2022年12月15日個人事業主の節税対策は【12月31日までに!】
今日は久しぶりに税務調査の連絡が。
しかも1月に来るとな。
いやいや、無理です。
年末調整・償却資産、
11月決算の申告に加え、
通常業務。
いや、無理無理。
…と言ってもどうしようもないので、
腹くくって頑張ります。
もちろん日はずらしてもらいますが…
しかし、3日間の拘束は
キツすぎますなぁ…
さて、現実に戻り(汗)
本題です。
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■以前より度々
個人事業主の
決算対策などのことについて
書かせていただいています。
今日もそのことに続けます。
節税に関しては
『お金を使う節税』と、
『お金を使わない節税』
があり、
前者のお金を使う節税に関しては、
【今年12月31日までに対策を
してしまう必要がある】
というものです。
逆にお金を使わない
節税に関しては、
現金の授受を伴うものはなく、
【現状の支出などを
見直すことにより、
経費を生み出していく】
というような感覚なんですね。
■また場合によっては、
売上高の計上基準などを
変更することにより、
収益の額を
変更するということも。
それに関しては
来年になっても
対応できるものですので、
今日は今年度中に
対策をすべきである
『お金を使う節税』について
お話をしていきたいと思います。
■実際に『お金を使う節税』
と聞いて、どんなことが
思い浮かぶでしょうか。
よくあるのが、
【前倒しで物を買うこと】
ですよね。
白色申告の場合は
単価が10万円未満のモノ、
青色申告の場合は単価が
30万円未満のモノを
買うことにより、
今年度の経費にすることが
可能となるわけです。
■しかしながら、
注意が必要なのが、
【どんなものでも経費になる
というものではない】
ということなんですね。
典型的な例で言えば
『商品の仕入』。
商品の仕入ついては、
これが仕入高として
経費になるためには、
その仕入れた商品が
売れている必要があるんですね。
したがって、
売れていない商品の
仕入については、
【仕入高から抜いて
在庫として計上する】
ことになるわけです。
仕入という経費が減って、
商品という資産が増える
というイメージなんですね。
このように、
仕入については
【売上高と直接対応している
必要がある】
ということなので要注意です。
■また、
仕入ではない物品の購入
に関しても、
極端な例ですが、
用紙を大量に購入するなど
ということも、経費とは
認められにくいということに。
どういうことかと言えば、
物の引き渡し自体は
今年度中に完了したものの、
実際にその用紙を使用するのが
来年になるといった場合、
【その来年使用する用紙については
経費から抜き、貯蔵品という
資産の科目に振り替えられる】
ということになるわけです。
これは、未使用の郵便切手や
収入印紙なども同様なんですね。
極度に大量購入を
していない状況でしたら、
厳密にそのような細かいものまで
在庫をカウントする必要ないかとは
思うのですが、
税務の考え方としては、
原則として、
【当期中に使用したものが
経費になる】
という考えなので
買い方には要注意です。
■そして、
現金を使う節税で
ダイナミックなのが、
【小規模企業共済への加入】
ですね。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/
小規模企業共済については、
サラリーマンで
副業をしている場合は
入ることができないのですが、
純粋に個人事業のみをしている方
であれば、
加入することが可能となります。
■小規模企業共済は、
簡単に言えば
個人事業主や法人役員のための
退職金の準備であり、
国に積み立てをすることにより、
その積み立てた金額が経費となり
税金が減少し、
そしてもらえる際は
原則として、退職所得として
考えますので、
税的な優遇がされている
ということになり、
『入口と出口がバッチリの
節税の戦略』と言えるでしょう。
■しかしながら注意が必要なのが、
原則として
個人事業主を廃業したり、
役員を退任したり、
退職したりしたという事実が
ない限りは、
退職金として
そのお金を下ろすことが
できないんですね。
中途解約は
可能ではあるのですが、
その場合は、
違約金的な意味合いとして、
一定額が差し引かれるため、
満額返ってくるわけではなく、
所得税に関しても、
退職金ではない一時所得として、
税負担が強いられてしまう
ということに。
■したがって
退職の事実がない状況で
解約すると、
かえって損をしてしまう
ということにもなりかねません。
そのように考えると、
実質は退職するまで
その資金が拘束されてしまう
ということになるわけですので、
資金繰りが悪化すると言っても
過言ではない状況です。
上述してきたように、
いわゆるお金を使う節税については、
このような対策を
打つことができます。
■そしてこれは
何度も申し上げますが、
【12月31日までに対策が必要】
となりますので、
個人事業主の方や、
副業をされている方は、
現状の損益を
できるだけ細かく把握し、
適切なお金を使う節税の
対策をしたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・節税の種類には
お金を使う節税と、
お金を使わない節税の
大きく分けて2つがあるもの
と心得ておくべし。
・往々にして、
お金を使う節税については、
12月31日までに対策が必要である。
・そしてこのお金を使う節税については、
商品の仕入や、消耗品の大量購入は
経費と認められないということも
また、注意すべきである。
・上述したことをトータルに考え、
小規模医療共済の加入を含め、
柔軟に節税の本質である
【手元により多くの現金を残すこと】
という目標を追求し、
その節税策を検討したいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。