2023年2月4日俗に言う「消費税の還付」について
昨日の夕方、カバンを失くしてしまいました。
銀行のATMとコンビニをはしごした
ほんの10分程度の出来事。
大したものは入ってなかったので
致命傷には至っていないのですが、
節分の日のこの痛い出来事から、
今後の行動を注意しないとな‥‥
と考えさせられる、
ありがたい機会をいただいたな
と思う次第・・・
さて、本題です。
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■消費税のことについては、
以前より
【インボイス制度のことや
免税の規定などのこと】
について度々述べさせて
いただいております。
消費税の原則的な考えとして
売上で預かった消費税から、
【経費等で支払った消費税を
差し引いた差額】
を税務署に納付する
ということがありましたね。
■そのようなことから考えると、
場合によっては、
【売上で預かった消費税より、
経費等で支払った消費税が多い】
ということもまた考えられるもの。
そのような場合はどうなるのでしょう。
結論として言えば、これは
【消費税の還付を受けることが可能】
となります。
■とは言え、
消費税は原則として、
【前々年の課税売上高
(消費税の対象となる売上高)】
が1千万円超である場合にのみ、
その年が課税事業者となる】
わけですので、
仮に、前々年の課税売上高が
1千万円以下であれば
【免税事業者】
となるため、
【税務署に消費税を
申告する義務はない】
ということに。
義務がないということは、
【消費税の申告をすることができない】
ということでもあるんですね。
■そして、
消費税を申告することが
できない状況であれば、
当然預かった消費税より
支払った消費税が多くても、
【還付を受けることができない】
ということになるわけです。
しかしながら、場合によっては、
こういった
【預かった消費税より
支払った消費税が多い】
ような事業形態も考えられます。
代表的なのが
【輸出業】
ですね。
輸出に関しては、
【国内で商品を仕入れ、
これを海外に販売】
するという形態。
■これを順序立てて考えると、
国内で仕入れをすれば、
当然その仕入先の業者の方に、
【仕入れ分の消費税】
を払いますよね。
そして日本から海外へ
商品を輸出する際は、
これは消費税法上
【輸出取引】
ということになり、
【消費税は課税されない】
ということになるわけです。
■このような状況下においては、
売上の際に、消費税を乗せる
ことができないため、
仮にですが、(通常そのような
ことはないのですが、あえて
わかりやすく言うと、)
『税込1,100円』のものを
仕入れて、これを同額で
売ろうとする際、
考え方としては、
消費税は乗せられませんので、
『1,000円で売る』ということ
になるわけですね。
海外への輸出となると、
そのような考えとなるわけで、
そうなると
【100円分の消費税を損している】
ということになるわけです。
この損をしている状況は、
消費税の預かり金的な性格を考えると
どう考えてもおかしいことですので、
これに関しては、
【消費税を払った事業者の負担がないよう、
その消費税を還付してあげるよ】
というのがこの
【消費税の還付の仕組み】
なんですね。
■しかしながら、
消費税の免税事業者
(前々年の課税売上高が
1千万円超でない場合)
については、
【消費税の還付を
受けることができない】
という状況…
このような状況を回避するために、
あえて消費税の
【課税事業者となる旨の
届出書を税務署に提出】
することにより、
消費税の課税事業者となり、
【消費税の申告をすることができる】
ということにもなるわけです。
<国税庁HP-消費税課税事業者選択届出書>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
■当然、
消費税の申告ができるということは
【還付の申告もできる】
ということ。
こういった状況下においては
どう考えても
【還付申告をした方が有利】
ですので、輸出業のような事業形態を
行っているのであれば、
【還付申告を忘れずにしたい】
というところ。
■そして、
この還付をしてもらう
タイミングとしては、
原則として
【消費税の申告をする年一度だけ】
ですよね。
しかしながら消費税に関しては、
【課税期間(消費税の計算をする期間)を短縮】
するということができます。
この短縮することができる期間は、
【3ヶ月か1ヶ月】
ということが法的に
決められているんですね。
■仮に
12月決算の法人や個人事業主の場合で、
3ヶ月の短縮をすると、
1月から3月、4月から6月、
7月から9月、10月から12月と
【年に4回の申告をする】
ということになります。
これをもし1ヶ月の短縮
にするとなると、この
【消費税の申告が毎月となる】
ということなんですね。
当然毎月申告をするには
それ相応の労力がいるのですが、
その分
【還付を受けることができる
スピードが上がってくる】
ということです。
■いろいろ述べておきましたが、
輸出業などにおいて、
消費税の還付を受けることができる
ということが明確であれば、
【あえて課税事業者の選択をする】
ということは念頭に置いておいた方が
良いでしょう。
このような消費税の知識を適切に持って
資金繰りを強化し、
【経営を強くしていきたい】
ものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・輸出業においては、
【預かった消費税より支払った
消費税が多い】
ということが考えられる。
・そういった場合には、
支払った消費税が多いため
【還付を受けることができる】
わけであるが、
【還付を受けることができるのは、
課税事業者に限定】
される。
・課税事業者は、原則として
【前々年の課税売上高が1千万円超】
でなければなれないため、
もしそのような状況でない場合は、
【税務署に課税事業者を選択する
旨の届出書】
を提出すべきものと心得ておくべし。
・そして、課税事業者選択とセットで、
【課税期間の短縮をすることもできる】
ということもまた
念頭においておきたいところ。
・そのような消費税に関する知識を
適切に持ち、資金繰りを強化し、
【経営そのものを強くしていきたい】
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。