2023年1月17日個人事業で要注意!【締後の売上】のことなど
年末調整も大詰め! 1月は年末調整と償却資産の申告で、 なかなか大変な月です。 こんな時こそ、高い集中力が 大事ですね。 さて、本題です。 ------------------ ■1月に入り、 12月分の売上の入金があったり、 また、12月分の経費の支払が あったりするもの。 そんな状況において、今日は 個人事業主の方についての 確定申告について、 【税務上の注意すべき点】 をお話ししていきたいと思います。 ■上述した 『12月分』というのがポイントで、 確定申告においては、 【その年の1月から12月までの 売上と経費を適正に申告する】 ことが必要なんですね。 そのように考えると、 例え翌年1月に入金や支払が あった売上や経費に関しても、 【もしそれが12月分であるとしたら、 12月分の売上や経費として 考えるということが必要】 になるわけです。 売上については『売掛金』、 仕入については『買掛金』、 そして仕入以外の経費については 『未払費用』ということで、会計上 計上していくことになるわけですね。 ■通常の場合、 【現金が入った段階で売上 というようにイメージしがち】 なのですが、 毎月の計上に関しては そのようにしていたとしても、 12月の年末においては、 こういった 【売掛金を考える】 ということが必要ということです。 ■また、 買掛金や未払費用についても 同じですね。 結局のところ、 12月までに利用した経費を 計上していくわけですので、 売上を計上するのと同じように、 【仕入などの12月分の経費も計上していく】 ということになります。 ■そして、 売上について注意が必要なのが 締後の売上。 『締後の売上』とは、 例えば、その売上が 【15日締めの翌日15日払い】 であるなどという場合、 12月分の売上は、 売掛金を考えたとしても 【12月15日分までしか 上がっていない】 ということに。 しかしながら、上述したように 確定申告においては 12月分の売上を計上 しなければなりませんので、 当然 【12月16日から31日までの 売上も計上すべきである】 ということなんですね。
■そうなると、 たとえ請求書上は12月15日締めまで しかなかったとしても、 その次の請求書である 1月15日締めの請求書を確認し、 その中の 【12月16日から12月31日までの 売上をピックアップし、それを 売掛金として計上することが必要】 となるわけです。 こういった点は 案外見落としがちですので、 要注意ですね。 そして税務調査でも、この 【締後の売上】 については突っ込まれますので そういった面でも要注意です。 ■というわけで本日は、 個人事業主の確定申告 において重要な 【売掛金や買掛金、未払費用】 について見てきました。 どうしても通常通りの常識で 会計処理を進めていくと、 こういった点を見落としがちですので、 十分に注意をして、その申告を適正に していくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業の確定申告については、 【その年の1月から12月までの 売上と経費を申告するもの】 と心得ておくべし。 ・そのように考えると、 例え1月に売上の入金や経費の支払いが あったとしても、 それが12月分であるとしたら、 【その売上や経費も確定申告に 反映しなければならない】 ということに。 ・そして、売掛金については 【締後の売上】 に要注意。 原則として12月31日までの 売上高を計上しなければならないため、 請求書をピックアップして、 【適正に12月分までの売上を すべて売掛金として計上すべき】 であるものと心得ておくべし。 ・どうしてもなんとなくの常識で 会計処理を進めてしまうと、 現金の動きで収益や経費を 考えてしまいがちであるが、 適切に上記のような知識を持ち、 【12月分までの売上と経費】 を計上すること心がけたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。