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トップページ ブログ > 税務について > インボイス登録は「このフローチャートを参考に!」

2023年3月22日インボイス登録は「このフローチャートを参考に!」

あっという間にこんな時間に・・!

今日は何かとバタバタしていて、
やっとのことで記事にありつけました(汗)。

そして、花粉でやたらと目がかゆい・・

でも負けずにがんばりますよー!


さて、本題です。

 
------------------


■税務相談を


 受けさせていただくにあたり、

 【インボイスについて】
 
 のことが話題にのぼることが
 多くなってきています。

 そこで今日は、

 【インボイスの登録のこと】

 のお話をしていきたいと思います。


■そもそもの


 インボイス制度の概要については
 今回は割愛させていただくのですが、

 インボイスに登録しようとした場合、
 当然のことながらではありますが、

 【税務署への事前の届出】

 が必要となります。

 【原則3月31日までに届出が必要】

 なのですが、

 【特例的に9月30日までに届出】

 をすることにより、

 【10月1日のインボイス制度開始
 の時点からインボイスの登録事業者
 になることができる】

 ようになっています。


■そして、


 ちょっと面倒なのが届出の
 実務なんですね。

 【届出書を提出すれば良い】

 ということではあるのですが、

 現在が『免税事業者』である場合、
 そして『課税事業者』である場合
 という大分類からスタートし、

 その次の段階では、

 【登録時点で課税事業者】

 になるのかどうか、それとも

 【消費税の課税事業者を
 自分から手を挙げて申請するのか】

 どうかなどの状況により、

 【書類の提出の仕方が
 異なりますので要注意】

 なんですね。


■このことについては、


 誤った書類を提出してしまうと、

 税務署から問い合わせの
 電話が入ってくるため、

 (税務署というよりも、
 インボイス登録センターなど
 というところから電話が入るようです。

 福岡であれば福岡国税局内に
 このセンターがあるようなんですね。)

 そのような状況から
 面倒なことにもなりかねません。


■そこで大変便利なのは、


 国税庁が提供している

 「登録申請書の書き方フローチャート」

 なんですね。
 
 <国税庁HP->
 登録申請書の書き方  フローチャート

 これを参考にすれば、すべての
 ケース別の状況を網羅していますので、

 実際にインボイスを
 ご自身で申請される際は、
 このフローチャートを参照に届出を
 していただければ、というところ。

  ■もちろん、  私の顧問のお客様  (単発でご依頼いただいている  お客様を含みます。)  については、無料にて届出の  対応をさせていただきますので  ご安心ください。     ■というわけで    今日は簡単ではありましたが、    【意外と難しいインボイス登録】  ということで、届出書の提出の  仕方について述べてまいりました。  何はともあれ、上述した    【フローチャートを  見ながら届出書を作成】  すれば、思いのほか簡単に  届出書が仕上がります。  ぜひこのフローチャートを参考にして、  間違いなく登録を進めるようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・原則として、  令和5年10月1日からスタートする  インボイス制度に乗りこもうとする際は、  【3月31日までにインボイスの  登録申請書を税務署に提出する必要がある】  ものと心得ておくべし。 ・しかしながら、特例として、  【令和5年9月30日までに  届出書を提出することにより、  10月1日よりインボイスの  登録事業者ができる】  ことになっている。 ・インボイスの登録事業者になる際には、  その置かれた状況により、  複雑なケースもあるため、  【国税庁が出している  フローチャートを参考】     にしながら、間違いのない申請書を  提出すべきであるものと心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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