなりますので、
 法人の決算や個人の確定申告の際は、
 忘れずにこの規定を適用し、
 申告漏れのないように
 十分注意したいものです。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・従来の『所得拡大促進税制』が
 利用しやすく改正されている。
・簡単に言えば、
 【前期と当期の給料を比べて
 1.5%増えていれば、
 その給料の増加部分に対して15%
  (所得税や法人税の20%を限度とする)
 の税額を引いてもらえる】
 という制度。
・この申告を忘れずにしないことには、
 
 【更正の請求などで
 税額の控除は認められない】
 ことになるため、
 適切に申告に盛り込むことを検討し、
 忘れずにこの
 【所得拡大促進税制の申告】
 をしたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
■法人は、
 『2023年3月決算』より変更
 となってくるのですが、
 個人事業主については
 『令和4年分』
 から適用となります。
 いずれにせよ、今後この
 『所得拡大促進税制』が
 使いやすくなりますので、
 法人の決算や個人の確定申告の際は、
 忘れずにこの規定を適用し、
 申告漏れのないように
 十分注意したいものです。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・従来の『所得拡大促進税制』が
 利用しやすく改正されている。
・簡単に言えば、
 【前期と当期の給料を比べて
 1.5%増えていれば、
 その給料の増加部分に対して15%
  (所得税や法人税の20%を限度とする)
 の税額を引いてもらえる】
 という制度。
・この申告を忘れずにしないことには、
 
 【更正の請求などで
 税額の控除は認められない】
 ことになるため、
 適切に申告に盛り込むことを検討し、
 忘れずにこの
 【所得拡大促進税制の申告】
 をしたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。	





