2023年3月30日知っておきたい「社会保険料の基本的な決まり方」
3月も残すところあと一日ですね。
3月と言えば年度末でもあります。
ある意味一区切りですので、
その一区切りの節目として
有終の美を飾るべく、
経営の全体を今一度見直したいものです。
さて、本題です。
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■冒頭にも書きましたが、
3月も残すところあとわずか。
3月は別れの月であり、
4月は出会いの月でもありますよね。
そんな中、経営においても
【4月から新入社員が入社】
したり、場合によっては
【昇給をする】
などということもあるかもしれません。
そこで今日は、
【新入社員の入社や昇給
についての税務的な面
(と言うより社会保険の面)】
について考察してきたいと思います。
■4月にまつわる
【社会保険の行事】
としてパっと思い浮かぶこと
はどんなことでしょうか。
その答えとしては、
『定時決定』ですね。
『算定基礎届』を提出するイベント
とも言えるものです。
【基本的に年を通して
社会保険の金額は変わらない】
わけですが、例外的に
【4月・5月・6月の3ヶ月の平均】
を取った金額を、
【向こう1年間の社会保険料として、
料金が決定される】
というものです。
■具体的には、
4月・5月・6月の平均の給与を基に
計算した社会保険料を、
【9月からの社会保険料として決定する】
というものなんですね。
逆に言えば、
この4月・5月・6月に入らない
タイミングで多少の昇給や減給が
あったとしても、
【社会保険料には影響がない】
ということでもあります。
■とは言え、
多少ではなく大幅な影響…
具体的には昇給や減給があった際は、
その昇給や減給があった月から
3ヶ月の平均を取り、
【そこでの平均値を元に社会保険料の
新たな等級が決定される】
というものです。
こういった社会保険の制度的な面は
しっかりと理解をしておいた方が
良いでしょう。
したがって、4・5・6月を
定期昇給の時期としている
会社においては、
【9月から社会保険料が大きく変わる】
ということに留意しておく必要
があると言えます。
■逆に言えば、
2等級も変わらない
範囲内での昇給をする場合には、
4・5・6月を外したところで
昇給をすることにより、
【社会保険料の増額を延ばす】
ことができるということも。
こういった点において、
【上手に給料と社会保険料の
合法的なコントロールをすること】
は念頭に置いておいた方が
良いかもしれません。
■そして、
社会保険の等級決定の際は、
都道府県の協会健保の場合、
【都道府県の社会保険の料額表】
によって保険料が決められています。
具体的にはこちらの福岡県の
健康保険・厚生年金保険の
保険料額表をご覧ください。
福岡県社会保険料額表
これを見ると分かるのですが、
例えば19等級の場合、
【24万円の標準報酬月額の欄】
になることがわかります。
そして具体的なこの月額の報酬は
【23万円以上25万円未満】
になっていますね。
■そのように考えると、
今後25万円の給料を払おうと
する人がいる場合、
極端な話ではありますが
【249,999円の給料】
とすることにより、
【19等級の24万円の範囲内に
収めることが可能】
となります。
■逆に言えば、
それより1円だけ多い
25万円ちょうどで給料を払うとなると、
【20等級として26万円の標準報酬月額】
となりますので、それだけでも
【社会保険(健康保険+厚生年金)が
増額されることになる】
わけですね。
ちょっとしたことではありますが、
こういった社会保険料の増減は、
【会社負担と従業員それぞれの
負担が増減】
されますので、
柔軟にその対応策を検討していく
必要があるかもしれません。
■というわけで今日は
簡単にではございましたが、
【給料を決定する際に注意すべき
昇給や減給のタイミング】
そして、
【給料設定の際の社会保険料の
ベストな対策】
について考察をしてまいりました。
こういった知識は税務とは
無関係ではあるのですが、
【社会保険料の負担の大きさは
年々増加している】
というところですので、
【税金と社会保険料セットで
節税対策や資金対策】
を検討したいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・4月は『定時決定』の時期であり、
4月・5月・6月の平均をもとに
【9月からの社会保険料が決定される】
というスタートの月であるもの
と心得ておくべし。
・逆に言えば、
この4月・5月・6月を除いたところで
昇給などをすることにより、
【社会保険料の増加を少し抑える
ことができる】
ということも知っておきたいもの。
・また、給料について
給料の多寡により社会保険料額は
変わってくるため、
都道府県が設定している
標準報酬月額に上手にヒットするよう、
【戦略的に給料の額を決めていく】
こともまた極めて有用であると言える。
・何はともあれ、
税金とセットで注意したいのか
『社会保険料』であり、節税対策や
資金対策を考える上では、
【必ず税金とセットで
社会保険料も考慮していくべきもの】
であることを心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。