福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 6月から【住民税の新年度】です!-手続きのご案内-

2023年5月21日6月から【住民税の新年度】です!-手続きのご案内-

今日は日曜日!…ということで、
日々の喧騒から少し離れて、

これからの経営や人生のことについての
思索をしていこうと思っています。

少しだけでも、こういった自分自身を
俯瞰する時間を取ることは、

思いもよらぬパフォーマンスを
生み出すことも。

というわけで、今日も楽しく一日を
過ごしてまいりましょう!


さて、本題です。


------------------


■最近になって、

 
 【市区町村からの住民税の通知書】

 が届くようになってきました。

 今のところ手元に届いてきているのは、

 【住民税の特別徴収】

 に関する書類です。

 特別徴収とは、

 【会社が従業員に代わりに
 その従業員分の住民税を納付する】

 という仕組みのこと。

 従業員は、給料から住民税が
 自動的に天引きされるため、

 何ら手続きをすることなく、
 
 【会社が預かって納付してくれることにより、
 住民税の納税が完了している状況】

 なんですね。


■逆に言えば会社側は、


 この住民税を

 【適切に従業員が住んでいる市区町村に
 納付していく必要がある】

 ということになります。

 原則として

 【その月に徴収した住民税を
 その月の翌月10日までに市区町村に納付する】

 という仕組みなのですが、

 常時いる従業員の数が10人未満の場合、
 
 【5月から11月までの住民税を
 12月10日までに、

 12月から5月までの
 住民税を6月10日までに納付する】

 『納期の特例』という仕組みを
 利用することができます。

 こちらもご参考ください。
 <福岡県HP-住民税の納期の特例>
 (真ん中あたりに記載があります。)
 福岡県-特別徴収について-


■そのような手続きを


 場合によっては検討し、
 住民税の納付について

 【事務処理が煩雑に
 ならないようにしていきたい】

 ものです。

 ただし、
 高額な住民税の納税者がいる場合、
 
 【この納期の特例を利用すると、
 半年分の住民税を一度に納付する】

 ことになりますので、

 【資金繰りが大変になる】

 ということも考えられます。

 そのような状況から考えると、
 もし高額な住民税の納税が発生し、

 資金繰りに余裕がなくなることが
 想定された場合、その住民税分を

 【天引きした都度別の普通預金に
 積み立てておくなどの対策】

 が必要かもしれません。

  ■何はともあれ、  【住民税は従業員の給料から  天引きする項目】  になりますので、確実に  納付をするようにしましょう。  通常の場合、   6月に支給する給料から  6月分の住民税を徴収し、  これを翌日7月10日までに納付する  というのが流れとなります。  【住民税の新年度は6月】  となりますので、それに先立ち  【市町村から通知書が送付されている】  ということなんですね。  また通知書と同時に納付書も  同封されてきていますので、    納付の際はこの納付書を使用するように  しましょう。 ■というわけで今日は、  6月からの住民税の新年度にあたり、    【住民税の特別徴収】  についてのお話をしてまいりました。  なお、個人事業主については、  【特別徴収ではなく普通徴収  という制度により住民税を納付】  していくということに。    この制度は、  【年間の住民税を4分割して  それぞれ時期に市区町村に  住民税を納付していく】  ことになりますので、  これも納付書が届いたら  忘れることのないよう、  【納期限ごとの納付をする】  ようにしましょう。  特に個人事業主の住民税は  4分割の納税で1回あたりの納税が  高額になりがちですので、    この住民税の資金準備は適切に  しておきたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・5月後半に入り、  【住民税の特別徴収の通知書】  が届きはじめている。 ・6月からの給料支払いの際は、  【この新年度の住民税特別徴収税額表  に記載された住民税を給料から  天引きし、市区町村に納付する】  ということを忘れることのないよう、  留意しておくべし。 ・住民税は従業員の    【税金の預り金的なもの】  なので、納付漏れがないよう  しっかりと管理をし、  資金繰りの観点からも、  納税の準備を万全にしておきたい   ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ