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トップページ ブログ > 税務について > 税務署が【役員借入金】を注視する理由とは

2022年8月26日税務署が【役員借入金】を注視する理由とは

■「役員借入金が増えていますね。」


 法人の決算における
 最終的な面談において、
 このような会話になることがあります。

 『役員借入金』とはつまり、

 【法人の役員(通常は代表者本人)が
 その法人にお金を入れている金額】。

 結局のところ、
 親族で法人を営んでいる場合は、

 個人の財布から法人に
 お金を入れることが多く、

 【その個人から入れられたお金で
 会社経営をしている】

 ということが少なくないわけです。

 今日はこの『役員借入金』について
 見ていくことにいたします。


■通常の場合であれば、


 【普通預金から法人の経費の支払いに
 必要な分だけを下ろして、
 経費の支払いに充てる】

 というものでしょう。

 しかしながら、『自分の会社である』
 ということから、
 
 【ざっくり普通預金からお金を下ろして、
 そこから経費の支払いに充てていく】

 ということが少なくないんですね。

 上述したように、

 【ざっくり】

 ということですので、

 【そのざっくりした現金の状況は、
 もはや分からなくなる】

 というもの。

 
■また、


 会社の資金が不足した場合は、
 個人からお金を入れざるを得ません。

 この場合に役員である代表者が
 会社にお金を入れたことにより、

 【その法人がその役員に対する
 借金を負った】

 というのがこの『役員借入金』
 なんですね。

 上述したざっくりした
 お金の引き出しも、
 この役員借入金の返済…つまり

 【いったん個人がその現金を
 もらったもの】

 として処理をし、
 
 【その個人から改めて
 経費の支払いをした】

 という処理をする場合に、

 【経費が増えるとともに、
 役員借入金が増える】

 ということになるわけです。

 つまり、『現金』という科目を
 通さないのに便利なのがこの

 【役員借入金】

 というわけなんですね。


■ただ、


 この役員借入金が動きすぎると、
 
 ・感覚的な儲け

 ・帳簿上の儲け

 ・現金の増減額

 が分からないことに
 なってしまいます。

 そのようなことから考えると、

 【極力現金を合わせるべく、
 たとえ親族だけの会社であっても
 現金出納帳を記録して
 おくのが望ましい】

 と言えるでしょう。 

 どうしても「難しいもの」
 と考えてしまいがちなのですが、

 習慣化さえしてしまえば、

 【逆に現金が合わなくなるのが
 気持ち悪くなる】

 というものです。


■今日はそのことに加え、


 【役員借入金について注意したいこと】

 をお話ししていきます。

 というのも、税務署はこの

 【役員借入金の動き】

 は意外と注視しているからなんですね。

 仮にですが、

 『役員報酬を極少にしている状態で、
 会社の売上も上がっておらず、

 その一方で法人の経費の 
 支払いに際して
 個人の財布から多く法人への
 支出をしている』

 という状況を考えてみましょう。

 そうなると、売上が上がらず
 経費が増えていますので、
 
 当然役員借入金は
 増えていくことになります。

 この

 【役員借入金の増え方】

 に税務署は着目している
 というわけなんです。

 
■というのも、


 【売上が上がっていない状況で
 そこまでの経費が必要なのか…】

 【生活費を経費に入れているのでは
 ないか…】

 というのが一つの視点である
 と言えます。

 そしてもう一つの視点が、

 【本来的に必要な経費の支出を
 しているとしても、

 なぜこの社長は
 ここまでの借入金が増えるほどの
 個人資産を持っているんだろうか】

 ということ。

   『役員借入金が増える』  ということは、  『その社長が会社に入れている  現金が増える』  ということですので、  【どこかしら個人から法人へ  お金が動いている】  ということなんですよね。

  ■しかしながらその一方で、  【役員報酬は極少なので、  社長本人にはお金がない】  と考えるのが通常でしょう。  もちろん、  これまでの蓄財から  法人にお金を貸している  ということも少なくないでしょうが、  税務署が疑うのが、  「もしかすると会社の現金での売上を  個人が着服しているのではないか」  ということなんですね。   ■現金の売上になると、  【帳簿に残さない】  という選択をすれば、  【現金の増加と売上の増加が見えない】  ことになってしまいます。  当然その現金は社長個人の  ポケットに入るわけですので、  社長個人の現金は増えていくことに。  その増えた現金を  何も考えずに会社にドカドカと  入れていっているようでは、  この役員借入金が増えていっても  仕方ありません。 ■税務署は、  こういった『役員借入金の動き』  にも注視しているんですね。  「だから注意しましょう」  というわけではないのですが、  税務調査の視点として、  この役員借入金が注視される理屈を  しっかり押さえておきたいものです。  何はともあれ、会社の経理状況が  キレイな状態でないと、  本来の経営の状況が見えないので、  極力現金を合わせるとともに、  現金出納帳の記録もして、  【会社の経営状況の定点観測】  をしていきたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・税務署は、  【役員借入金の動きに着目している】  ということを心得ておくべし。 ・税務調査で怖いのが、    【法人の現金売上を  個人が着服しているのではないか】  という税務署の視点。 ・もしこの現金売上の除外となると  あっという間に【重加算税の対象】となり、  同時に【税務署のブラックリスト】  に載ってしまうことになる。 ・税務調査というよりも、  『経営の適正な定点観測』として、  やはり  【現金は日々合わせること】  を心がけ、その経営を適正に  進めていきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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