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トップページ ブログ > 税務について > まだまだ変わる【インボイス制度】

2022年12月11日まだまだ変わる【インボイス制度】

12月も3分の1が終わり、
残すところあと、3分の2。

時間が経つのは本当に早いものですね。
1分1秒を有意義に過ごしていきたい
ものです。

さて、本題です。

 
------------------



■年末が近づくにつれ、


 確定申告が次第に
 近づいてまいりました。

 今回は確定申告期限である
 3月15日に近いところで、
 
 インボイス制度の
 登録申請の期限が、
 3月31日までとなりますので、

 そのあたりのことを
 お話ししていきたいと思います。

 
■インボイス制度については
 

 以前の記事でも度々
 述べさせていただいているのですが、

 基本的に消費税の仕組みは、
 
 【売上でお預かりした消費税から、
 経費などの支払いに際して

 支払った消費税を差し引いた差額を
 税務署に納付する】

 という方法。


■しかしながら、


 経費の支払い先が
 インボイスの登録事業者…

 つまり
 消費税の課税事業者でない場合は、
 
 【経費でかかった消費税を、
 税務署へ申告する際に
 差し引くことができない】

 ということになるんですね。

 そうなると、
 経費を支払っている側が

 『その分の消費税を
 丸々負担してしまう』

 という本末転倒な状態に
 なってしまうわけです。


■そこで、

 
 その経費の支払い先に対して、
 支払先が免税事業者である場合は、

 「インボイスの登録事業者になってくれ」

 ということをお願いせざるを得ない
 という状況に。

 また経費の支払い先に関しては、
 インボイスの登録をしないことには、

 商品やサービスの買い手側が
 不利になってしまうため、

 場合によっては
 値引きなどに応じなければならない
 ということも。
 
 そういったことから考えると、

 その経費の支払い先に関しては、
 インボイスの登録をするのか、

 それとも買い先からの値引き要請に
 応じるのかということが
 焦点になりそうです。
 

■しかしながら、

 
 ここ最近の制度の緩和が見られ、

 上述した経費の支払いに際して支払う
 消費税を引くことができなくなると
 いうことに関して、

 その経費の支払いに際して支払った
 
 【消費税の8割を引くことを認める】
 
 ということになったんですね。

 これが向こう3年間認められることになり、
 それからさらに3年間は

 この差し引くことができる消費税が
 50%に変わり、そのさらに3年後…

 つまり6年後には
 そういった優遇規定がなくなる
 という状況。

  ■そのように考えると、  商品やサービスの買い手側が  負担すべき消費税は、  (負担すべきといっても  本末転倒ではあるのですが…)  その支払いに際して支払った  消費税の2割を負担すれば  済むということに。    そのように考えると、  【値引きをしてもらう金額は2割で済む】  ということですよね。  もともとは、10%分の消費税を  値引きしてほしいところだったのですが、  この2割負担になったため、  実際には2%分の値引きをすれば、  消費税の分はペイできるということに。 ■しかしながら、実際に負担をする  法人税や所得税などのことも考えると、  2%プラスアルファの値引きを  してもらう必要があるのかな  というところではあります。  また、本来免税事業者である  経費の支払い先が  インボイスの登録をした場合に、  その支払先が税務署へ納税する  消費税について、  これも経過措置として、  緩和的に  【売上で預かった消費税の2割を  納付すれば良い】  ということになっています。 ■文章にすると  随分ややこしいのですが、  インボイスについては  【本来の税負担が当面は  大きく緩和されている】  という現状があります。  その緩和されている状況を  加味しながら、  現状において自社にとって     どういった対策を取れば良いか  ということを的確に考えて、  そのインボイスの  対策をしていきたいものです。 ------------------- 《本日の微粒子企業の心構え》 ・インボイス制度について、  翌年10月1日からの制度開始と同時に  インボイスをスタートするための  登録申請期限が3月31日まで  と迫ってきている。 ・インボイスについては、    本来経費の支払いに際して  支払った消費税を全く差し引くことが  できないという内容であるが、  ここ最近、大きな緩和措置がされている。 ・上述してきた緩和措置を考慮し、  自社にとってインボイスが  どのように影響してくるか  ということを的確に捉え、  最も有効なインボイス制度への  対策をしていきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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