2022年12月8日【税理士が経費を認めない】という不都合な真実について
今日は心温まるご面談の日でした。
面談を通じてお客様と心が通じ合う瞬間は
すごく心地良いものですね。
仕事をするにあたり、
「同じ温度感」ということは
すごく重要だなと思います(^^)。
さて、本題です。
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■11月と12月は、
税務相談のお約束が相次いでいます。
その中で多いのが、
税理士のご変更や、
他の税理士に相談に行ったものの、
最終的にこちらに相談に
見えられたという状況。
今日はそんなことから
お話を続けていきたいと思います。
■上述したような
税理士の変更や
いろいろな税理士の相談を受けられて
最終的に弊所にお見えになる
というケースにおいては、
税理士の対応に不満をもっている
ということが少なからず
あるようです。
自分自身も、こういった相談において、
最大限お相手のニーズに
お応えできているかといえば
そうとも言えない
かもしれないのですが、
こういった税理士に対する
不満を耳にすると、
どうしても
身が引き締まるというもの。
■その中で多いのが、
相談をしたところ
税理士に叱られただとか、
自分は経費として
申告をしようとている
にもかかわらず、
税理士が
「それは経費ではない」
ということで
申告に入れてくれなかったとか。
こういったことを
よく耳にするわけですね。
■よくよく考えたいのが、
【税理士は税務署と納税者の
中間にいる存在】
ですので、
「その税務判断を勝手に決める
ということはご法度」
ではないかと、
私は思っている次第。
当然、申告をするのは
納税者であるわけですので、
その納税者の方が、
「経費!」と言えば、(基本的には)
経費として考えるべきでしょう。
■しかしながら、
領収書がない経費を
強引に入れ込もうだとか、
売上を除外しようとする
だとかは当然脱法行為ですので、
私もそういった申告は
絶対にしないようにしています。
(当たり前ですが…)
しかしながら、納税者ご本人が
「経費である」と言うからには、
当然原則としては
『その事業に関係しているもの』
と考えられるわけですので、
【それは経費として
申告すべきである】
と言えるでしょう。
結果として、税務調査に入り
その経費の有効性を問われる
ということも
考えられるわけですが、
そもそも納税者の方が
経費と言っているものを
経費として申告せずに、
『それが税務調査で
全く問題がなかった』
ということが、
本当に正解なのか
ということに、疑問を感じずには
いられません。
私は全くそうは思っていないわけで、
【税務署の見解と納税者側の見解は
違って当然】
ということを
前提に考えています。
■したがって、
納税者の方が
「これは事業に関係する経費だよ」
ということを
言われるのであれば、
私は税理士の立場として、
基本的にそういったものは
経費として入れさせていただきますし、
税務調査に入られた際も、
それが経費である
という理由を説明し、
税務署と交渉をしていく
という立ち位置なんですね。
■しかしながら、
少なからぬ税理士の方は、
(大きな声では言えませんが…)
【税務調査に入って問題のない
申告書を作るのが正義】
と考えているということが
往々にしてあるため、
納税者にとって
不利とも言える状況の申告書が
仕上がっているというもの。
本当にそれでいいのか…
ということなんですよね。
■そもそも、
税務署の経費の判定と、
納税者の考える経費は
何度も申し上げますが
「違って当然」という状況
ではないでしょうか。
もっと言えば、
一般的には
【税務調査で通らない経費】
であったとしても、
本当にその納税者の
【独自の事業に直結しているもの
であれば、それは経費となり得る】
ということも考えられるわけです。
そのような事業に関連する経費を
申告する前から除外することが、
本当に正義なのかということ、
そして、その結果その経費を
入れなかったばかりに
多くの納税を強いられる
ということになり、
さらにそのことから資金繰りが
厳しくなるだとか、
その納税がなかったとしたら、
もっと自分の事業をお金を通じて
社会貢献ができたのにだとか…
そういった不都合な現状
にも繋がっているのではないか
と私は思っている次第です。
いろいろ述べてはきましたが、
【納税者の考える経費と
税務署の考える経費は、
案外違うものである】
ということは
認識しておいた方が良いでしょう。
こういったことを
前提において、
経費を考えると、
そこまで経費に対して
悲観的・消極的になる必要は
ないのではないでしょうか。
そして、もしあなたが
税理士の対応に対して
不満を持っているとしたら、
税理士はその人だけではなく、
その他にもいるということ。
病院であっても
セカンドオピニオン的な
存在が考えられるというもので、
税理士に対しても
そういった考えを
浸透させるべきではないか
と私は思っている次第です。
■「現金は経営の血液である」
と言えます。
税務においては適切な申告をし、
手元により多くの現金を残しながら、
より良い経営を考えていくように
しましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・税務署が考える経費と、
納税者の考える経費は、
案外違っているということを
前提に置いておいた方が良いだろう。
・そういった前提であることから、
税務調査において
全く問題のない申告書
ということ自体が、
そもそもおかしい
というものではないだろうか。
・経費においては、
納税者自らが、
「これは事業に関係する経費」
と言えるものであれば、
積極的に申告書に
その経費を盛り込み、
その後税務調査が入ったとしても、
その経費についての有効性を説明し、
税務調査官と交渉していく
という視点を持っておくことが
有用であるものと心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。