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トップページ ブログ > 税務について > 法人成りにおいて、注意すべき【届出書】のお話

2023年1月28日法人成りにおいて、注意すべき【届出書】のお話

体調は今日になり少し戻ってきた感覚。

…思いの外多くの方からメッセージなどを
いただき、感謝感謝です。

と同時に、「意外と皆さん記事を読んで
下さってるんだなぁ」としみじみ感も(笑)。

温かいパワーをたくさんもらいつつの、
今日の記事です。

いつも本当にありがとうございます!(^^)


さて、本題です。

 
------------------


■昨年までの税務相談を


 振り返ってみると、
 
 【個人事業主の方が順調に事業を
 伸ばされて法人化する】

 という案件が多かったなぁ
 という感覚です。

 継続して顧問契約をしていただいていた
 個人事業主のお客様についても、

 昨年は多く法人成りをされたな
 という印象。

 そこで今日は、法人成りについて、

 【税務上必要となる届出】

 についてのお話をして
 いきたいと思います。
 
 結構大切な論点ですので、

 ぜひ参考にしていただければ
 と思います。

 
■まず『個人事業』から『法人』に
 

 変わるわけですので、時系列としては、

 【個人事業の廃業届を提出し、
 法人の設立届を提出する】

 という流れですよね。

 そしてこの個人事業の廃業届については、

 【所得税についての税務署への
 廃業届の提出】、
 
 そして案外見落としがちなのが、
 
 【都道府県税事務所に対しても、
 この廃業届の提出】

 が必要ということ。


■都道府県については


 【個人事業税の管轄】

 となっていますので、
 その管轄に対しても、

 「廃業しましたよ」という事実を
 伝える必要がある
 
 ということなんですね。


■また


 それと合わせて忘れがちなのが、
 消費税の課税事業者である場合、
 
 【消費税に関する廃業届も提出】

 する必要があります。

 消費税の廃業届のことを

 【事業廃止届出書】

 と呼ぶのですが、

 この届出も忘れないように
 したいところです。

 <国税庁HP>
 事業廃止届出書

 ここまでが個人事業を
 廃業する際の届出書でした。


■では


 【法人成りの際に提出する届出書】

 について見ていくことにいたします。
 まず
 
 【法人設立届出書】
 
 を、

 【税務署と都道府県税事務所
 そして市区町村に提出】

 することが必要となります。


 この提出先としては、

 【法人の本店所在地として登記した】
 
 納税地を所轄するそれぞれの
 税務署と都道府県税事務所と、
 市区町村に対してということに。

  ■そして次に、  法人についても青色申告を  選択することができますのでその  【法人用の青色申告承認申請書】  も提出する必要があります。  そして、法人となると  【代表者である自分に役員報酬】  という形で給与を  支払うことになりますので、  【給与支払事務所等の開設届】  という書類の提出もまた必要。 ■また、  その役員報酬からは源泉徴収をして、  毎月その徴収した源泉所得税を  税務署に納付していく  必要があるのですが、  これを例外的には半年に一度の納付で  済ませることができる、  【源泉所得税の納税の特例に  関する承認申請書】  という書類も、  忘れずに提出するようにしましょう。  なお、この源泉所得税の納付を  半年に一度にするという届出書は、  【常時10人未満の従業員である状況】  でないと提出ができませんので、  要注意です。  以上が、法人設立に際しての  提出すべき届出書でした。  税務関係だけでも  これだけ多くの種類がありますので、  その届出に際しては  提出漏れがないよう十分に  注意するようにしましょう。 ■またそれに続く話として、  役員報酬を決定したその後は、  【年金事務所へ社会保険への加入手続き】  と、その役員報酬の額を  年金事務所に知らせて  【社会保険の等級を設定してもらう】  という手続きが必要となります。  役員報酬に関しては、  原則として年に一度しかその額を  変更することができませんので、  初年度の法人の利益の状況を  加味しながら、    上手にその設定をしていくように  しましょう。 ■というわけで、今日は  個人事業から法人成りする場合の  届出書について、    お話をしてまいりました。  どうしても届出書の種類が多いので、  【提出漏れが実際のところ多くある】  というのが現状です。  ぜひ、今日書いてきた上記の  届出書の内容を吟味して、  忘れることのないように  その届出をするようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業から法人成りする際には、  【個人事業の廃業関係の届出と、  法人の設立に関する届出をセット】  でしていくということを十分に  注意したいところ。 ・その中でも第一に注意が必要なのが、  【法人税の青色申告の承認申請書】  の提出。  青色申告は特典が多いため、  その届出をすることを  忘れないように、  十分に注意すべきである。 ・税務関係の届出の他にも、  【役員報酬の設定をして  年金事務所へ届出書を提出する】  ということもまた重要なので、    そういった  【税務と社会保険関係】  の届出を失念することがないよう、  税務と併せて的確に意識しておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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