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トップページ ブログ > 税務について > 俗に言う「消費税の還付」について

2023年2月4日俗に言う「消費税の還付」について

昨日の夕方、カバンを失くしてしまいました。

銀行のATMとコンビニをはしごした
ほんの10分程度の出来事。

大したものは入ってなかったので
致命傷には至っていないのですが、

節分の日のこの痛い出来事から、
今後の行動を注意しないとな‥‥

と考えさせられる、
ありがたい機会をいただいたな
と思う次第・・・


さて、本題です。

 
------------------


■消費税のことについては、


 以前より

 【インボイス制度のことや
 免税の規定などのこと】

 について度々述べさせて
 いただいております。

 消費税の原則的な考えとして
 売上で預かった消費税から、

 【経費等で支払った消費税を
 差し引いた差額】

 を税務署に納付する
 ということがありましたね。


■そのようなことから考えると、


 場合によっては、

 【売上で預かった消費税より、
 経費等で支払った消費税が多い】
 
 ということもまた考えられるもの。

 そのような場合はどうなるのでしょう。
 
 結論として言えば、これは

 【消費税の還付を受けることが可能】

 となります。


■とは言え、


 消費税は原則として、
 
 【前々年の課税売上高
 (消費税の対象となる売上高)】
 
 が1千万円超である場合にのみ、
 その年が課税事業者となる】
 
 わけですので、
 
 仮に、前々年の課税売上高が
 1千万円以下であれば

 【免税事業者】

 となるため、

 【税務署に消費税を
 申告する義務はない】

 ということに。

 義務がないということは、
 
 【消費税の申告をすることができない】

 ということでもあるんですね。


■そして、


 消費税を申告することが
 できない状況であれば、

 当然預かった消費税より
 支払った消費税が多くても、

 【還付を受けることができない】

 ということになるわけです。

 しかしながら、場合によっては、
 こういった

 【預かった消費税より
 支払った消費税が多い】

 ような事業形態も考えられます。

 代表的なのが

 【輸出業】
 
 ですね。

 輸出に関しては、

 【国内で商品を仕入れ、
 これを海外に販売】

 するという形態。


■これを順序立てて考えると、


 国内で仕入れをすれば、
 当然その仕入先の業者の方に、
 
 【仕入れ分の消費税】

 を払いますよね。

 そして日本から海外へ
 商品を輸出する際は、

 これは消費税法上

 【輸出取引】

 ということになり、

 【消費税は課税されない】

 ということになるわけです。


■このような状況下においては、


 売上の際に、消費税を乗せる
 ことができないため、

 仮にですが、(通常そのような
 ことはないのですが、あえて
 わかりやすく言うと、) 

 『税込1,100円』のものを
 仕入れて、これを同額で
 売ろうとする際、

 考え方としては、

 消費税は乗せられませんので、
 『1,000円で売る』ということ
 になるわけですね。

 海外への輸出となると、 
 そのような考えとなるわけで、
 
 そうなると

 【100円分の消費税を損している】

 ということになるわけです。

 この損をしている状況は、
 消費税の預かり金的な性格を考えると

 どう考えてもおかしいことですので、
 これに関しては、
 
 【消費税を払った事業者の負担がないよう、
  その消費税を還付してあげるよ】

 というのがこの

 【消費税の還付の仕組み】

 なんですね。


■しかしながら、


 消費税の免税事業者
 (前々年の課税売上高が
 1千万円超でない場合)

 については、

 【消費税の還付を
 受けることができない】

 という状況…

 このような状況を回避するために、

 あえて消費税の

 【課税事業者となる旨の
 届出書を税務署に提出】

 することにより、
 消費税の課税事業者となり、

 【消費税の申告をすることができる】
 
 ということにもなるわけです。

 <国税庁HP-消費税課税事業者選択届出書>
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm


■当然、


 消費税の申告ができるということは

 【還付の申告もできる】

 ということ。

 こういった状況下においては
 どう考えても
 
 【還付申告をした方が有利】

 ですので、輸出業のような事業形態を
 行っているのであれば、

 【還付申告を忘れずにしたい】

 というところ。


■そして、


 この還付をしてもらう
 タイミングとしては、
 
 原則として

 【消費税の申告をする年一度だけ】

 ですよね。

 しかしながら消費税に関しては、

 【課税期間(消費税の計算をする期間)を短縮】

 するということができます。

 この短縮することができる期間は、

 【3ヶ月か1ヶ月】

 ということが法的に
 決められているんですね。


■仮に


 12月決算の法人や個人事業主の場合で、
 3ヶ月の短縮をすると、

 1月から3月、4月から6月、
 7月から9月、10月から12月と

 【年に4回の申告をする】

 ということになります。

 これをもし1ヶ月の短縮
 にするとなると、この

 【消費税の申告が毎月となる】

 ということなんですね。

 当然毎月申告をするには
 それ相応の労力がいるのですが、

 その分

 【還付を受けることができる
 スピードが上がってくる】

 ということです。

  ■いろいろ述べておきましたが、   輸出業などにおいて、  消費税の還付を受けることができる  ということが明確であれば、  【あえて課税事業者の選択をする】  ということは念頭に置いておいた方が  良いでしょう。  このような消費税の知識を適切に持って  資金繰りを強化し、    【経営を強くしていきたい】  ものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・輸出業においては、  【預かった消費税より支払った  消費税が多い】  ということが考えられる。 ・そういった場合には、  支払った消費税が多いため  【還付を受けることができる】  わけであるが、  【還付を受けることができるのは、  課税事業者に限定】  される。 ・課税事業者は、原則として  【前々年の課税売上高が1千万円超】  でなければなれないため、  もしそのような状況でない場合は、    【税務署に課税事業者を選択する  旨の届出書】  を提出すべきものと心得ておくべし。 ・そして、課税事業者選択とセットで、    【課税期間の短縮をすることもできる】  ということもまた  念頭においておきたいところ。 ・そのような消費税に関する知識を  適切に持ち、資金繰りを強化し、  【経営そのものを強くしていきたい】  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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