2023年5月21日6月から【住民税の新年度】です!-手続きのご案内-
今日は日曜日!…ということで、
日々の喧騒から少し離れて、
これからの経営や人生のことについての
思索をしていこうと思っています。
少しだけでも、こういった自分自身を
俯瞰する時間を取ることは、
思いもよらぬパフォーマンスを
生み出すことも。
というわけで、今日も楽しく一日を
過ごしてまいりましょう!
さて、本題です。
------------------
■最近になって、
【市区町村からの住民税の通知書】
が届くようになってきました。
今のところ手元に届いてきているのは、
【住民税の特別徴収】
に関する書類です。
特別徴収とは、
【会社が従業員に代わりに
その従業員分の住民税を納付する】
という仕組みのこと。
従業員は、給料から住民税が
自動的に天引きされるため、
何ら手続きをすることなく、
【会社が預かって納付してくれることにより、
住民税の納税が完了している状況】
なんですね。
■逆に言えば会社側は、
この住民税を
【適切に従業員が住んでいる市区町村に
納付していく必要がある】
ということになります。
原則として
【その月に徴収した住民税を
その月の翌月10日までに市区町村に納付する】
という仕組みなのですが、
常時いる従業員の数が10人未満の場合、
【5月から11月までの住民税を
12月10日までに、
12月から5月までの
住民税を6月10日までに納付する】
『納期の特例』という仕組みを
利用することができます。
こちらもご参考ください。
<福岡県HP-住民税の納期の特例>
(真ん中あたりに記載があります。)
福岡県-特別徴収について-
■そのような手続きを
場合によっては検討し、
住民税の納付について
【事務処理が煩雑に
ならないようにしていきたい】
ものです。
ただし、
高額な住民税の納税者がいる場合、
【この納期の特例を利用すると、
半年分の住民税を一度に納付する】
ことになりますので、
【資金繰りが大変になる】
ということも考えられます。
そのような状況から考えると、
もし高額な住民税の納税が発生し、
資金繰りに余裕がなくなることが
想定された場合、その住民税分を
【天引きした都度別の普通預金に
積み立てておくなどの対策】
が必要かもしれません。
■何はともあれ、
【住民税は従業員の給料から
天引きする項目】
になりますので、確実に
納付をするようにしましょう。
通常の場合、
6月に支給する給料から
6月分の住民税を徴収し、
これを翌日7月10日までに納付する
というのが流れとなります。
【住民税の新年度は6月】
となりますので、それに先立ち
【市町村から通知書が送付されている】
ということなんですね。
また通知書と同時に納付書も
同封されてきていますので、
納付の際はこの納付書を使用するように
しましょう。
■というわけで今日は、
6月からの住民税の新年度にあたり、
【住民税の特別徴収】
についてのお話をしてまいりました。
なお、個人事業主については、
【特別徴収ではなく普通徴収
という制度により住民税を納付】
していくということに。
この制度は、
【年間の住民税を4分割して
それぞれ時期に市区町村に
住民税を納付していく】
ことになりますので、
これも納付書が届いたら
忘れることのないよう、
【納期限ごとの納付をする】
ようにしましょう。
特に個人事業主の住民税は
4分割の納税で1回あたりの納税が
高額になりがちですので、
この住民税の資金準備は適切に
しておきたいものです。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・5月後半に入り、
【住民税の特別徴収の通知書】
が届きはじめている。
・6月からの給料支払いの際は、
【この新年度の住民税特別徴収税額表
に記載された住民税を給料から
天引きし、市区町村に納付する】
ということを忘れることのないよう、
留意しておくべし。
・住民税は従業員の
【税金の預り金的なもの】
なので、納付漏れがないよう
しっかりと管理をし、
資金繰りの観点からも、
納税の準備を万全にしておきたい
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。