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トップページ ブログ > 税務について > 知っておきたい「社会保険料の基本的な決まり方」

2023年3月30日知っておきたい「社会保険料の基本的な決まり方」

3月も残すところあと一日ですね。
3月と言えば年度末でもあります。

ある意味一区切りですので、
その一区切りの節目として
有終の美を飾るべく、

経営の全体を今一度見直したいものです。


さて、本題です。
 

------------------


■冒頭にも書きましたが、


 3月も残すところあとわずか。
 
 3月は別れの月であり、
 4月は出会いの月でもありますよね。
 
 そんな中、経営においても

 【4月から新入社員が入社】

 したり、場合によっては

 【昇給をする】

 などということもあるかもしれません。
 そこで今日は、

 【新入社員の入社や昇給
 についての税務的な面
 (と言うより社会保険の面)】

 について考察してきたいと思います。


■4月にまつわる


 【社会保険の行事】

 としてパっと思い浮かぶこと
 はどんなことでしょうか。

 その答えとしては、
 『定時決定』ですね。

 『算定基礎届』を提出するイベント 
 とも言えるものです。

 【基本的に年を通して
 社会保険の金額は変わらない】

 わけですが、例外的に
 
 【4月・5月・6月の3ヶ月の平均】

 を取った金額を、

 【向こう1年間の社会保険料として、
 料金が決定される】

 というものです。


■具体的には、


 4月・5月・6月の平均の給与を基に
 計算した社会保険料を、

 【9月からの社会保険料として決定する】

 というものなんですね。

 逆に言えば、

 この4月・5月・6月に入らない
 タイミングで多少の昇給や減給が
 あったとしても、

 【社会保険料には影響がない】

 ということでもあります。


■とは言え、


 多少ではなく大幅な影響…

 具体的には昇給や減給があった際は、

 その昇給や減給があった月から
 3ヶ月の平均を取り、

 【そこでの平均値を元に社会保険料の
 新たな等級が決定される】

 というものです。

 こういった社会保険の制度的な面は
 しっかりと理解をしておいた方が
 良いでしょう。

 したがって、4・5・6月を
 定期昇給の時期としている
 会社においては、

 【9月から社会保険料が大きく変わる】

 ということに留意しておく必要
 があると言えます。


■逆に言えば、


 2等級も変わらない
 範囲内での昇給をする場合には、

 4・5・6月を外したところで
 昇給をすることにより、

 【社会保険料の増額を延ばす】

 ことができるということも。

 こういった点において、

 【上手に給料と社会保険料の
 合法的なコントロールをすること】

 は念頭に置いておいた方が
 良いかもしれません。


■そして、

 
 社会保険の等級決定の際は、
 都道府県の協会健保の場合、

 【都道府県の社会保険の料額表】

 によって保険料が決められています。

 具体的にはこちらの福岡県の
 健康保険・厚生年金保険の
 保険料額表をご覧ください。

 福岡県社会保険料額表

 これを見ると分かるのですが、
 例えば19等級の場合、

 【24万円の標準報酬月額の欄】

 になることがわかります。

 そして具体的なこの月額の報酬は

 【23万円以上25万円未満】

 になっていますね。


■そのように考えると、


 今後25万円の給料を払おうと
 する人がいる場合、

 極端な話ではありますが

 【249,999円の給料】

 とすることにより、

 【19等級の24万円の範囲内に
 収めることが可能】

 となります。


■逆に言えば、


 それより1円だけ多い
 25万円ちょうどで給料を払うとなると、
 
 【20等級として26万円の標準報酬月額】

 となりますので、それだけでも

 【社会保険(健康保険+厚生年金)が
 増額されることになる】

 わけですね。

 ちょっとしたことではありますが、
 こういった社会保険料の増減は、
 
 【会社負担と従業員それぞれの
 負担が増減】

 されますので、

 柔軟にその対応策を検討していく
 必要があるかもしれません。

  ■というわけで今日は  簡単にではございましたが、    【給料を決定する際に注意すべき  昇給や減給のタイミング】  そして、  【給料設定の際の社会保険料の  ベストな対策】  について考察をしてまいりました。  こういった知識は税務とは  無関係ではあるのですが、  【社会保険料の負担の大きさは  年々増加している】  というところですので、    【税金と社会保険料セットで  節税対策や資金対策】  を検討したいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・4月は『定時決定』の時期であり、  4月・5月・6月の平均をもとに  【9月からの社会保険料が決定される】  というスタートの月であるもの  と心得ておくべし。 ・逆に言えば、    この4月・5月・6月を除いたところで  昇給などをすることにより、  【社会保険料の増加を少し抑える  ことができる】  ということも知っておきたいもの。 ・また、給料について  給料の多寡により社会保険料額は  変わってくるため、  都道府県が設定している  標準報酬月額に上手にヒットするよう、  【戦略的に給料の額を決めていく】  こともまた極めて有用であると言える。 ・何はともあれ、  税金とセットで注意したいのか  『社会保険料』であり、節税対策や  資金対策を考える上では、  【必ず税金とセットで  社会保険料も考慮していくべきもの】  であることを心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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