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トップページ ブログ > 税務について > 【給料】が増えていれば要チェックです!

2022年5月3日【給料】が増えていれば要チェックです!

■以前より、


 【円安やコロナ、戦争などの影響により、
 経済状況が厳しくなっている】

 ということを
 書かせていただいております。

 2022.4.21順調な時ほど考えるべき【有事への備え】

 特に『円安』などにおいては、
 仕入や経費などの
 価格が上がってくるため、

 【同じ売上に対しての
 負担する増加が大きくなってくる】

 というもの。

 そのように考えると、
 場合によっては適切に

 【値上げ】

 をするべきでしょうし、
 
 
 2019.11.6とにかく【値上げ】をしましょう

 【経営そのものの方向性】

 を見直す必要もあるかもしれません。


■そしてこれは、


 経営者のみならず
 サラリーマンの方に対しても
 言えることなんですよね。

 サラリーマンに関して言えば、
 『売上』にあたるのが

 【給料】

 であると言えます。

 そして『経費』にあたるものが、

 【通常の生活上の支出】

 ですよね。

 そうなると、上述した
 モノやサービスの価格高騰により、

 【売上(給料)は変わらないものの、
 経費(支出)が高騰してくる】

 という状況。

 そうなると、経営においては
 『売上を上げる』
 という選択肢が可能なのですが、

 サラリーマンの方にとっては
 『給料を上げる』ということは
 自らの意思では難しいため、

 【断念せざるを得ない】

 ということに。

 もちろん、『副業』などにより
 その負担が増えた分を補う方法
 も考えられますが、

 場合によっては『副業禁止』
 などという辛い状況もありますので、
 これもなかなか難しいですよね。


■このような状況下において、


 税制上で給料に関する
 良い改正がされましたので、
 今日はそのご案内をさせていただきます。

 これは

 【所得拡大促進税制】

 というもので、

 【賃上げ促進税制】

 とも言われています。

 経済産業省HP-賃上げ促進税制

 『賃上げ』という位ですので、
 
 【給料を増加させた分に対しての
 税制面の優遇規定】

 なんですね。

 
■この、


 『所得拡大促進税制』については
 以前よりあったのですが、

 この要件に該当すること自体が
 なかなか難しく、

 【せっかく給料そのものは
 トータルで上がっているとしても、

 該当しないがために、
 税制の優遇措置を受けることができない】

 ということが往々にしてありました。

 簡単に言えば、これまでは
 前年と今年(法人で言えば前期と当期)
 のすべての期間を通じた

 『雇用保険に加入している人』
 の給料が増加している場合にはじめて
 その優遇措置を受けることができる

 という状況だったんですね。

 逆に、

 【年の中途において入社や退職
 などをしている人においては、
 この判定にすら通らない】

 ということになっていたわけです。

 
■しかしながらこれが、


 【2022年4月1日以降開始する
 事業年度において】

 …つまり

 【3月決算法人から、
 改正後の所得拡大促進税制が使える】

 ことになります。

 簡単に言えば、

 【雇用保険の加入有無は関係なく、
 アルバイトやパートを含む
 すべての従業員の方の
 前期と当期の給料を比較して、

 前期の給料より1.5%増えていれば
 この優遇規定が使える】

 というもの。

 そして実際の優遇の内容は、

 【その増えた給料の金額の15%
 税金を少なくしてもらえる】

 というものなんですね。
 (特例的なものはありますが、
 ここではざっくりと。)

 
■ただし、


 【法人税額や所得税額の
 20%を上限としての税額控除】

 となります。

 これは

 【税額控除】

 という内容になりますので、
 経費が増えるわけではなく、

 【税額がダイレクトに減少する】

 というもの。

 したがって、一般的に

 【かなり税負担が減ってくる】

 ことになるわけです。

  ■法人は、  『2023年3月決算』より変更  となってくるのですが、  個人事業主については  『令和4年分』  から適用となります。  いずれにせよ、今後この  『所得拡大促進税制』が  使いやすくなりますので、  法人の決算や個人の確定申告の際は、  忘れずにこの規定を適用し、  申告漏れのないように  十分注意したいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・従来の『所得拡大促進税制』が  利用しやすく改正されている。 ・簡単に言えば、  【前期と当期の給料を比べて  1.5%増えていれば、  その給料の増加部分に対して15%   (所得税や法人税の20%を限度とする)  の税額を引いてもらえる】  という制度。 ・この申告を忘れずにしないことには、    【更正の請求などで  税額の控除は認められない】  ことになるため、  適切に申告に盛り込むことを検討し、  忘れずにこの  【所得拡大促進税制の申告】  をしたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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