福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 個人事業主の節税対策は【12月31日までに!】

2022年12月15日個人事業主の節税対策は【12月31日までに!】

今日は久しぶりに税務調査の連絡が。
しかも1月に来るとな。

いやいや、無理です。

年末調整・償却資産、
11月決算の申告に加え、
通常業務。

いや、無理無理。

…と言ってもどうしようもないので、
腹くくって頑張ります。

もちろん日はずらしてもらいますが…

しかし、3日間の拘束は
キツすぎますなぁ…


さて、現実に戻り(汗)
本題です。


-------------------


■以前より度々


 個人事業主の
 決算対策などのことについて
 書かせていただいています。

 今日もそのことに続けます。

 節税に関しては

 『お金を使う節税』と、
 『お金を使わない節税』

 があり、

 前者のお金を使う節税に関しては、
 
 【今年12月31日までに対策を
 してしまう必要がある】

 というものです。

 逆にお金を使わない
 節税に関しては、

 現金の授受を伴うものはなく、

 【現状の支出などを
 見直すことにより、
 経費を生み出していく】

 というような感覚なんですね。


■また場合によっては、


 売上高の計上基準などを
 変更することにより、

 収益の額を
 変更するということも。
 
 それに関しては
 来年になっても
 対応できるものですので、
 
 今日は今年度中に
 対策をすべきである

 『お金を使う節税』について
 お話をしていきたいと思います。

 
■実際に『お金を使う節税』


 と聞いて、どんなことが
 思い浮かぶでしょうか。

 よくあるのが、

 【前倒しで物を買うこと】

 ですよね。

 白色申告の場合は
 単価が10万円未満のモノ、

 青色申告の場合は単価が
 30万円未満のモノを
 買うことにより、

 今年度の経費にすることが
 可能となるわけです。

 
■しかしながら、
 

 注意が必要なのが、
 
 【どんなものでも経費になる
 というものではない】
 
 ということなんですね。

 典型的な例で言えば
 『商品の仕入』。

 商品の仕入ついては、

 これが仕入高として
 経費になるためには、

 その仕入れた商品が
 売れている必要があるんですね。

 したがって、

 売れていない商品の
 仕入については、

 【仕入高から抜いて
 在庫として計上する】
 
 ことになるわけです。

 仕入という経費が減って、
 商品という資産が増える

 というイメージなんですね。

 このように、
 仕入については

 【売上高と直接対応している
 必要がある】

 ということなので要注意です。
 
 
■また、


 仕入ではない物品の購入
 に関しても、

 極端な例ですが、
 
 用紙を大量に購入するなど
 ということも、経費とは
 認められにくいということに。
 
 どういうことかと言えば、

 物の引き渡し自体は
 今年度中に完了したものの、

 実際にその用紙を使用するのが
 来年になるといった場合、

 【その来年使用する用紙については
 経費から抜き、貯蔵品という
 資産の科目に振り替えられる】

 ということになるわけです。

 これは、未使用の郵便切手や
 収入印紙なども同様なんですね。

 極度に大量購入を
 していない状況でしたら、

 厳密にそのような細かいものまで
 在庫をカウントする必要ないかとは
 思うのですが、

 税務の考え方としては、
 原則として、

 【当期中に使用したものが
 経費になる】

 という考えなので
 買い方には要注意です。

 
■そして、


 現金を使う節税で
 ダイナミックなのが、

 【小規模企業共済への加入】

 ですね。

 https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/

 小規模企業共済については、

 サラリーマンで
 副業をしている場合は
 入ることができないのですが、

 純粋に個人事業のみをしている方
 であれば、
 
 加入することが可能となります。
 

■小規模企業共済は、  


 簡単に言えば
 個人事業主や法人役員のための
 退職金の準備であり、  

 国に積み立てをすることにより、
 その積み立てた金額が経費となり
 税金が減少し、
 
 そしてもらえる際は
 原則として、退職所得として 
 考えますので、 

 税的な優遇がされている
 ということになり、

 『入口と出口がバッチリの
 節税の戦略』と言えるでしょう。

  ■しかしながら注意が必要なのが、  原則として  個人事業主を廃業したり、  役員を退任したり、  退職したりしたという事実が  ない限りは、  退職金として  そのお金を下ろすことが  できないんですね。  中途解約は  可能ではあるのですが、  その場合は、  違約金的な意味合いとして、  一定額が差し引かれるため、  満額返ってくるわけではなく、  所得税に関しても、  退職金ではない一時所得として、  税負担が強いられてしまう  ということに。 ■したがって    退職の事実がない状況で  解約すると、  かえって損をしてしまう  ということにもなりかねません。  そのように考えると、  実質は退職するまで  その資金が拘束されてしまう  ということになるわけですので、  資金繰りが悪化すると言っても  過言ではない状況です。  上述してきたように、  いわゆるお金を使う節税については、  このような対策を  打つことができます。 ■そしてこれは  何度も申し上げますが、    【12月31日までに対策が必要】  となりますので、  個人事業主の方や、  副業をされている方は、  現状の損益を  できるだけ細かく把握し、    適切なお金を使う節税の  対策をしたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・節税の種類には  お金を使う節税と、  お金を使わない節税の  大きく分けて2つがあるもの  と心得ておくべし。 ・往々にして、    お金を使う節税については、  12月31日までに対策が必要である。 ・そしてこのお金を使う節税については、  商品の仕入や、消耗品の大量購入は  経費と認められないということも  また、注意すべきである。 ・上述したことをトータルに考え、  小規模医療共済の加入を含め、  柔軟に節税の本質である    【手元により多くの現金を残すこと】  という目標を追求し、  その節税策を検討したいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ