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トップページ ブログ > 税務について > 【6月に住民税とセットで来る】イタイものとは

2023年5月25日【6月に住民税とセットで来る】イタイものとは

3月決算が大詰めです。

昨年より多くのご縁をいただいており、
3月決算もなかなかハードに(笑)。

今日は最終的な決算対策のご面談で、
なかなか良い見栄えの決算書が作れたなと

清々しい気持ちでもいます。


さて、本題です。


------------------


■先日の記事の中で


 【住民税についてのお話】

 をさせていただきました。

 住民税については
 6月からが新年度となり、

 昨年の所得の状況に応じて、

 【6月から新年度の住民税が
 計算されて、納税が開始される】

 というところ。

 そんな中、

 【6月に新年度として
 開始されるもう一つの税目】

 があります。

 税目というと少し語弊があるのですが、

 それは『国民健康保険料』です。


■国民健康保険料についても


 住民税と同じく、その管轄が

 【従業員の方がお住まいの市区町村】

 になりますので、

 【新年度も6月からになる】

 ということなんですね。
 (住民税と関係しているのかは
 分かりませんが…)

 そしてこの国民健康保険料
 については

 【住民税と計算の仕方が異なる】

 ので注意が必要であると言えます。

 現在では多くの市区町村が
 その計算方法なのですが、

 個人事業主の場合、
 
 【事業所得の数字に対して
 国民健康保険料が計算】

 されることに。


■住民税とどう違うのかと言えば、


 【住民税はその個人事業の所得から
 社会保険料控除や医療費控除、

 扶養控除等の所得控除を
 差し引いたところで税額を計算】

 するのですが、

 国民健康保険料については、
 
 【所得の総額について計算がされる】

 ということになるわけですね。

 そうなると当然

 【住民税で引いてくれる分の
 所得控除を引いてくれない】

 ことになりますので、

 【国民健康保険料の負担は増える】

 というもの。


■そして


 6月からが国民健康保険料の
 新年度となるわけですので、
 
 【もし昨年と比較して大きく
 国民健康保険料が変わる】

 ような状況であれば、

 【場合によっては
 何かしらの対策が必要】

 かもしれません。

 その中の一つとして
 考えられるのが、
 『マイクロ法人』を設立して、

 【社会保険料を少なくする】

 ということなんですね。


■マイクロ法人とは、


 【個人事業主と両立して
 進んでいく法人】

 であるという前提に立っており、

 最小限の利益を出し、
 その最小限の利益を打ち消すが如く

 【最小限の役員報酬を払っていく】

 という仕組み。

 その最小限の役員報酬に対して
 健康保険料と厚生年金保険料が
 かかってきますので、

 この健康保険料と厚生年金保険料
 についても

 【ごく少ない金額で済む】

 ということに。


■そして


 この健康保険料と厚生年金保険料の
 総称を『社会保険料』と呼ぶわけで、

 結局のところ

 【役員報酬をごく少ない金額】

 にしているため、

 【社会保険料についても少額で済む】

 ということなんですね。

 そのようになると、

 この社会保険料が
 少額になることから、

 本来かかってくるであろう
 国民健康保険料と比較して
 
 【マイクロ法人で社会保険に入る方が
 所得によってはかなり有利になる】

 というカラクリです。


■場合によっては


 【国民健康保険料が
 相当多額になっている】

 ということも考えられますので、

 このような状況においては、
 上述してきたような

 【マイクロ法人を設立する】

 ということも有用である
 と言えるでしょう。

    ■というわけで今日は、  住民税の新年度と並んで  新年度の注目すべき支払いである、  【国民健康保険料】  について見てまいりました。  国民健康保険料は    【前年度の所得に応じて  かかってくるもの】  であるため、場合によっては  高額になることも想定されます。  国民健康保険料の対策については  【マイクロ法人の設立という選択肢がある】  ということを念頭に置いて、  経営の資金繰りや経営の  行く先などを検討して、  【有用な経営における意志決定】  をするように心がけましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・6月については、  【住民税と国民健康保険料の  新年度である】  ということを念頭に  置いておきたいもの。 ・住民税は  【前年の所得により決定】  されるため、決して動かせない  ものであるが、  国民健康保険料については、  『社会保険』という  【国民健康保険との別の制度】    に加入することにより、  【保険料の負担が軽減できる】  ものである。 ・国民健康保険料の軽減については  【マイクロ法人の設立】  が有用である。 ・一定額の利益を超えると、  こういったマイクロ法人の設立をして    【国民健康保険料を下げる】  ことが場合によっては有効であるため、  十分その負担額を検討して、    【有用な経営や税務においての  意思決定をすべきもの】  と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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