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トップページ ブログ > 税務について > 法人成り後は【廃業届】の提出をお忘れなく

2022年11月8日法人成り後は【廃業届】の提出をお忘れなく

■12月の年度末が差し迫る中、


 個人事業主の方については、

 【消費税の選択】

 をすべき時期に入ってきています。

 『消費税の選択』とは、

 【消費税の計算方法を
 『原則課税』とするのか
 『簡易課税』にするのか】

 ということですね。

 原則と簡易については、
 併せてこちらの記事も
 ご参考ください。

 <2021.4.10消費税の計算方法の決定は、
 くれぐれも慎重に!>
 https://note.com/muratax/n/ne52f446efcfc

 
■基本的に、


 前々年度の売上高が
 1千万円を超えている
 事業者の方については、

 税務署からお尋ねが
 届くようになっています。

 まず提出しなければならないのが、

 【消費税課税事業者届出書】

 という書類。

 これは、税務署に
 
 【前々年の課税売上高が
 確かに1千万円を超えていますので、
 翌年度は課税事業者となります】

 ということを知らせる届出書なんですね。

 結局のところ、『売上高』
 と表記はされていても、

 これが例えば『住宅の貸付』
 などで非課税の売上高である
 可能性もありますので、

 税務署としては、
 
 【1千万円を超えた売上高
 だからといって、
 
 直ちにこれを
 2年後に課税事業者となる】

 ということは判断できない 
 わけなのです。

 これがまず一点目に注意が
 必要なこと。


■そして次が、


 【簡易課税制度の選択】

 について。


 簡易課税制度は、

 その前々年度の課税売上高が
 5千万円以下である事業年度について
 使うことのできる制度。

 簡易課税制度は
 支払った消費税を『業種』によって
 
 売上により預かった消費税の
 一定の割合を乗じて計算することに。

 文章にすると分かりにくいのですが、

 サービス業などの
 支払った消費税が少ない業種については、

 この簡易課税の恩恵を受けることが
 できるケースが少なくありません。

 
■そして、


 すでに個人事業を『廃業』
 しているのにもかかわらず、

 この消費税の課税事業者のお尋ねが
 税務署から届いた場合は要注意です。

 というのも、

 【税務署に前々年度の売上高が
 1千万円を超えている情報のみ
 行っていて、

 『廃業した』という事実は
 伝わっていない可能性があるから】

 ということなんですね。

    ■廃業した際には、  必ず税務署に  【廃業届の提出】  が必要となります。  基本的に、廃業届の提出だけで  済むのですが、  消費税の課税事業者となっている  状況下においては、  消費税独特の  【事業廃止届出書】  という届出書を提出しなければ  ならないことに。  これを提出することにより、  いわば税務署の消費税の管轄が、    【この届出内容を把握して、  今後消費税に関する書類の送付を  しないようにする】  というものなんですね。   
■したがって、  廃業しているのにも関わらず、  税務署から消費税関連の書類が届いている  となると、  まずはこの  【廃業届を提出しているかどうか】  を疑うようにしましょう。  そして、上述してきた  『廃業』というものには、  【個人事業から法人成りをしたケース】  も含まれます。  【個人事業を廃業して  その事業のすべてを法人に移すこと】  を『法人成り』というのですが、  これも  【個人事業の廃業である】  ということには  変わりないわけですね。   ■また、  個人事業の場合、  この『廃業届出書』のほか、  都道府県にも  同じような廃業届を提出する  必要があります。  【開業したタイミングで  開業届を提出する】  ということは通常するわけですが、  【廃業した際にこういった  届出をすることを失念すること】  は案外多いものです。  事業を廃止した場合や、  法人成りをした場合は、  忘れることなく、上述してきた  【廃業届の提出】  をするようにしましょう。  ↓参考リンク↓    所得税の廃業届  消費税の廃業届(事業廃止届出書) ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・年度末が近づくにつれ、  税務署から    【消費税についてのお尋ね】  が送付されてくることがある。 ・このお尋ねは、  【前々年度の売上高が  1千万円を超えている事業者】  に送付されているもの。 ・しかしながら、  【廃業したにも関わらず  この税務署からのお尋ねが  届いている場合】  は要注意。 ・もしかするとその原因は、  【廃業届を提出していないから】  ではないだろうか。 ・廃業した際や、  個人事業のすべてについて  法人成りをした際は、  【税務署と都道府県への  廃業届の提出】  を忘れずにすべきである  と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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